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更新日:令和8(2026)年3月27日
ページ番号:713500
| 番号 |
監査対象 機関名 |
指摘の内容 |
措置の内容 |
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農林総合研究センター
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需用費等の支払について、前回監査に引き続き、支払時期の遅延が相当数(9 件)発生した事例が認められた。
支払遅延は相手方に対して不利益を与えるとともに、遅延利息の発生により県の損害に直結する問題である。
今後は、このような事態を二度と発生させないよう、財務知識の習熟を図るとともに、支払状況を把握するためのチェックリストを早急に作成の上、組織的な進捗管理を行い、再発防止に努めること。
【令和6年11月13日監査実施】 【令和7年1月24日結果公表】
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本件は、前回監査に引き続き、支払時期の遅延が発生したものであり、支払期限の確認が十分でなかったこと、また、組織的に進捗管理が行われていないことが遅延した原因であることから、今後は以下のとおり取り組むこととした。 (1) 請求書を受領した際に、速やかな支払手続が行えるよう、物品購入等を行った職員の不在時でも、同室内の職員が請求書の処理を即時に行い対応することを徹底した。 (2) 支出事務の進捗管理を行うため、DXツールを活用し、請求書の受理日や支出伝票の起票日などを入力・管理する試験的な取組を一部の研究所で開始しており、令和7年9月頃を目途にセンター全体に拡大する予定である。 (3) 特に支払遅延が多い研究所においては支払遅延防止のための財務研修を実施し、関連法令の周知、適切な処理方法の指導を行った。 また、毎年度実施しているセンター全体の財務研修においても、令和7年度以降は、関係法令や具体的な処理方法等を研修項目に盛込み、支払遅延防止の意識向上を図ることとした。 (4) 支払遅延事案を受け、幹部職員の定例会議において、支払遅延防止についての対応策を共有するとともに、全職員に対して注意喚起を行った。 【令和7年5月16日措置通知】 【令和7年7月11日措置公表】 |
| 2 | 長生健康福祉センタ ー |
令和5 年度から令和6 年度の生活保護費の支給について、決裁を受けることなく虚偽の支給額を生活保護システムへ入力するなど、不適切な事務処理による被保護世帯への過支給が31 件(557,758 円)認められた。 【令和7年3月3日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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本件は、複数人の被保護者に対して複数年にわたり生活保護費を過支給していたものである。 生活保護費の決定に当たっては、査察指導員の審査を経てから所属長の決裁を受けなればならないところ、支出額の確認を対象世帯の担当職員が一人で行うなど、長期に渡り組織的な確認が行われていなかったことが主な原因である。 再発防止策として、次のとおり措置を講じた。 (1) 「保護決定調書」を決裁する際に「保護決定調書(控)」を作成し、システムから出力される「生活保護費支給明細書(点検用)」と「保護決定調書(控)」との照合を対象世帯の担当職員以外が行うこととした。 (2) 担当職員ごとに「生活保護変更申請書(請求書)受付簿」を作成し、各職員は生活保護受給者及び各業者から請求書を受領した際には、受付簿に受領日、支払先、支払期限等を記載した上で、査察指導員に申請書の受理印をもらうこととした。その後、各職員は査察指導員に「保護決定調書」の決裁を受ける時、併せて受付簿の完了欄に確認印をもらうこととした。 (3) 査察指導員及び各職員が課内会議等により事案の進捗状況の把握及び課題の共有を図るとともに、同一職員が同一地域を担当する上限期間を「2年以内」と設定し、組織内の牽制体制を構築した。 (4) 財務処理を行うに当たっては、生活保護課で確認された「生活保護費支給明細書(点検用)」と地域保健福祉課が作成し支出証拠書類に添付される「生活保護費支給明細書」に相違がないかを確認の上、決裁を受けることとした。 (5) 内部統制3様式を見直し、当該事案を踏まえた事務処理のリスクを明らかにし、内部統制制度によるリスク管理を行うこととした。 (6) 課内で不祥事案件の情報共有を行うとともに、職員のコンプライアンス意識の徹底を図るため研修を実施した。 【令和7年10月22日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 3 | 安房健康福祉センタ ー |
令和元年度から令和6 年度までの扶助費(生活保護費)の支払について、不足払い45 件(562,500 円)が認められた。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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本件は、扶助費の支払に当たり、住宅扶助の算定を誤ったことにより、不足払いが発生したものである。 住宅扶助に係る算定について、査察指導員もチェックしていたものの、組織として制度の理解が十分でなかったことが主な原因である。 再発防止策として、次のとおり措置を講じた。 (1) 本事案を全所員に周知し注意喚起を図った。また、ケース診断会議において、被保護者の生活状況を把握するとともに、法令・通知等に当てはめた判断について、十分な確認・協議を行っていく。生活保護認定の決裁時に、ケース診断会議結果、法令等根拠資料及びケースファイルを必ず添付することとし、確認者は内容を十分確認することでチェック体制の強化を図る。 (2) グループホーム入居世帯の住宅扶助の認定に当たっては、自治体からの家賃補助 があるかどうかを必ず確認するとともに、家賃補助がある場合は生活保護受給者に適用される補助制度であるかを確認するよう、当センターで作成している「生活保護事務処理要綱」に明記した。 (3) 査察指導員は、被保護者への訪問、面接等のケース記録や認定状況をまとめた査察指導台帳の内容を再確認するとともに、認定の際には、同台帳の活用を徹底し、過去の類似事例を参考にしながら認定作業にあたることとした。 (4) 担当職員は生活保護制度及び関係法令の理解を深めるため、生活保護に係る各種研修会に積極的に参加することとした。 【令和7年10月23日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 4 | 富浦学園 | 児童福祉施設費負担金(千葉市への請求分)について、令和4 年度及び令和5 年度分の調定が欠落している事例8 件(71,354,131 円)及び調定が遅延している事例が認められた。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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本件は、千葉市措置児童に係る支弁措置費について、令和4年度分及び令和5年度分を請求していなかったものである。加えて、令和6年度第一四半期分の請求事務について市との調整に時間を要したことにより、調定が遅延したものである。 なお、市への未請求分(71,354,131円)については、令和7年3月に請求を行い、県へ収納されている。 制度の理解不足に加え、事務処理の遅延に対しての危機感が欠如していたことにより事務処理を放置していたこと、また、未処理となっている状況の発覚を恐れ、上司等へ情報共有がなされなかったため、組織として未処理の状況を把握していなかったことが主な原因である。 再発防止策として、組織としての理解を深めるため、財務規則や関係する要綱等を担当職員のみならず確認者や管理職等も確認し、適切な事務執行を行っていく。また、各月初めに庶務課内会議を実施し、業務の進捗状況の把握及び情報共有を図り事務処理に遺漏がないよう努めている。 【令和7年10月22日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 5 | 千葉港湾事務所 | 令和5 年度及び令和6 年度分の岸壁物揚場使用料等について、調定額を誤った事例(過大3 件7,808 円、過小2 件279,120 円)が認められた。 【令和7年4月15日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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本件は、岸壁物揚場使用料に係る調定額の過大3件、港湾水域占用料に係る調定額の過小2件が発生したものである。 岸壁物揚場使用料は、使用料を算定する専用のシステムに誤った係留時間を入力したこと、港湾水域占用料は、変更が生じた占用許可面積を台帳に記載しなかったことが主な原因である。 再発防止策として、岸壁物揚場使用料については、別途、表計算ソフトを用いて使用料を算定し、システムによる算定結果との突合を複数人でチェックを行うことで、システムへの誤入力を防止する体制に改めた。 また、港湾水域占用料については、許可内容に変更が生じた場合は速やかに台帳に記録するとともに、確認者を設け二重にチェックを行い、更に入力漏れ等がないか管理職によるチェックを行うなど、確認体制の強化を図った。 【令和7年10月27日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 6 | 我孫子東高等学校 | 令和元年度から令和4 年度までの授業料について、職員が立替払いをした事例(584,100 円)及び令和3年度から令和4 年度の就学支援金について未申請者分を虚偽報告し授業料に充当させた事例(326,700 円)が認められた。 組織として事務の進捗管理や情報共有がなく、また、決裁による確認体制が機能しておらず、複数年度に渡り不適正な会計処理が行われたことは誠に遺憾である。 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、組織的に進捗状況を適切に把握するほか、組織としての確認体制を確立させるなど、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和7年2月14日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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本件は、授業料の徴収に当たり、未納となっている授業料を担当職員自らが立替払いを行ったこと、また、就学支援金に係る未申請者4名を就学支援金認定者として虚偽の報告を行い、授業料に充当させた事案である。 授業料の徴収事務は担当職員と補助者で行っていたが、未納状況が事務長等へ報告されておらず、組織内での進捗管理や情報共有が行われていなかった。また、就学支援金を授業料に充当させる際は、決裁時において確認者や事務長等のチェックを受けるものの、就学支援金対象者の突合や人数等の確認が十分にできていなかったことが原因である。 再発防止策として、 組織内におけるガバナンスの強化を図るため、全ての業務について、「報告・連絡・相談」を徹底させている。授業料に係る業務については、「千葉県立高等学校授業料徴収事務取扱要綱」に基づき、生徒一人ひとりの未納状況等をまとめた台帳及び記録簿を作成し、事務室と教職員の情報共有を図っている。 さらに、就学支援金対象者については、オンラインシステム(e-Shien)の入力情報と生徒コード台帳兼授業料等徴収簿の照合を複数人で行うことを徹底している。 【令和7年10月24日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 7 | 特別支援学校 流山 高等学園 |
