ここから本文です。
更新日:令和6(2024)年12月27日
ページ番号:479034
千葉県では、有害物質による土壌汚染の防止、及び不適正な盛土から発生する災害を防止するため、
【千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例】を制定しております。
夷隅地域振興事務所の管轄4市町(勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町)のうち、いすみ市及び御宿町で
面積3,000平方メートル以上の土地に土砂等による埋立てを行うには、県による許可が必要となります。
関連情報 申請の手引き(残土条例)
埋立て面積 | 窓口及び連絡先 |
---|---|
3,000平方メートル未満 | 市町条例により許可が必要な場合があります。 |
3,000平方メートル以上から 10,000平方メートル未満 |
夷隅地域振興事務所 電話:0470-82-2451 勝浦市及び大多喜町については、市役所・町役場の担当部署に問い合わせてください。 |
10,000平方メートル以上 | 環境生活部ヤード・残土対策課 電話:043-223-2641 |
「再生土等」とは、建設汚泥その他の産業廃棄物を中間処理施設において中間処理し、有用な資材として再生した
ものです。
詳しくは廃棄物指導課の再生土対策関連情報のページをご覧ください。
なお、大多喜町では県の再生土条例の適用が除外されています。町条例にて届出が必要な場合がある場合があります
ので、町役場の担当部署に問い合わせてください。
埋立て面積 | 窓口及び連絡先 |
---|---|
500平方メートル未満 | 市町条例の規定により届出が必要な場合があります。 |
500平方メートル以上から 10,000平方メートル未満 |
夷隅地域振興事務所 電話:0470-82-2451 大多喜町については、町役場の担当部署に問い合わせてください。 |
10,000平方メートル以上 | 環境生活部ヤード・残土対策課 電話:043-223-2641 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください