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更新日:令和5(2023)年5月22日

ページ番号:21066

水質汚濁防止について┃長生地域振興事務所

水質汚濁防止法で指定された汚水又は廃液を排出する施設は特定施設になります。

ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設とは、ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設で政令に定めるものです。

特定施設を設置する際には事前の届出が必要です。

水質環境の状況

千葉県の水質環境の状況は県庁水質保全課のページでご覧になれます。

事業者の皆様へ<届出・手引き>

水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法の届出の提出先は、長生地域振興事務所になります。

県庁の以下のページで届出の手引きの参照や各種様式の入手ができます。
手引書等は地域振興事務所(地域環境保全課)にも置いてありますので御利用ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部長生地域振興事務所地域環境保全課

電話番号:0475-26-6731

ファックス番号:0475-26-6733

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