扶助費(就学奨励費)等の支払について、過払い5 件(216,944 円)及び不足払い1 件(4,452 円)が認められた。 決裁による確認体制が機能しておらず、相手方からの指摘により判明したことは誠に遺憾である。 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、算定根拠資料を基に算出額に誤りがないか組織として確認するなど、講じた再発防止策を確実に実施すること。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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本件は、令和5年度に支給した就学奨励費(修学旅行費)について、参加していなかった生徒に対して、修学旅行相当分を誤って支給したこと、また、令和5年度の災害給付金について、対象の生徒を誤って支給したことにより、過払い及び不足払いが発生したものである。 就学奨励費の支給に当たっては、支出伝票の決裁時において、修学旅行の参加状況の分かる資料を添付していたものの、支給担当者が修学旅行参加生徒数の確認を学年担当者への口頭のみの確認としていたため、決裁の根拠資料として十分なものとなっていなかったこと、また、期限内に支給するため振込作業に注力してしまったことで、組織としての確認体制が十分に機能しなかったことが原因であり、4名の生徒に過払いを行ってしまった。 災害共済給付金の支給に当たっては、本来であれば令和5年度の生徒名簿を参照して支払先を確認すべきところ、令和6年度の名簿を参照したため、同姓の卒業生と在学生を混同したこと、また、災害報告書に記載されている保護者の氏名と生徒名簿との突合を行っていなかったことが原因であり、1名の卒業生に不足払い、1名の生徒に過払いを行ってしまった。 再発防止策として、執務室内で当該事案を共有し、正しい事務手続について改めて確認するとともに、今後は、就学奨励費や災害共済給付金の支給事務を行う際は、根拠として十分な資料を添付の上、確認者や管理職等も十分なチェックを図っていく。また、管理職によるマネジメント機能を十分発揮することで、業務多忙等の際にも十分な確認を行っていける体制づくりを図っていく。 【令和7年10月24日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 8 | 市原特別支援学校 | 扶助費(就学奨励費)の支払について、過払い1 件(83,600 円)及び不足払い1 件(83,600 円)が認められた。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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本件は、令和5年度に支給した就学奨励費について、支出対象者とは異なる者に支出したことにより、過払い及び不足払いが発生したものである。 決裁の際に、算定に係る根拠資料を添付していなかったため、組織的な確認が不十分であったことが原因である。 再発防止策として、就学奨励費に係る実際の支給額の内訳を作成し、システムに経費を入力した計算結果との突合を行うとともに、読み合わせによるダブルチェックを徹底する。併せて、支出事務の完了後は、経費ごとに正確に支給されているかについて、事後確認を徹底することとした。 【令和7年10月24日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 9 | 茂原県税事務所 | 個人事業税について、賦課期限内の課税手続を怠った事例6件(613,500円)が認められた。 また、賦課期限を超えているにもかかわらず課税し、納税させた事例が認められた。 さらに、過年度において課税判定を行わず、賦課期限を徒過した事例が2,518件認められた。 組織的な確認体制が機能しておらず課税が適正に行われなかったことは、税務行政の信用を失墜させるものであり誠に遺憾である。 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、マニュアルや課税状況の確認を徹底するとともに、組織的なチェック体制の強化など、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和7年7月17日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】 |
本件は、個人事業税について、(1)賦課期限内に課税判定を行わなかった事案(6件613,500円)、(2)賦課期限を徒過したものに課税し納税させてしまった事案((1)のうち4件468,100円)であり、課税判定の記録がなく課税されていなかったことや担当者が法令等の確認が不十分で令和6年度中であれば賦課決定ができるものと誤認したことが原因である。 また、(3)令和5年度以前に、課税判定を行わずに賦課期限を徒過した事案(未判定2,518件)については、担当者間の引継ぎやマニュアル等の確認が不十分であったことや組織的なチェック体制が機能していなかったことが原因である。 それぞれの事案に対する再発防止策を以下のとおり講じた。 (1)及び(2) 賦課期限の徒過(令和6年度) 令和2年所得に対する個人事業税について、法令で定められている賦課期限を徒過したために課税ができない事例が6件発生し、このうち4件に納税させてしまったものである。なお、納税された4件については還付処理済みである。 過年度分の課税をする際は、法令やマニュアル等により賦課できる期限を必ず確認するほか、課税・非課税の判定に誤りや漏れがないよう、調査の有無や進捗状況、判定理由をシステムに記録し、複数の職員によるダブルチェックを徹底することとした。 (3) 課税判定の未処理(令和5年度以前) 課税の可能性がある対象者の確認・処理を行わず、課税すべき対象者の捕捉が一部できなかったものが、令和3年度に発覚したものである。課税判定の未処理分のうち、賦課期限内であった対象者については、令和5年度までに全て課税判定を行い処理は終了している。 なお、令和4年度以降は、事務処理提要やマニュアルにより帳票等の処理手順を再確認するとともに、課税事務の処理・進捗状況を管理するため、システムから配信される帳票を配信日ごとに出力の上、処理状況を記録し、複数の職員によるダブルチェックを徹底することで適正な事務処理を行っている。 【令和8年2月18日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 10 | 防災対策課 | 役務費の支払について、過払い11件(953,690円)が認められた。 防災無線の回線切替えにおける進捗状況の把握及び請求金額の確認が不十分であり、過払いが発生したことは誠に遺憾である。 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、根拠資料を基に支出額に誤りがないか組織的に確認するなど、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和7年8月19日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】
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本件は、防災行政無線専用回線を新回線へ切替えた後、事業者から毎月送付される請求書に廃止済みの旧回線の料金が誤って計上されていた事案であり、当課においても十分な確認をせず、支払う必要のない旧回線分(11か月分)の料金を過大に支出したものである。なお、過大支出分は、翌月の回線料金との相殺処理等により是正している。 回線切替え工事の進捗について、担当職員しか把握していなかったことや、決裁過程における確認体制が十分ではなかったことが原因である。 再発防止策として、支出伝票の決裁において、請求書の金額のみならず、内訳などの細部についても十分な確認を管理職等も行っていく。また、今回の事案の様に、工事等を伴って請求額が変動する場合は、工事内容を記載した資料を伝票に必ず添付することとし、決裁ルートに工事担当者を加えるなど、確認体制を強化した。 【令和8年2月13日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 11 | 障害福祉事業課 | 1 令和5年度地域障害児支援体制充実のためのICT化推進事業について、受入処理の失念により国の補助金(1件4,566,000円)を一般財源に振り替えた事例が認められた。 本件は、他所属で処理されているものと誤認していたこと、また、管理職等による確認が十分に行われていなかったことが原因であり、県に多額の損害を与えたことは誠に遺憾である。 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、管理職等による進捗管理を徹底するとともに、組織的なチェック体制の強化など、再発防止に向けた対策を講じること。 2 委託料の支払について、支払時期の遅延が相当数(178件)発生しており、当該遅延に伴う遅延損害金146件(703,500円)の発生が認められた。 支払遅延は相手方に対して不利益を与えるとともに、県の損害に直結する問題である。 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、法令等に基づいた支払期限への認識を徹底するとともに、事務処理のスケジュールを可視化し、組織的に進捗状況の把握を行うなど、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和7年8月26日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】
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1 本件は、令和5年度地域障害児支援体制充実のためのICT化推進事業について、令和7年3月末までに国庫補助金の受入処理を行うべきところ未実施のまま国の会計処理期限を超過したことにより、国庫補助金相当額(4,566,000円)を一般財源に振り替えたものである。 国庫補助金の受入処理に当たっては、国から支出負担行為決議書の通知を収受した後、支出決定決議書の作成及び調定伝票を起票することとなっていたが、当該処理が他所属で行われているものと誤認していたことが原因である。 再発防止策として、国庫補助金の受け入れ処理について複数の課が関係している場合は、取りまとめている課と関係課との間で共有している事務フローに基づき、連携の徹底を図るとともに、国庫補助金の受け入れ処理は、窓口となる取りまとめ課で行うこととした。さらに、補助金事務の執行に当たっては、事務フロー等を活用して管理職等による進捗管理と職員間のチェック体制の強化を図った。 2 本件は、措置児童の入所先等に支払う委託料について、書類の確認や修正等の対応に時間を要したことで相当数の請求が支払遅延となり、算定上、遅延損害金が発生したものである。 担当班の業務量が膨大であり、業務スケジュールが共有されず、組織的な進捗管理ができていなかったことや、支払が遅れることについて相手方の了解を得ていたことから期限内に処理しなければならないという意識が希薄であったことが原因である。 再発防止策として、請求書到達後、速やかに内容の確認を行い、やむを得ず支出伝票起票後の決裁過程において、書類の修正等が発生した場合は、精査が完了した時点で請求書を収受し直し、伝票の再起票を行うこととした。また、事務処理の進捗状況が共有できるよう、収受日や支払期限等を記載した管理簿を作成し、課内で共有した上で、組織的に進捗の確認を行えるよう体制整備を図った。 【令和8年2月25日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 12 | 印旛農業事務所 | 委託料の支払について、支払時期の遅延及び当該遅延に伴う遅延損害金1件(22,500円)の発生が認められた。 正規の請求書を受領したにもかかわらず、相手方に対して当初の請求書を取下げさせ再提出を求めたことは、発注者としての優位性を利用した著しく不適切な対応であり、誠に遺憾である。 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、組織的なコンプライアンス意識の醸成を図るとともに、チェック体制の強化など、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和7年7月16日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】
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本件は、用水施設管理に係る委託料について、支出伝票の所属決裁後、支出処理が未了のまま簿冊に編綴されたことにより支払が遅延し、遅延損害金が発生したものである。加えて、支払期日の超過を回避するため、相手方に請求書を取下げるよう不適切な指示を行った事案である。 決裁状況の確認や支出事務の進捗管理が不十分であり、また、コンプライアンスに対する意識が希薄であったことが原因である。 再発防止策として、現在使用している支払チェックシート(歳出証拠書類処理記録)について、所長決裁がいつ終了したか確認する項目がなく支出処理の進捗状況が確認できなかったことから、新たに伝票の起票日及び所長決裁日の項目を追加し、総務課職員全員が伝票の決裁の進捗状況を一目で把握できるようにした。 また、管理職から職員に対して対面によるコンプライアンス研修を実施しており、積極的な声掛けや、毎月開催している課長・グループリーダー会議の議題で事務ミスの事例等を共有し、再発防止策等を検討する場を設けている。引き続き職員のコンプライアンス意識の啓発を行うとともに、事務ミスの事例共有を行い、適正な事務の遂行を図っていく。 【令和8年2月19日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 13 | 南部漁港事務所 | 令和6年9月に不法係留が解消された後、相手方に対して公示施設使用料相当額(967,400円)の不当利得返還請求を行わず、調定が欠落している事例が認められた。 不法係留の解消後、速やかに不当利得返還請求を行っていないことは誠に遺憾である。 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、適切に占用許可を受け公示施設使用料を納付した者との公平性を保つため、速やかに不当利得返還請求を行うこと。 【令和7年7月3日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】 |
