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更新日:令和7(2025)年4月4日

ページ番号:13805

公害防止管理者等の選任について

  1. 公害防止管理者等の選任について
  2. 公害防止管理者等の届出様式について

1.公害防止管理者等の選任について

「特定工場の公害防止組織の整備に関する法律」は、事業者が公害防止組織の整備を図り、もって公害の防止に資することを目的としています。一定の要件を満たす事業者は、公害防止管理者等を選任し県または市町村へ届け出ることが必要です。

(1)対象となる業種

  1. 製造業(物品の加工業を含む)
  2. 電気供給業
  3. ガス供給業
  4. 熱供給業

(2)対象となる工場

(1)の業種に属する工場であって、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」で定める次のいずれかの施設を設置している工場です。

施設種 対象となる工場
ばい煙発生施設

大気汚染防止法施行令別表第1外部サイトへのリンクに掲げる施設(同表の13の項に掲げる施設を除き、これらに相当する施設で鉱山保安法第2条第2項ただし書外部サイトへのリンクの附属施設に設置されるものを含む。)のいずれかが設置されている工場のうち、次に掲げる工場

  1. 大気汚染防止法施行令別表第1外部サイトへのリンクの9の項に掲げるばい煙発生施設(硫化カドミウム、炭酸カドミウム、ほたる石、珪弗化ナトリウム又は酸化鉛を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)又は同表の14の項から26の項までに掲げるばい煙発生施設のいずれかが設置されている工場
  2. 上記に掲げる工場以外の工場で排出ガス量(設置されているばい煙発生施設において発生し、大気中に排出される気体の一時間当たりの量を温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算したものの最大値の合計)が10,000立方メートル以上のもの

汚水等排出施設

水質汚濁防止法施行令別表第1外部サイトへのリンク第2号から第59号まで、第61号から第63号まで、第63号の3、第64号、第65号から第66号の2まで、第71号の5及び第71号の6に掲げる施設(同表第62号に掲げる施設で鉱山保安法第2条第2項外部サイトへのリンクの鉱山に設置されるものを除く。)のいずれかが設置されている工場のうち、次に掲げる工場

  1. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第1外部サイトへのリンクに掲げる汚水等排出施設のいずれかが設置されている工場で排出水を排出しているもの又は特定地下浸透水を浸透させているもの
  2. 上記に掲げる工場以外の工場で排出水量(一日当たりの平均的な排出水の量)が1,000立方メートル以上のもの
騒音発生施設

次のいずれかの施設が設置されている工場のうち、騒音規制法第3条第1号外部サイトへのリンクの規定により指定された地域内にあるもの

  1. 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)
  2. 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)

特定粉じん発生施設

大気汚染防止法施行令別表第2の2外部サイトへのリンクに掲げる施設(これらに相当する施設で鉱山保安法第二条第二項ただし書外部サイトへのリンクの附属施設に設置されるものを含む。)が設置されている工場

一般粉じん発生施設

大気汚染防止法施行令別表第2外部サイトへのリンクに掲げる施設(これらに相当する施設で鉱山保安法第2条第2項ただし書外部サイトへのリンクの附属施設に設置されるものを含む。)が設置されている工場
振動発生施設

次のいずれかの施設が設置されている工場のうち、振動規制法第3条第1号外部サイトへのリンクの規定により指定された地域内にあるもの

  1. 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2,941キロニュートン以上のものに限る。)
  2. 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)
  3. 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)

ダイオキシン類発生施設

ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1外部サイトへのリンク第1号から第4号まで及び別表第2外部サイトへのリンク第1号から第14号までに掲げる施設のいずれかの施設が設置されている工場

(3)公害防止管理者等の選任の方法 

区分 

選任時期

届出期間

備考(資格等)

公害防止統括者・代理者 選任すべき事由が発生した日から30日以内 選任した日から30日以内
  • 特段の資格は必要なし
  • 常時使用する従業員数が21人以上の事業者が設置する工場で選任する
公害防止主任管理者・代理者 選任すべき事由が発生した日から60日以内 選任した日から30日以内
  • 一定規模以上のばい煙発生施設及び汚水等排出施設を所有する工場が対象
  • 公害防止主任管理者資格を有する者、または、該当する大気及び水質の公害防止管理者資格を有する者を選任する
公害防止管理者・代理者 選任すべき事由が発生した日から60日以内 選任した日から30日以内
  • 該当する区分の公害防止管理者資格を有する者を選任する

