ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 県のご案内 > 地域情報 > 地域振興事務所 > 長生地域振興事務所 > 所管事業-長生地域振興事務所 > 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)について│長生地域振興事務所

更新日:令和5(2023)年5月22日

ページ番号:21051

使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)について│長生地域振興事務所

自動車リサイクル法関連事業者(「引取業者」、「フロン類回収業者」、「解体業者」及び「破砕業者」)の方については、自動車リサイクル法に基づく「登録」又は「許可」が必要です。
これら登録・許可された関連事業者への指導及び立入検査を行います。
なお、関連事業者への登録及び許可申請については、知事(環境生活部ヤード・残土対策課)に提出してください。

お問い合わせ

所属課室:総務部長生地域振興事務所地域環境保全課

電話番号:0475-26-6731

ファックス番号:0475-26-6733

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?