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| 14 | 県土整備政策課 | 県土整備部の職員2名が入札情報を漏えいし、収賄罪で有罪判決を受けた事例が認められた。 過年度に発生した官製談合防止法違反を受け再発防止に取り組んできたものの、秘匿情報の管理が徹底されておらず、入札情報の漏えいが生じている。 こうした事態を受けて示された外部有識者による検討会議での提言に基づく再発防止の取組は着実に実践しているが、取組が有効に機能しているかを継続的に検証し、形骸化することのないよう、引き続き再発防止に努めること。 【令和7年8月21日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】
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本件は、平成29年度における官製談合防止法違反を受け、職員倫理条例の制定やコンプライアンス研修の充実など、再発防止に取り組んできたものの、令和6年1月及び2月に県土整備部の職員2名が収賄容疑で逮捕され、公務に対する信頼を大きく損なう事態となったものである。 当事件を受け、外部有識者による検討会議を設置し、県土整備部が中心となる事項は「県土整備専門部会」において、事件の調査や今後の再発防止に向けた検討等が進められ、検討会議から提言を含んだ報告書が提出されたところであり、当提言を受けた再発防止策として、県土整備部では主に以下のとおり取り組んでいる。 (1) 透明性の向上 前年度の建設工事等の入札・契約結果(予定価格、当初契約金額、落札率、契約業者等)を一覧表にまとめて、ホームページで公表している。 (2) 秘匿情報を扱う職員の限定 工事の技術的難易度に応じた総合評価方式の審査事務や、出先機関で実施していた入札関連事務の一部を本庁に集約した。 (3) 働きかけを受けるリスクの低減 個人携帯電話を通じた業者からの働きかけを受けるリスクを低減するため、出先機関幹部職員を対象に公用携帯電話を導入した。 (4) 一般競争入札の拡大 適用下限額を引き下げ、不良・不適格業者の排除や地域産業の育成を図るための必要な条件の設定や、事務負担の軽減を図り、一般競争入札を拡大することとし、令和8年度から本格実施する。 (5) 機密情報の取扱いやコンプライアンスに係る職員への意識付け 部内での機密性の高い電子情報の取扱いに係る運用方針を定め、運用方針に従った取扱いをしているかチェックを実施しているほか、部内職員全員を対象としたコンプライアンスに係るセルフチェックを定期的に実施している。 引き続き、職員の規範意識の低下や取組の形骸化を防ぐため、これらの取組が有効に機能しているか継続的に検証し、再発防止に努めていく。 【令和8年2月24日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 15 | 建設・不動産業課 | 住宅瑕疵担保履行法に係る届出の受付事務に当たり届出者が負担する郵便料金について、県負担の後納郵便で送付したほか、届出者から事後送付された郵便切手を担当者が独自に管理し、他の郵便料金の不足分に使用するなど、金券類の管理及び使用に著しく適正を欠く事例が認められた。 また、これらの取扱いが長期に渡り組織的に把握されていなかった。 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、職員のコンプライアンス意識の向上や不適切な事務手続を発生させないための組織的な牽制体制を構築するなど、講じた再発防止策を確実に実施すること。 【令和7年8月21日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】
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本件は、住宅瑕疵担保履行法に係る届出の受付事務に当たり、相手方が届出様式の送付を希望する場合は、その郵便料金を相手方に負担させるべきところ、県負担の後納郵便で送付し、後日、切手で郵便料金相当分を送付するよう依頼していたものである。さらに、事後送付された郵便切手を職員が独自に管理し、他の郵便料金の不足分に使用しており、金券類の管理及び使用に適切を欠いたものである。 当該届出の受付事務について、長年に渡り嘱託職員(現会計年度任用職員)に任せていたこと、また、引継時も嘱託職員同士で行われており、職員が関与していなかったことで切手の独自管理について組織として把握できていなかったことが原因である。 再発防止策として、住宅瑕疵担保業務についての内部統制3様式を改めて整備するとともに、本件を所属内で共有し、郵便切手を独自に保管することは、不適切な事務であるということに関して、今一度職員間で理解を深め、引継ぎに際しても所掌する事務が適切に行われているか確認を徹底するなど、所属内全体でコンプライアンス意識の向上を図った。また、職員は、会計年度任用職員の担当事務についても、引継時などにおいて所掌する事務が適切に行われているか確認することで組織的に牽制することとした。 当事務に当たっては本来の手続に則り、郵便料金不足で届いた届出書類は開封せずに返送するほか、届出様式の送付希望があった場合は、相手方に切手を貼付した返信用封筒の送付を求め、送付された封筒で届出様式を郵送する取扱いを徹底している。 【令和8年2月24日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 16 | 東葛飾土木事務所 | 1 県単道路維持修繕委託(流山南・応急処理)について、書面による契約締結がされないまま業務が完了し、業務完了報告書が提出された後に契約書類の作成を依頼するなどの不適切な事務手続を行った事例が認められた。 また、県単道路維持修繕委託(R5松戸道路維持作業)について、業務不履行となることを把握した時点で契約解除通知を送付せず、その結果、違約金(3,822,500円)の請求ができなくなった事例が認められた。 応急業務における事後的な契約締結手続や、速やかな契約解除手続を行わずに県に不利益を生じさせたことは、誠に遺憾である。 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、職員のコンプライアンス意識を向上させるとともに、業務の進捗を組織的に把握するほか、主務課等と適時適切に情報を共有して事務を進めるなど、講じた再発防止策を確実に実施すること。 2 道路使用料及び河川水面使用料について、前回監査に引き続き、調定が遅延している事例921件(129,562,068円)が認められた。 前回監査において講じるとした再発防止策が実施されず、調定遅延が引き続き生じており、その件数が増加したことは誠に遺憾である。 今後は、事務処理のスケジュールを可視化し、組織的に進捗状況の把握を行うなど、講じた再発防止策を確実に実施すること。 3 河川水面使用料について、令和5年度分の調定が欠落している事例17件(376,061円)が認められた。 調定すべき河川水面使用料が欠落したことは、誠に遺憾である。 今後は、事務処理のスケジュールを可視化し、組織的に進捗状況の把握を行うなど、講じた再発防止策を確実に実施すること。 4 道路占用許可及び河川占用許可について、長期間に渡り埋設管等が占用許可なく設置され、時効により過年度の占用料相当額(17,842,375円)が徴収できなくなった事例が認められた。 また、占用許可の更新手続が遅延している事例が認められた。 占用許可手続に適正を欠き、県の損害が発生したことは誠に遺憾である。 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、埋設管等の設置状況と許可状況の突合等により現況を確認するとともに、組織的に進捗状況の把握を行うなど、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和7年5月27日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】
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1 本件は、道路冠水に係る災害応急復旧業務の契約に当たり、その手続が遅延していたもの、また、過年度の業務委託において事業者の破産に伴い、県が違約金を請求すべきところ、破産管財人から契約解除通知がなされたことで、その請求ができなかったものである。
各事案における原因や再発防止策等は以下のとおりである。
(1) 県単道路維持修繕委託(流山南・応急処理)
災害応急復旧業務における事務処理は、業務履行までの間に契約手続を完了させることとなっているが、当事案は契約締結前に業務完了報告書を受け取っていたにもかかわらず、2か月間契約手続を行っていなかったものである。 加えて、手続の遅延に対して書類の整合を図るため、事業者に対して日付を遡って書類を作成するよう不適切な指導を行っていた。 災害応急復旧業務に係る事務処理の手順を正しく理解していなかことや組織として進行管理ができていなかったこと、コンプライアンスの意識が欠如していたことが原因である。 再発防止策として、緊急時における正しい手順について、事務処理フローを所内に貼って可視化し再確認を行った。また、事業者が業務を承諾した段階で契約事務を所管する総務課にも供覧するなど、事業担当課と総務課が情報共有を行い、双方で進捗を確認し合うことで、遅延なく事務処理を進められる体制を構築した。 さらに、所内全体でコンプライアンス研修の実施などを通し職員の意識向上を図った。また、コンプライアンスを意識して業務を行うよう、本事例や他の不適切な事案が発生した場合は、その都度所内全員へ周知し、随時、職員の意識向上を図ることとした。 (2) 県単道路維持修繕委託(R5松戸道路維持作業) 令和5年度に契約を締結した業務委託において、業務完了前に委託業者が倒産し債務の履行が不能になったことに対し、本来であれば契約約款に基づき契約解除を行った上で違約金(3,822,500円)を請求すべきところ、破産管財人から契約解除通知されたことで当該違約金を請求できなかったものである。 契約解除や違約金の請求に係る契約約款を十分に把握していなかったことや破産法に対する理解が不足していたことが原因である。 再発防止策として、当事案を幹部職員の定例会議で共有し、契約書の内容を十分把握するよう所内全体に周知を図った。今後、事業者が破産した場合の対応については、県として速やかに対応していくためには複数の関係課との連携が必要であることから、事業の主務課や契約業務を所管する関係課等と密に連携を行っていく。 2 本件は、前回監査において調定の遅延があり指摘事項とされたところ、再発防止が徹底されず、道路使用料等の調定(921件129,562,068円)が遅延したものである。 再発防止として行うとした年度当初の業務リストの作成を行わなかったこと、業務の進捗管理が十分にできていなかったこと、占用許可情報の管理が適切に行われていなかったことなどが原因である。 再発防止策として、未作成であった年度当初の業務リストを作成して複数人での確認を行ったほか、業務の進捗状況を課共有フォルダ内の業務リストデータで共有し、令和7年度は適正な調定事務を行った。また、占用許可情報の適切な管理に努めていく。 3 本件は、令和5年度の国土交通省河川占用許可に係る河川水面使用料について、令和5年度中に調定(17件376,061円)を行わなかったものである。 担当職員の長期療養休暇により業務に遅れが生じていたことや、進捗管理が十分にできていなかったことが原因である。 再発防止策として、徴収事務の滞りがないようリスト作成等による事務の簡略化及び可視化を図ることにより業務の進捗状況を共有するとともに、担当職員の業務状況を見極めながら適宜業務を他の職員に割り振るなど、業務管理を徹底することとした。 4 本件は、道路占用及び河川占用について、許可なく設置されたことにより、過年度の占用料相当額が時効により徴収できなくなったもの、また、占用許可の更新手続が遅延していたものである。 各事案における原因や再発防止策等は以下のとおりである。 (1) 時効により占用料相当額が徴収できなくなった事例 道路及び河川敷地内に設置されている電柱や埋設管等について、過年度から占用許可手続を行っていないことが相手方からの申し出により発覚した。許可手続を行い占用料に相当する不当利得を相手方へ請求したが、相手方からの時効援用により過年度の占用料相当額(17,842,375円)が徴収不能となったものである。 道路や河川敷地の状況把握が不十分であったことが原因である。 再発防止策として、許可漏れが発生しないよう、新規の占用許可や占用物件廃止を行った際は、当該物件の状況を確認できる資料の提出を徹底させるとともに、資料等で確認できない箇所はパトロール等を行い、また、占用物件を多く有する占用者については、相互のデータを突合するなど占用物件の確認体制を強化することとした。 (2) 占用許可に係る更新手続が遅延した事例 申請者から事前に申請書類が提出されていたにもかかわらず、事務所内での許可手続が遅延したものである。 申請書類の編綴や整理が適切に行われていなかったこと、担当職員間の引継ぎが適切になされなかったことなど、組織的な状況把握ができていなかったことが原因である。 再発防止策として、作成したリストと調定伝票の内容を突合するなど、管理職によるチェック体制を強化し、担当職員の業務状況を見極めながら適宜業務を他の職員に割り振るなど、業務管理を徹底することとした。また、異動等により引継ぎを行う職員に対しては、引継書の作成や書類の当該年度の編綴を行うよう管理職が指導する。 【令和8年2月24日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 17 | 印旛土木事務所 | 道路使用料について、調定額を誤った事例(過大8件4,860円、過小1件696,609円)が認められた。 使用料の算定に正確性を欠き、相手方からの指摘により金額の誤りが判明したことは誠に遺憾である。 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、正確な台帳管理を行うとともに、組織的なチェック体制の強化など、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和7年7月16日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】
