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更新日:令和7(2025)年4月4日
ページ番号:13805
「特定工場の公害防止組織の整備に関する法律」は、事業者が公害防止組織の整備を図り、もって公害の防止に資することを目的としています。一定の要件を満たす事業者は、公害防止管理者等を選任し県または市町村へ届け出ることが必要です。
(1)の業種に属する工場であって、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」で定める次のいずれかの施設を設置している工場です。
施設種 | 対象となる工場 |
---|---|
ばい煙発生施設 | 大気汚染防止法施行令別表第1
|
汚水等排出施設 |
水質汚濁防止法施行令別表第1
|
騒音発生施設 | 次のいずれかの施設が設置されている工場のうち、騒音規制法第3条第1号
|
特定粉じん発生施設 |
大気汚染防止法施行令別表第2の2![]() ![]() |
一般粉じん発生施設 |
大気汚染防止法施行令別表第2![]() ![]() |
振動発生施設 | 次のいずれかの施設が設置されている工場のうち、振動規制法第3条第1号
|
ダイオキシン類発生施設 |
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1![]() ![]() |
区分 | 選任時期 |
届出期間 |
備考(資格等) |
---|---|---|---|
公害防止統括者・代理者 | 選任すべき事由が発生した日から30日以内 | 選任した日から30日以内 |
|
公害防止主任管理者・代理者 | 選任すべき事由が発生した日から60日以内 | 選任した日から30日以内 |
|
公害防止管理者・代理者 | 選任すべき事由が発生した日から60日以内 | 選任した日から30日以内 |
|
工場所在地 | 施設の種類 | 届出先 |
---|---|---|
千葉市、船橋市、柏市 | 全て | 所在市 |
市川市、松戸市、市原市 | 汚水等排出施設等又は騒音・振動発生施設のみを設置 上記以外 |
所在市 千葉県 |
上記以外の市町村 | 騒音・振動発生施設のみを設置 上記以外 |
所在市町村 千葉県 |
区分 | 詳細 |
---|---|
直接持参して提出する場合 | 正副各1部を環境政策課へ持参してください。 なお、工場が所在する市町村を管轄する各地域振興事務所に提出することができます。その場合は、正1副2部を持参してください。 |
郵送の場合 | 正副各1部に返信用封筒を添えて、次の宛て先まで送付してください。 〒260-8667千葉市中央区市場町1-1本庁舎3階 環境生活部環境政策課環境影響評価・指導班 |
ちば電子申請サービスの場合 | 次のリンク先から案内に従い、電子データを添付して提出してください。 |
区分 | 様式 | 添付書類 |
---|---|---|
公害防止統括者・代理者 | 公害防止組織図※1 | |
公害防止管理者・代理者 | 別紙様式(施設の種類)※2、公害防止組織図※1、資格を証する書類※3、2以上の工場で公害防止管理者を兼務する場合に必要な書類※4 |
|
公害防止主任管理者・代理者 | 別紙様式(施設の種類)※2、公害防止組織図※1、資格を証する書類※3 | |
承継届出書 | 法人:法人登記簿 個人:相続同意証明書、相続証明書、戸籍謄本 |
|
相続同意 証明書 |
― | |
相続証明書 | ― | |
氏名等 変更報告 |
― |
※1:特定工場における公害防止統括者、公害防止管理者等の組織体制(選任されている者の役職、所属、氏名等)を記載した公害防止組織図を作成例(PDF:88.2KB)を参考に作成して届出に添付してください(任意様式)。
※2:様式2、様式3の添付書類である「施設の種類」の各別紙様式は以下のとおりです。
ばい煙 発生施設 |
汚水等 排出施設 |
騒音 ・ 振動発生施設 |
特定粉じん 発生施設 |
一般粉じん 発生施設 |
ダイオキシン 発生施設 |
---|---|---|---|---|---|
※3:国家試験合格証書又は講習修了証書の写しになります。必要な資格の種類(特に大気関係及び水質関係)については、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第2を参照してください。
※4:同一人を公害防止管理者(代理者)として2以上の工場に選任する場合は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第5条第2号の主務大臣が定める基準を満たしていることを証する書面を添付する必要があります。
任意様式(様式例)(PDF:222.3KB)任意様式(様式例)(ワード:21.1KB)記載例(PDF:242.5KB)
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