(4)届出先

工場所在地 施設の種類 届出先
千葉市、船橋市、柏市 全て 所在市
市川市、松戸市、市原市

汚水等排出施設等又は騒音・振動発生施設のみを設置

上記以外

所在市

千葉県

上記以外の市町村

騒音・振動発生施設のみを設置

上記以外

所在市町村

千葉県

(5) 届出方法

 

区分 詳細
直接持参して提出する場合

正副各1部を環境政策課へ持参してください。

なお、工場が所在する市町村を管轄する各地域振興事務所に提出することができます。その場合は、正1副2部を持参してください。

郵送の場合

正副各1部に返信用封筒を添えて、次の宛て先まで送付してください。

〒260-8667千葉市中央区市場町1-1本庁舎3階

環境生活部環境政策課環境影響評価・指導班

ちば電子申請サービスの場合

次のリンク先から案内に従い、電子データを添付して提出してください。

2.公害防止管理者等の届出様式について

届出様式一覧

区分 様式 添付書類
公害防止統括者・代理者

様式1(PDF:37.4KB)

様式1(ワード:18.4KB)

記載例(PDF:80KB)

公害防止組織図※1
公害防止管理者・代理者

様式2(PDF:54.4KB)

様式2(ワード:21.3KB)

記載例(PDF:150.5KB)

別紙様式(施設の種類)※2、公害防止組織図※1、資格を証する書類※3、2以上の工場で公害防止管理者を兼務する場合に必要な書類※4

公害防止主任管理者・代理者

様式3(PDF:37.1KB)

様式3(ワード:19.7KB)

別紙様式(施設の種類)※2、公害防止組織図※1、資格を証する書類※3
承継届出書

様式3の2(PDF:34.2KB)

様式3の2(ワード:15.4KB)

法人:法人登記簿

個人:相続同意証明書、相続証明書、戸籍謄本

相続同意
証明書

様式3の3(PDF:54KB)

様式3の3(ワード:15KB)

相続証明書

様式3の4(PDF:32.1KB)

様式3の4(ワード:13KB)

氏名等
変更報告

任意様式(様式例)(PDF:24.3KB)

任意様式(様式例)(ワード:12.2KB)

※1:特定工場における公害防止統括者、公害防止管理者等の組織体制(選任されている者の役職、所属、氏名等)を記載した公害防止組織図を作成例(PDF:88.2KB)を参考に作成して届出に添付してください(任意様式)。

※2:様式2、様式3の添付書類である「施設の種類」の各別紙様式は以下のとおりです。

ばい煙

発生施設

汚水等

排出施設

騒音 ・

振動発生施設

特定粉じん
発生施設
一般粉じん
発生施設
ダイオキシン
発生施設

別紙1(PDF:53KB)

別紙1(ワード:44KB)

記載例(PDF:117.3KB)

別紙2(PDF:52KB)

別紙2(ワード:41KB)

記載例(PDF:106.5KB)

別紙3(PDF:55KB)

別紙3(ワード:35KB)

別紙4(PDF:49KB)

別紙4(ワード:32KB)

別紙5(PDF:49KB)

別紙5(ワード:32KB)

別紙6(PDF:51KB)

別紙6(ワード:36KB)

※3:国家試験合格証書又は講習修了証書の写しになります。必要な資格の種類(特に大気関係及び水質関係)については、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第2外部サイトへのリンクを参照してください。

※4:同一人を公害防止管理者(代理者)として2以上の工場に選任する場合は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第5条第2号の主務大臣が定める基準を満たしていることを証する書面を添付する必要があります。

任意様式(様式例)(PDF:222.3KB)任意様式(様式例)(ワード:21.1KB)記載例(PDF:242.5KB)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部環境政策課環境影響評価・指導班

電話番号:043-223-4135

ファックス番号:043-222-8044

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