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本件は、道路使用料について、管理データの未修正により誤った額で調定(過大8件4,860円、過小1件696,609円)を行った事案である。なお、調定額の過不足については還付処理等を行った。 前年度に提出のあった新規・承継・廃止・変更等の情報については、表計算ソフトのデータを作成し、調定の内訳としているが、このデータの情報が正確に更新されていなかったことや、決裁時に根拠資料を添付していなかったため確認が十分でなかったことが原因である。 再発防止策として、占用の変更許可等を行う決裁時に情報を更新した表計算ソフトのデータを添付し突合を行うとともに、複数名によるダブルチェックを徹底する。 また、年度途中においても台帳漏れが発生していないか適宜確認するほか、調定決裁時における根拠書類の添付を徹底するなど、チェック体制を強化した。 【令和8年2月24日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 18 | 葛南港湾事務所 | 1 雑入(行政財産使用許可に伴う光熱水費)について、複数年度に渡り調定額を誤った事例(過大5件170,852円、過小48件292,484円)が認められた。 使用料の算定に正確性を欠き、長期間に渡り算定誤りが生じたことは誠に遺憾である。 今後は、決裁時における根拠数値の確認を徹底するとともに、組織的なチェック体制の強化など、講じた再発防止策を確実に実施すること。 2 行政財産使用許可について、長期間に渡り電柱等が使用許可なく設置され、時効により過年度の使用料相当額(103,125円)が徴収できなくなった事例が認められた。 財産(土地)の管理に適正を欠き、県の損害が発生したことは誠に遺憾である。 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、土地の現況と使用許可を定期的に照合するなど、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和7年6月26日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】
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1 本件は、千葉港葛南港区県営上屋の目的外使用許可に伴う電気料金について、電気メーター数値や計算式の誤りにより複数年度にわたり誤った額で調定(過大5件170,852円、過小48件292,484円)を行ったものである。なお、調定額の過不足については還付処理等を行った。 電気料金の算定に用いる表計算ソフトが適切に管理されず、数式の削除やリンク切れにより適切に数値が反映されていなかったことや、調定決裁時に根拠資料を添付していなかったため確認が十分でなかったことが原因である。 再発防止策として、画像で残した電気メーター値と表計算ソフトへの入力値を複数の職員で確認するとともに、必ず検算を行うこととした。また、調定決裁時における根拠書類の添付を徹底するなど、チェック体制を強化した。 2 本件は、葛南港区内に設置された電柱類3本について、昭和58年12月から使用許可手続がなされないまま設置されていたものであり、使用許可を行い占用料に相当する不当利得を相手方へ請求したが、相手方からの時効援用により、昭和58年12月から平成27年2月までの使用料相当額(103,125円)が徴収不能となったものである。 当該電柱類に関しても許可がされていると誤認していたことや、管理する土地等の状況が十分に把握できていなかったことから、許可が漏れていることに長期間気が付かなかったことが原因である。 再発防止策として、当事務所の所管する行政財産の土地において工作物等に許可漏れがないか現況を確認した。また、定期的に現地での目視確認や許可台帳を活用し、管理する土地や建物における許可状況の確認を行うこととする。 【令和8年2月24日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 19 | 警察本部 | 雑入(施設修理費用弁済金等)について、過年度の調定が欠落している事例5件(5,139,619円)が認められた。 多額の歳入が未調定であったことは、当該年度の決算に影響を及ぼすものであり、誠に遺憾である。 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、財務規則及び法令、契約に基づいて調定を行うことを徹底するなど、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和7年8月19日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】
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本件は、施設修理費用弁済金等(5件5,139,619円)について、本来調定を行うべき年度に調定を行わなかったものである。 適時に調定をしなかったことや、全額を調定せずに分割納入分のみを調定したものであり、債権管理に関する理解不足が原因である。 再発防止策として、本部会計課内において当該事案を共有し、適正な債権管理について確認を行った。 なお、分割納付を認める事案が発生した場合は、法令や契約等に基づき適時適切な額の調定を徹底していく。 【令和8年2月25日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 番号 |
監査対象 機関名 |
指摘の内容 |
措置の内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柏高等学校 | 需用費の支払について、支払時期の遅延が2件及び当該遅延に伴う延滞利息1件(1,199円)の発生が認められた。 今後は、事務処理のスケジュールを共有し、組織的に進捗状況の把握を行うなど、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和6年10月30日監査実施】 【令和6年11月15日結果公表】
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本件は、担当者が水道料金検針票について支払業務を失念したまま机の中で保管したことで、すでに振替用口座に振り込まれていたガス料金用資金から水道料金が支払期限後に引き落とされ、結果として2件の支払遅延とガス料金の延滞利息が発生した事案である。 再発防止策として請求書類専用の保管箱を定めた上、請求書受領処理リストを作成し、事務長が定期的に処理状況を確認して確認印を押印することとした。また、振替用口座について、残高の過不足を確認するために定期的な記帳を行うほか、支払管理リストを作成して事務職員全員が確認できるよう事務室内に掲示を行っている。 【令和7年5月15日措置通知】 【令和6年7月11日措置公表】 |
| 2 | 成田西陵高等学校 | 特別会計奨学資金の雑入(奨学資金貸付金返納等)について、2,021,400円の収入未済が認められた。 また、債務者に対して臨戸等による生活状況の把握を行うなど、適正な債権管理を行い、解消に努めること。 【令和6年10月30日監査実施】 【令和6年11月15日結果公表】
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本件収入未済に係る債務者は7名であり、うち連帯保証人の死亡が判明した事案については、死亡の事実確認及び相続関係の把握を怠っていたため、戸籍等照会により連帯保証人の相続関係の確認を行った。 未納が続いている債務者に対しては、「千葉県奨学資金貸付金債権回収マニュアル」に基づき、本人や連帯保証人等に対し、電話、文書、臨戸等による催告を実施し、30,000円を回収した。 また、1年以上返納がない者を対象に、主務課と連携し弁護士事務所等への業務委託による催告も実施している。 今後も引き続き収入未済の解消に向け、適正な債権管理に努めていく。 【令和7年5月15日措置通知】 【令和7年7月11日措置公表】 |
| 3 | 君津土木事務所 |
1 使用料及び賃借料の支払について、支払時期の遅延及び当該遅延に伴う延滞金(539 円)の発生が認められた。
今後は、事務処理のスケジュールを共有し、組織的に進捗状況の把握を行うなど、再発防止に向けた対策を講じること。
2 河川敷地等において、産業廃棄物等による不法占用及び漁船等の不法係留が認められた。
不法占用については、占用者と接触を図るとともに、関係機関と連携し具体策を検討の上、撤去指導を行うなど、解消に努めること。
また、不法係留については、定期的な河川巡視により新規発生の抑止を図るとともに、船舶所有者を特定し撤去を促すこと。
【令和6年12月17日監査実施】 【令和7年1月24日結果公表】
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1 支払が遅延した案件は、天羽出張所庁舎敷地として賃貸借契約を結んでいる国有地の借上料であり、支払が28日遅延し、延滞金が539円発生した。 天羽出張所の庁舎敷地については国有地と民有地を借上げており、それぞれ賃貸借契約を締結している。国有地の支払は年度初めに前払いで支払う契約であったが、民有地については契約期間満了後の後払いであったため、国有地も同様に後払いと誤認していた。 また、担当者は年度当初に行う契約事務等について「年度当初契約一覧チェックリスト」を前年度の担当者より引継ぎ、確認の際に使用していた。リストには契約時期(支出負担行為の起票時期)については記載されていたが支払時期については記載されておらず、確認不足により支払が遅延した。 再発防止策として、支払時期についても記載するようチェックリストの見直しを行うとともに、事務引継の際に留意事項の確認を徹底する。 また、事務ミス事例を課内で共有し、複数職員により適宜確認する等、進捗管理を徹底することとした。 【令和7年5月9日措置通知】 【令和7年7月11日措置公表】 2 不法占用は3件あり、1件目は小櫃川河川敷における不法投棄である。現地は官民境界が不明瞭であり、過去に境界立会を行ったが不調となっている。当事案について、行政代執行を検討したが、緊急性に乏しいなどの理由から、現時点で執行には至っていない。 そこで、平成25年に不法占用範囲の拡大防止措置として、バリケードを設置しており、現状において新たな投棄は発生していない。 また、令和7年2月27日には君津地域振興事務所と合同で不法投棄現場の確認及び相手方に対し廃棄物撤去を指導した。 今後も定期パトロールを実施するとともに、君津地域振興事務所及び袖ケ浦市等の関係機関と連携して状況把握及び撤去指導を実施していく。 2件目は、浮戸川河川敷における倉庫の設置であり、これまで、現地パトロールを行いながら撤去を指導しているが撤去に至っていない。倉庫として占用している箇所の払下げの検討を行ったが、払下げ前に倉庫を撤去し更地に戻すことが条件となっているため、相手方から業務を中断することはできないと拒否されている状況である。 令和6年10月7日に主務課と打合せを行い、今後は倉庫の撤去を指導することと併せて倉庫を残したまま払下げできないかなど、払下げ方法の検討を進めることとした。 令和7年度は、令和7年8月28日に、当該箇所の隣接地を所有する袖ケ浦市へ状況の聴取を行った。その後、9月30日に相手方に架電し、当該箇所の状況確認を行った。今後、不法占用の解消に向けた指導及び払下げの折衝と並行して、各関係機関と払下げ等に向けた各手続について確認していく。 3件目は、七曲川河川敷地への資材等の留置であり、令和2年2月に河川作業届を提出して現地の伐採・伐木を行った法人が、作業後そのまま現地を資材置場として使用し続けているものである。法人は現地を個人から借りていると主張しており河川敷であるという認識がないため、撤去指導を拒否している状況である。 令和6年10月7日に主務課と打合せを行い、今後は、現地が河川敷であることを調査し、調査結果に基づき法人を指導するとともに、定期パトロールを継続し、現地の状況把握に努めることとした。 令和7年度は、不法占用されている土地について地歴調査を行う手続を進めており、11月中に契約予定である。今後は、地歴調査の結果を踏まえ、所有権の範囲を確認した上で相手方に指導をしていく。 不法係留については、袖ケ浦市奈良輪海岸保全区域等にプレジャーボートや漁船等が不法係留しているものであり、令和2年度に多数の不法係留が認められる奈良輪海岸に撤去指導の看板を設置したが、効果が得られなかったため、令和6年12月及び令和7年1月に係留状況の調査を実施した。 また、同年3月には、調査の結果判明した船舶番号を活用して、主務課を通じて国土交通省海事局へ船舶所有者情報の照会を行った上で、所有が判明した76艇の所有者79者に対して、「不法係留している舟艇について、令和7年5月9日を期限として速やかに撤去すること」を個別に求めた指導の通知書を送付した。 令和7年度は、今後、撤去指導に従わない舟艇所有者を確認の上、引き続き、不法係留の解消に向けた指導等を行っていく。 【令和7年10月27日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 4 | 流山区画整理事務所 |
1 土地区画整理事業施行区域内の住所表示を誤って通知したことにより、誤登記された登記簿の住所表示を訂正するため、県の費用負担(登録免許税14,000 円)が生じ、また、本費用の支出に当たり職員による立替えが行われた事例が認められた。
今後は、登記の根拠となる住所表示の通知に当たっては、文書の記載内容の確認を徹底するとともに、不適切な事務処理が発生した際には、対応の途中経過を含めた進捗管理を組織として確実に行うなど、再発防止に向けた対策を講じること。
2 公共運動公園周辺地区整備工事(90 街区外造成その2)について、入札手続誤りにより、契約の解除及び当該契約相手方に対し収入印紙10,000 円分の損害を与えた事例が認められた。
今後は、作成したチェックリストを活用し組織としての確認体制を強化するなど、再発防止に向けた対策を講じること。
【令和6年11月14日監査実施】 【令和7年1月24日結果公表】
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1 本件は、土地区画整理事業の施行地区内に地権者が住居を建てた際に、住所表示を誤って通知したことにより、登記の訂正が必要となり、その費用を職員が立替えたものである。 住所表示のお知らせについては、決裁時に添付しているチェックシートへ項目を追加し、住所表示の誤りがないよう確認体制を強化した。 また、不適切な事務処理が発生した際においても、課内で担当者の処理状況が把握できるように、所属のスケジュール表を活用し情報共有を図るとともに、改めて報告・連絡・相談を徹底し、確実な進捗管理に努めた。 さらに、法令に則った会計処理を行うため、財務規則等の確認を行った。 2 本件は、公共運動公園周辺地区整備工事(90街区外造成その2)の契約に当たり、公告時に誤った情報を掲載したまま、入札を執行したことから、本件工事の着工前に契約を解除したものである。 入札手続の誤りを防ぐため、新たに閲覧データのチェック表を作成し、閲覧図書作成時及び、閲覧図書用フォルダ移転時に担当課長が確認するとともに、閲覧図書を入札情報サービスへ添付する際は、設計担当者と契約担当者が同時に同一画面で閲覧データを確認することを徹底した。 また、十分なチェック時間を確保するため、指名審査会と指名通知日の間に確認日として1日設け、翌々日の公表とした。 【令和7年5月9日措置通知】 【令和7年7月11日措置公表】 |
| 5 | 文書館 | 委託料の支払について、遅延損害金の発生が1 件(2,800 円)認められた。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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本件は、委託料を支出する際に、支出伝票が所属決裁後に他の書類と混在してしまい出納局への持ち込みが遅れたことにより、支払遅延及び当該遅延に伴う遅延損害金が発生した事例である。 当館では進捗管理表を整備していたものの、支出伝票の起票時に支払予定日を記載していたため処理状況の把握ができていなかったことが原因である。 再発防止策として、支払登録済みであることを確認した後に、進捗管理表に支払日の記入を行うよう運用を改めるとともに、支出書類を出納局へ持ち込む前に、書類が混在することのないよう、管理職を含む所属全体で適切な進捗管理を行うこととした。 また、支出事務の手引き及び内部統制3様式を活用し、職員に対して事務ミス防止の徹底を図るよう周知した。 【令和7年10月24日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 6 | 印旛健康福祉センタ ー |
報償費の支払について、過払い1 件(13,000 円)及び不足払い1 件(13,000 円)、児童扶養手当の支給について過払い2 件(189,860 円)が認められた。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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報償費の過不足払いについては、報償費を支出する際に、同姓の同役職者へ誤って支払を行ったため、過払い及び不足払いが発生したものであり、支払に当たり組織的な確認が不足していたことが原因である。 再発防止策として、次の通り措置を講じた。 (1) 時間的に余裕のない作業とならないよう、計画的に事務に着手する。 (2) 確認者とともに、名簿の所属や名前を一字ずつ確認することを改めて徹底する。 (3) 事務の執行に当たっては、ミスは起こるものという考えのもとに、職員相互間でチェックを行うなどの基本的な事項を徹底する。 児童扶養手当の過払いについては、児童扶養手当支給業務に当たり、年金の受給情報をシステムへの反映が漏れていたことによる過払い(144,360円)と、新規認定の登録を行う際に生年月日を誤って登録したことによる過払い(45,500円)が発生したものであり、支払に当たり組織的な確認が不足していたことが原因である。 再発防止策として、次のとおり措置を講じた。 (1) 登録・変更内容の確認を徹底し、システムに反映させた後にも台帳を出力して正しく登録・変更されているかをダブルチェックすることとした。 (2) 手当支給前に支払データの確認を行う際、前回支給後に受付した登録・変更の内容が正しく反映されているかを再度確認することとした。 【令和7年10月23日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 7 | 山武健康福祉センタ ー |
1 時効成立後の生活保護費弁償金について、誤って納付書を送付し、納付を受けた事例が1 件(4,533円)及びその返金に伴う遅延利息(82 円)が発生した事例が認められた。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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1 本件は、生活保護法に基づく生活保護費弁償金について、時効が完成しているとの認識がなく、時効完成後に納付書と催告書を送付した結果、相手方から納付を受けたものである。 当センターにおける生活保護費弁償金等の債権管理においては、債権管理簿及びこれを補完する調定額一覧により管理しているが、これらの表に時効の起算点を記載する箇所がなく、時効の成否について正確に把握できていなかったことが、本事案の発生原因である。 再発防止策として、調定額一覧に、債権ごとの時効の起算日及び満了日を記入する欄を設けるとともに、納付書発行に係る起案の際に、確認者や決裁権者等が適切にチェックできるよう、時効起算日に係る関係書類を添付することとした。併せて、収入事務の手引を再度確認し、知識の習熟に努めたところである。 2 雑入(生活保護費弁償金等)の収入未済27,507,272円については、滞納者に対し文書や電話での催告や訪問等を行うとともに、一括納付が困難な対象者に対しては分割による納付指導を行った結果、1,390,344円を回収した。 また、債務者が死亡した事案については相続人調査を、行方不明者については所在調査を行い、催告すべき相手方の把握に努めている。 今後も継続的な催告及び分割納付指導を行うとともに、令和6年7月に主務課から配布された「生活保護債権管理マニュアル」を適宜活用し、適正な債権管理に努め、収入未済の解消を図っていく。 【令和7年10月22日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 8 | 長生健康福祉センタ ー |
1 過年度に支払うべき扶助費について、支払時期の遅延が11 件(391,229 円)認められた。 【令和7年3月3日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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1 本件は、令和3年度に支払うべき検診料等の扶助費について、合計11件の支払手続が行われていなかったものである。 ケースワーカーが収受した請求書について、経理担当者へ支払処理の依頼を失念していたことや、「照会処理簿」への記載が徹底されていなかったことが主な原因である。 再発防止策として、担当職員ごとに「生活保護変更申請書(請求書)受付簿」を作成し、各職員は生活保護受給者及び各業者から請求書を受領した際には、受付簿に受領日、支払先、支払期限等を記載した上で、査察指導員に申請書の受理印をもらうことした。その後、各担当者は査察指導員に「保護決定調書」の決裁を受ける際に受付簿の完了欄に確認印をもらうこととした。 また、検診料については、課内で共有している「照会処理簿」に経理担当者への支払依頼日を記載することを徹底し、ケースワーカー及び査察指導員が毎月末に点検を行うこととした。 2 雑入(生活保護費弁償金等)の収入未済21,835,893円については、滞納者に対し文書や電話での催告や訪問等を行い、一括納付が困難な滞納者に対しては分割による納付指導を行った結果、2,066,827円を回収した。 また、債権の消滅時効の到来による不納欠損処理(407,827円)を行い収入未済の解消に努めた結果、2,474,654円減少した。 さらに、生活保護が廃止された債務者に対し所在調査を行い、督促状や催告書を送付した。強制徴収公債権については、今後財産調査を実施する予定である。 滞納処分等の取扱いについては、令和6年7月に主務課から配布された「生活保護債権管理マニュアル」を適宜活用するとともに、債権管理を行う中で発生した疑義等については、主務課に相談して解消に努めるなど、連携を図って適正な債権管理に努めていく。 【令和7年10月22日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 9 | 君津健康福祉センタ ー |
特別会計母子父子寡婦福祉資金の雑入(違約金)について、4,404,800円の収入未済が認められた。 【令和7年3月4日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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特別会計母子父子寡婦福祉資金の雑入(違約金)の収入未済4,404,800円については、債務者、連帯債務者及び連帯保証人に対して、電話や文書、訪問による催告を行い、分割納付の指導や債務承認書の徴取など必要な措置を講じ、時効の更新を行うとともに、返済に結び付かない者には財産調査同意書の提出依頼を行った。 また、償還期間中の生活や財産の状況が違約金不徴収事由に該当する者には、不徴収決定を行うなど、収入未済の解消に努めた結果、令和7年6月末現在で607,400円縮減した。 引き続き、時効の進行状況を把握しつつ、財産調査に向けた交渉や手続を行うなど、適切な債権管理に努めていく。 【令和7年10月23日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 10 | 衛生研究所 | 雑入(行政財産の目的外使用許可に伴う光熱水費)について、令和5 年度分の調定が欠落している事例1 件(2,405 円)及び前回監査に引き続き調定が遅延している事例が認められた。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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本件は、行政財産の目的外使用許可をした自動販売機の電気料について、令和5年度に行うべき調定を令和6年度に行っていたため、令和5年度の調定が欠落し、また、令和6年度の調定が遅延したものである。 年度当初の業務が多忙であったことに加えて、進捗状況の把握が組織として不十分であったことが主な原因である。 再発防止策として、今後は、電力会社から請求書を収受した後、速やかに調定伝票を起票するため、調定すべき時期が所属内で把握できるようチェックリストを作成し、確認者や管理職等が調定事務の進捗管理を徹底することとした。 【令和7年10月23日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 11 | 市川児童相談所 | 需用費の支払について、遅延損害金の支払が1 件(1,655 円)認められた。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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本件は、毎月支払の生じる事務所の電気料金について、請求書を紛失したことにより期日までの支払がなされず、遅延損害金を支払ったものである。 郵便物の整理が不十分であったこと、定期的な支払を要する業務が洗い出されておらず、適切な引継ぎや業務の進捗確認ができていない状況であったことが原因である。 再発防止策として、到着した郵便物は当日中に担当者へ振り分けることとし、各担当者において適切に管理することとした。さらに、定期的に支払が発生する業務は、一覧化した上で処理状況を随時入力することとし、支出事務の進捗状況を組織として把握できる体制に改めた。 【令和7年10月22日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
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銚子児童相談所 | 民生費負担金(児童措置費負担金)について、8,672,335 円の収入未済が認められた。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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民生費負担金の収入未済については、滞納者に対して文書による催告を実施し、継続的な徴収に努め、315,800円を回収した。また、地方自治法第236条第1項の規定による時効が成立した債権1,126,560円を不納欠損処分としたところである。 所在不明となっている債務者について、施設措置中の児童は年度更新を実施する際に、住民票の取得等を行い、所在の把握に努めている。措置解除となった児童の保護者が債務者であるケースについては、 今後、庶務課において市町村へ住民票の写しを請求することで、所在把握を行っていく。 行方不明者や財産調査の結果、返済能力がないと判断した者についても、連絡がとれる場合は、分納や認定額が小さい額のものからの納付を促すなど、解消に努めているところであり、また、円滑に徴収事務を実施できるよう、庶務課担当者と児童福祉司との連携を強化し、互いに情報を共有しながら業務を進めている。 不納欠損の処理については、時効が到来したものについて毎月末に行い、時効経過後に債権の徴収を行わないよう管理の徹底を図っている。 県立施設の民生費負担金(児童福祉施設費負担金)に係る収入未済については、債務者である保護者からの負担金納付に係る相談が児童福祉司に寄せられることがあるため、その際に納付を促したり、児童相談所の債権管理担当者から県立施設の債権管理担当者へ連絡し、債務者の納付に対する意識について情報共有を図ったりすることで、児童相談所と県立施設の対応を統一させ、滞納整理を行う方針である。 【令和7年10月22日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 13 | 君津児童相談所 | 民生費負担金(児童措置費負担金)について、26,092,592 円の収入未済が認められた。 【令和7年2月7日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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民生費負担金の収入未済について、債務者の死亡後に相続人への催告や措置解除後の債務者の所在確認が適正に行われていなかった事例である。 滞納者に対して文書による催告を実施し、継続的な徴収に努め、561,800円を回収した。また、地方自治法第236条第1項の規定による、時効が成立した債権1,880,626円を不納欠損処分としたところである。 催告を行ってもなお納付しない事案については、財産調査を実施し、返済能力がないと判断した者については、滞納処分の執行停止の手続を検討している。また、措置解除後の債務者に対しても所在確認を行い、電話や文書送付により納付を促すなど、適正な債権管理を行い、解消に努めるとともに、既に死亡した債務者に対しては相続人等へ催告を行い、収入未済が解消したところである。今後も同様の事案がある場合には、速やかに戸籍の取得や相続関係図を作成の上、相続人に対して催告等を行うなど、円滑に徴収事務を実施できるよう、庶務課担当者と児童福祉司との連携を強化し、互いに情報を共有しながら業務を進めていく。 不納欠損の処理については、時効が到来したものについて毎月末に行い、時効経過後に債権の徴収を行わないよう管理の徹底を図っている。 県立施設の民生費負担金(児童福祉施設費負担金)に係る収入未済については、催告を行うほか、書類が返戻になった場合には、債務者の住所調査を実施するなど、適宜連絡を取り合いながら、解消に努めている。 【令和8年2月18日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 14 | 保健医療大学 | 1 需用費の支払について、前回監査に引き続き、支払時期の遅延が認められた。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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1 本件は、書籍等の需用費の支出事務に当たり、前年度に引き続き支払時期の遅延が発生したものであり、財務会計知識の不足及び支払事務に対する進捗管理が不十分であったことが原因である。 再発防止策として、チェックリストを活用して、見積書の要件確認を行うとともに、コンプライアンス強化月間等を活用し財務知識の周知を行う。また、タスク管理システムを用いた進捗管理や、グループチャット等での進捗報告を行うことで、管理職員及び担当者以外の職員が支出伝票などの状況を確認できる体制を強化し、組織的に再発防止に取り組むこととした。 2 保健医療大学授業料の収入未済3,696,135円については、その後、分納希望者1名の授業料の減免が決定されたため67,000円分減額がなされ、3,629,135円の収入未済となっている。このうち、分納に伴う納期未到来による収入未済が多かったため、その多くは納期までに収入された一方で、一部滞納者に対しては文書や電話での催告等を行い、計3,003,985円を回収した。 在校生に係る収入未済については、対面による状況把握や催告を行い、必要に応じて保証人と面談を実施することで未済額の縮減に努めていく。また、退学者に係る収入未済については、所在不明となっていた債務者1名の所在を把握したところであり、現地訪問により居住実態を把握していく。 さらに、適宜主務課と相談しながら債権回収に係る委託の導入について検討を行うとともに、総務部総務課で策定している「債権管理適正化の手引」を活用しながら、財産調査を実施するなど適正な債権管理に努めていく。 【令和7年10月20日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】
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| 15 | 中央博物館 | 過年度分の文化施設使用料等について、調定額を誤った事例(過大2 件18,032 円、過小2 件5,140 円)が認められた。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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本件は、行政財産使用料について、過年度に調定した金額が誤っていたものである。 使用料の算定に当たり、家屋評価額の算定根拠である公有財産評価調書を前年度のものを使用していたこと及び公有財産評価額算定に係る数値の入力誤りが原因である。 再発防止策として、公有財産評価調書等の根拠資料について、算定根拠となる関連公文書と相違がないか確認を徹底するとともに、入力誤りのリスクを低減するため、計算式を組み込んだ専用ファイルを作成の上、算定する。 また、館内研修を通じて入力ミスの事例を共有し、再発防止策の周知徹底を図っていく。 【令和7年10月24日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 16 | 産業支援技術研究所 | 役務費の支払について、遅延損害金の支払が1 件(82 円)認められた。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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本件は、役務費の支出に当たり支払遅延及び当該遅延に伴う遅延損害金82円を支出したものであり、請求書を受理したものの、請求書ではないと誤認したことにより、支払処理を失念したことが原因である。 再発防止策として、書類を受領次第、速やかに内容の確認を行い、必要に応じて担当者へ引継ぎし、遅滞なく事務処理を行うよう所内に周知徹底を行った。 加えて、当事案を含む6種類の電話及びインターネット料金の支払について、新たに支払管理表を作成し、事務処理に遺漏や遅延がないよう、管理職が進捗状況を確認することとした。 【令和7年10月27日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 17 | 香取農業事務所 | 特別会計就農支援資金の貸付金元利収入等について、19,864,237 円の収入未済が認められた。 【令和7年4月22日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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特別会計就農支援資金の貸付金元利収入等の収入未済3件のうち、1件目(12,624,236円)は、団体指導課から債権管理業務を受託した弁護士が、連帯保証人も含めて返済を促した結果、令和6年9月に債務者から1,000,000円を回収した。 令和7年度は、委託した弁護士の手法を参考に7月に臨戸し、9月に債務者から1,000,000円を回収した。引き続き債権回収に努めていく。 2件目(6,451,130円)は、相続人全員が相続放棄をしたことを確認したことから、令和6年12月に債権管理条例に基づく債権放棄を実施し、令和7年2月に不納欠損を行った。 3件目(788,871円)は、死亡した連帯保証人の相続状況を確認していなかったため、新たに相続関係図を作成したほか、令和7年3月に千葉家庭裁判所に対し、死亡した連帯保証人の相続放棄及び限定承認の状況を照会し、相続放棄及び限定承認のいずれもしていないことを確認した。 そのため、死亡した連帯保証人の相続人3人に対し、8月に催告書を発出し、うち1人と主債務者同席のもと面談をした。9月に2回目の面談をし、主債務者から債務承認書、確約書及び財産調査同意書を徴取した。 今後も、主債務者及び連帯保証人への催告等を継続し、債権回収に努めていく。 【令和7年10月28日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 18 | 葛南土木事務所 | 1 需用費の支払について、遅延損害金の支払が1 件(441 円)認められた。 【令和7年3月5日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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1 本件は、浄化施設電気料の口座振替払いに当たり、他の口座振替払いが優先されたことにより残高不足が生じ、支払遅延及び当該遅延に伴う遅延損害金441 円を支払ったものである。 令和6年6月に支払方法を口座振替払いに変更しており、口座振替日が検針票等で事前に通知されるものと誤信し支払処理を行っていなかったことが原因である。 当該事案の発生を受け、口座振替前に検針票等の送付を受けられるよう手続を行った。また、今後、支払方法を口座振替払いに変更する際は、従来の納付書を使用した直接払いとの変更点について確認を行い、自動引き落としの場合は事前に電気料金の確認ができるよう、電力会社との手続を速やかに行っていく。 2 本件は、平成30年度から令和6年度までの河川占用料について、調定額の誤り(1,470円の過小)が発生したものである。 平成29年度に占用面積が変更されたものの、平成30 年度以降、占用面積が変更される前の誤った占用料を徴収しており、占用面積の変更について占用台帳への記載を失念していたことが原因である。 再発防止策として、河川占用料許可に係る書類を受理した際は、許可内容の確認と占用台帳への速やかな記入を複数で確認する。また、占用料の継続調定に当たっては、許可資料及び占用台帳を決裁時に参考資料として添付し、決裁過程において確認者や管理職等によるチェックを十分に行っていく。 【令和7年10月27日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 19 | 成田土木事務所 | 納期限を過ぎても納入されない歳入(強制徴収公債権)について、前回監査に引き続き、督促状の発付を行っていない事例が認められた。 今後は、所属で作成した歳入事務一覧のリストを活用し、確実な進捗管理を行うほか、事務の遅れが懸念される場合には、組織内でサポートする体制を整えるなど、同様の事例が発生しないよう、より効果的な再発防止策を講じること。 【令和7年1月9日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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本件は、強制徴収公債権である道路占用料及び河川水面使用料について、財務規則に定められた期限までに督促状を発付すべきところ、前年度に引き続き未実施となっていたものである。 昨年度、同様の指摘があったことを受け、再発防止策として「歳入事務一覧リスト」を作成したものの、納入期限や督促状発付期限等の記載項目がなく、進捗状況を管理するには不十分なものであり、リストが活用されておらず、進行管理が課内で共有されていなかった。また、組織的な進捗管理が不十分であったことが原因である。 再発防止策として、次のとおり措置を講じた。 (1) 「歳入事務一覧リスト」をより実用的なものに改善し、各調定の納入期限や納入状況、督促状発付 期限等の情報を一元管理できるようにした。また、納入期限を経過しながらも支払が確認できない者に対しては、財務規則に基づき、納期限経過後20日以内に督促を行っている。 (2) 財務情報システムでの収入日の照会や、債務者に問合せを行うなど、随時、進捗状況を確認した上で、「歳入事務一覧リスト」に納入状況を反映させ、課内で共有することとした。 (3) 内部統制3様式を活用し、当該事務に係るリスクを把握した上で、適切な収入事務に努めていく。 【令和7年10月27日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 20 | 山武土木事務所 | 雑入(行政代執行費用等)について、11,056,367 円の収入未済が認められた。 【令和7年3月6日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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本件収入未済に係る2件について時効が完成している。時効が完成した損害金については、債務者が時効の援用をした場合には債権が消滅することから、主務課(河川環境課)との検討の結果、財産調査を行い、個別の事情を把握の上、債権放棄の事由に該当するか適切に判断し、債権放棄を行う方針とした。 また、譲渡債権の行使については、遅延損害金が発生することを令和6年度中に相手方へ説明した。 引き続き、継続的な返納を求め、適切な債権管理に努めていく。 【令和7年10月27日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 21 | 長生土木事務所 | 道路メンテナンス(点検)及び県単道路調査合併委託(橋梁点検その2)について、積算金額の誤り(55,000 円の過少)により落札決定を取り消した事例が認められた。 【令和7年1月17日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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本件は、橋梁の定期点検に係る入札手続において、開札後に積算額の誤りが発覚したことから、落札者の決定を取り消したものである。 見積徴取による定期点検の積算について、日数の計上を、「点検面積が300平方メートルを超える場合の下限値は1.6日とする」という条件を見落としており、計算結果による1.52日を計上していたことから、過小に積算されてしまったことが原因である。 再発防止策として、積算時に使用する電子ファイル上の計算式に当条件を付すとともに、設計書の審査時において、注意点等を印刷し共有することで、チェック時の見落としがないよう、積算時のリスクについて「見える化」を図った。 【令和7年10月27日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 22 | 一宮川改修事務所 | 河川激甚災害対策特別緊急工事(護岸工その1、その2)について、県の不十分な施工管理による仮締切堤防の施工不備が認められた。 緊急的に実施している治水対策工事において、適切な施工管理がなされなかったことは大変遺憾である。 今後は、巡視方法の見直しや施工者との積極的な情報共有など、再発防止に向けた対策を着実に実行すること。 【令和7年1月17日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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本件は、受注者である施工者が、県に承諾なく複数箇所において無断で仮締切堤防を撤去し、かつその修復を怠ったことなどが原因で、仮締切堤防の高さが不足し施工不備となったものである。しかしながら、その施工不備に関しては、発注者である県にも管理瑕疵及び一部過失(不十分な巡視)があった。 これを踏まえ、県では、再発防止策として、巡視方法等を見直し、以下の対策を実施した。なお、当該工事は令和7 年3 月26日に完了している。 (1) 巡視方法の改善・見直し等 現場に計測棒を設けるなど仮締切堤防高さの確認方法の改善や、シートの上から触診することで大型土のうの有無を確認するよう改善した。 定例工程会議などを通じて、施工者からできるだけ詳細な情報を聴取し、積極的な意見交換を行い、徹底した工事管理を実施した。 また、実施頻度を出水前(台風の接近等)及び通常時月1回程度と明確化し、施工者と共同で仮締切堤防をパトロールすることで、普段の気づきについても同時に共有することとした。 (2) 意思疎通・情報共有の改善・見直し等 出水が予想されるとき、気象情報などを施工者に提供することで、積極的な注意喚起を行い、危機管理意識を共有することとした。 施工者から新たに提供されたWEBカメラの閲覧権限により、普段や出水時の現場状況を必要に応じてリアルタイムで監視し、監視体制を強化した。 【令和7年10月27日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 23 | さわやかちば県民プラザ | 令和元年度から6 年度までの教育施設使用料について、調定額を誤った事例(過大259 件2,590 円)が認められた。 今後は、使用料の改正があった場合には、関係するシステムの修正などを確実に行うとともに、修正後の内容を組織的にチェックするなど、講じた再発防止策を確実に実施すること。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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本件は、令和元年10月の消費税率改定に伴う使用料及び手数料条例の改正があり、所内の料金表や徴収システムの改定を行った際、一部の教育施設使用料について誤りがあり、以降令和6年7月までその金額で徴収していたものである。 改正が行われた際の確認不足のほか、予算要求時に所定の様式で作成しなかったことや、組織的な確認が不十分であったことが主な原因である。 再発防止策として、使用料及び手数料条例改正時において、徴収システム及び所内資料を修正する際には、条例改正の資料を基に誤りがないか常に複数人で確認することとし、システム等への反映状況を組織的に確認するなど、確実なチェック体制を構築している。 【令和7年10月29日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 24 | 千葉高等学校 | 過年度分の全日制高等学校授業料について、調定額を誤った事例(過大1 件49,500 円)が認められた。 今後は、職員間での生徒異動情報の可視化及び共有を図るとともに、組織的なチェック体制の強化など、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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本件は、本来徴収すべきでない休学期間中の授業料49,500円を徴収していたものである。 生徒異動の情報共有が口頭のみで行われ、記録に残る形で処理されていなかったため、生徒の休学情報が生徒コード台帳兼授業料徴収簿に適切に反映されておらず、担当者が授業料徴収対象者を把握できていなかった。また、調定伝票の決裁の際に授業料調定調書を添付しておらず、組織として授業料徴収対象者の確認をしていなかったことが原因である。 再発防止策として、生徒異動情報については口頭での伝達に加えて、状況が把握できる資料の写しを担当者に手渡したうえで確認を行うとともに、調定伝票の決裁の際には、生徒異動情報を反映した生徒コード台帳兼授業料徴収簿を作成し、それに基づく授業料調定調書を添付し、組織として授業料徴収者の確認を行うこととした。 また、内部統制3様式を再確認し、適正な事務処理に努め、作業手順を徹底することとした。 【令和7年10月24日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 25 | 行徳高等学校 | 生徒の要配慮個人情報が記載された書類を紛失した事例が認められた。 今後は、個人情報を取扱う場合には必ず複数の職員で確認するとともに、研修等により職員の意識の向上に努めるなど、講じた再発防止策を確実に実施すること。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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本件は、生徒1名の「健康診断票」「入学時健康調査」の紛失が発覚したものである。 発覚後は、当該生徒が自宅に持ち帰っていないかを確認したが、書類は見つからなかったため、保護者に経緯を説明の上、謝罪を行った。 職員間の連絡不徹底や個人情報の取扱いに慎重さを欠いていたことが主な原因である。 再発防止策として、以下の取組を行った。 (1) 個人情報の取扱い確認・保管について 教職員に対して、生徒の個人情報を含む書類を扱う際は、複数の職員で複数回確認することを改めて周知するとともに、回収方法、回収後の確認方法、保管するまでの担当者や保管場所を予め定めた上で取扱うことを徹底した。 (2) 研修会の実施 校内で組織するモラールアップ委員会において、生徒の個人情報を含む書類を扱う際にミスを起こさないためにはどうするべきかという内容で研修を行い、その結果を職員全員に周知した。 【令和7年10月29日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 26 | 柏の葉高等学校 | 全日制高等学校授業料等について、調定が1 か月以上遅延している事例が17 件(27,700,656 円)認められた。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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本件は、全日制高等学校授業料等に係る収入事務において、調定すべき時期を遅延して伝票の起票を行ったものである。 年度当初や月ごとに行う事務について、組織として把握できておらず、管理職等による業務管理が不十分であったことが原因である。 再発防止策として、各月に行うべき事務の一覧表を新たに作成の上、担当者のみならず確認者や管理職等を含めて業務内容や期日等を正確に把握していくこととした。併せて、庁内ホームページのスケジュール機能の活用や、チャットによる指示内容等を記録に残すなど、期日に対する意識を強化し、進捗状況の把握漏れを防ぐこととした。 【令和7年10月29日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 27 | 大原高等学校 | 特別会計奨学資金の雑入(奨学資金貸付金返納等) について、2,596,006 円の収入未済が認められた。 連帯保証人の所在が把握できていない事案については、臨戸等による所在調査を早急に実施すること。 また、長期滞納者に対しては連帯保証人への催告を行うなど、適正な債権管理を行い、解消に努めること。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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本件収入未済に係る債務者のうち、1名分の連帯保証人に対して、請求を行った際に郵送した書類が受取人不明として返送されるなどにより、請求が行えていない状態であった。 このため、所在調査を主務課へ依頼し、連帯保証人の住所が特定できたため、相手方に対して催告書の送付や架電を行っている。 今後は、借受人への定期的な電話催告だけでなく、訪問による催告も行って現状を把握するとともに、納付を促していく。また、長期滞納者に対しては、連帯保証人への催告を行うとともに、延滞利息についても説明し、分割納付等の相談もしながら早期の納付に繋げ、滞納額の減少を図っていく。 【令和7年10月29日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 28 | 飯高特別支援学校 | 一般廃棄物の処理について、排出事業者として自らの責任において適正な処理を行う必要があるところ、家庭ごみと同様の処理を行っていた事例が認められた。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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本件は、学校から排出された可燃ごみ等の一般廃棄物について、家庭ごみと同様の処理を行っていた案件である。 廃棄物の処理に関する知識不足のほか、組織的な確認が不十分であったことが原因である。 再発防止策として、庁舎管理事務に関係する法令全般の習熟を図るとともに、組織としてのチェック体制を強化していく。また、法令の解釈や手続等について、疑義が生じた場合は、速やかに関係機関へ照会を行うなど、適正な処理を行っていく。 なお、現在は、一般廃棄物収集運搬業者に処理業務を委託しており、適切に処理を行っている。 【令和7年10月24日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 29 | 夷隅特別支援学校 | 委託料の執行について、予算不足が生じたまま契約を締結した事例が認められた。その結果、他の委託契約の支払が行えず、発注者としての優位性から受託者に請求書を送付しないよう依頼した不適切な事例が認められた。 【令和7年3月12日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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本件は、スクールバス運行等業務を委託するに当たり、執行可能な予算残高が不足しているにもかかわらず、予算残高を超えた契約を行ったこと、また、当該手続に伴い予算不足が生じ、既に単価契約として契約していた一般廃棄物収集運搬業務の支払ができなくなり、支払遅延を回避するため、受託者に対して請求書を送付しないよう求めたものである。 財務情報システムでは単価契約分の支出負担行為を行っていなかったため、当該委託契約の支出負担行為伝票の起票が可能であり、契約できるものと誤認してしまったことが原因である。 再発防止策として、今後は、単価契約分を考慮して予算差引簿へ入力することで予算の執行管理を行うこととし、予算不足が生じないよう、事務室内で定期的に進捗状況を確認していくこととした。 また、管理職から発注者としての適切な管理・監督業務について、注意喚起を行うことで、コンプライアンス意識の向上に努めていく。 【令和7年10月24日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 30 | 木更津警察署 | 木更津警察署建築物環境衛生業務委託において、必要な最低制限価格を設定せず、本来であれば失格となる入札者に落札決定し、取り消しを行った事例が認められた。 【令和7年3月4日監査実施】 【令和7年5月30日結果公表】
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本件は、令和6年度より建築物環境衛生業務委託に日常清掃を追加したことにより、最低制限価格を設定する必要があったところ、入札制度の理解が不足していたことから、最低制限価格を設定せず、これまでの書類を使用したまま入札手続を行ってしまったものである。これにより、開札において、失格とすべき入札者に落札決定をしたことから、入札の取り消しを行った。 契約に関する知識不足のほか、組織的な確認が不十分であったことが原因である。 再発防止策として、警察本部から木更津警察署に対し、入札手続に係る各種制度について、内部監査において対面での指導教養を実施するとともに、他署に対しても毎年度発出している「新年度契約における自主点検チェック表」について、入札を実施する「日常清掃を含むビル管理等の業務委託においては最低制限価格の適用を受ける」ことを明記するなど、同種事案の防止を図ったところである。 また、木更津警察署においては、警察本部からの通知文書を担当者及び会計課長で情報共有するなど、入札制度の理解を図るとともに、マニュアルや内部統制3様式を活用することで、適切な手続を行っていく。 【令和7年11月5日措置通知】 【令和7年11月28日措置公表】 |
| 31 | 税務課 | 役務費の支払について、支払時期の遅延及び当該遅延に伴う遅延損害金1件(16,188円)の支払が認められた。 今後は、財務知識の習熟を図るとともに、組織的な進捗状況の把握やチェック体制の強化など、講じた再発防止策を確実に実施すること。 【令和7年8月19日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】
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本件は、後納郵便料金の支払について、支出命令の決裁を行った後に出納局へ回付しなかったことから支払が遅れ、遅延損害金が発生した事案である。 支出状況の進捗管理を行っていなかったことが原因である。 再発防止策として、財務研修等の積極的な受講を促すとともに、財務情報システムによる支払状況をチェックすることで出納局への回付及び支出済であることを複数の職員で確認するなど、組織的な進捗状況の把握を行っていく。 【令和8年2月18日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 32 | 学事課 | 令和5年度私立学校経常費補助金について、交付済みの補助金の一部(1件10,000円)を返還させた事例が認められた。 今後は、業務手順書を見直すとともに、補助対象経費の適正な確認を徹底するなど、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和7年8月19日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】
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本件は、授業目的公衆送信補償金制度を活用する学校に対する補助金の支出について、割引措置の適用を誤って算定したことにより、過払いとなった補助金の一部を返還させたものである。なお、令和5年度の補助金の一部を当該学校法人から県に返還させ、国費分を令和7年4月に県から国へ返還した。 補助金の算定や実績報告の確認時において、チェック項目が一覧等に整理されておらず、組織的な確認が不十分であったことが原因である。 再発防止策として、本事業の業務手順書に当該誤りを記載し、割引措置があることの失念防止を図るとともに、割引措置の対象校を一覧に整理することで、組織的な確認体制を強化した。 【令和8年2月18日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 33 | 船橋県税事務所 | 不動産取得税について、課税誤りに伴う還付加算金の支出1件(89,600円)が認められた。 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、課税の根拠となる書類の確認を徹底するとともに、組織的なチェック体制の強化など、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和7年7月17日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】
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本件は、市から固定資産課税台帳に登録された不動産(家屋)価格等の通知文書を収受した後、評価額の変更通知を受けていたにもかかわらずこれを見落とし、課税誤りに伴う還付加算金が発生したものである。 市から収受した評価額の変更通知の確認が不十分であったことが原因である。 再発防止策として、課税時の作業項目に評価額の変更通知の有無を追加したほか、税額算定時の確認や調査を複数人で行うことを徹底するなど、組織的な確認体制を強化した。 【令和8年2月18日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 34 | 松戸県税事務所 | 個人事業税について、課税額の誤りに伴う還付加算金の支出1件(1,700円)が認められた。 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、課税の根拠となる書類の確認を徹底するとともに、組織的なチェック体制の強化など、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和7年7月17日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】
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本件は、所得税の修正申告に伴い個人事業税を再算定した際に、当初課税時に控除した繰越損失を計上せずに算定したことにより、課税誤りに伴う還付加算金が発生したものである。 当初課税時の根拠資料等の確認が不足していたことが原因である。 再発防止策として、担当者及び確認者による審査において当初課税時の根拠資料の確認を徹底することとし、決裁時にも根拠資料を添付することで確認体制を強化することとした。 【令和8年2月18日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 35 | 柏県税事務所 | 法人事業税について、還付先口座を誤り、その是正処理に伴う還付加算金の支出1件(18,900円)が認められた。 今後は、複数人での確認を徹底するとともに、組織的なチェック体制の強化など、講じた再発防止策を確実に実施すること。 【令和7年7月17日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】
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本件は、法人事業税の還付手続に当たり、法人が申告書に記載した口座情報と税トータルシステムに登録されている口座情報が相違していることを見落とし、別法人の口座に還付され、その是正処理に伴う還付加算金が発生したものである。 申告書とシステムの両者間の口座情報の確認は、担当職員1名のみが行っていたこと、また、システムに登録されている誤った情報を基に確認が進められていたことが原因である。 再発防止策として、口座情報の突合時には複数人による確認を徹底するとともに、突合作業の際には、申告書原本とシステムの口座情報との照合を徹底するなど、組織としてチェック体制の強化を図った。 【令和8年2月18日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 36 | 佐倉県税事務所 | 滞納者の個人情報等が記載された文書を紛失した事例が認められた。 今後は、受領した文書の所在を明確化するとともに、文書の集配状況を適切に記録するなど、講じた再発防止策を確実に実施すること。 【令和7年7月17日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】
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本件は、他所属から当事務所へ滞納に係る徴収引継を行うに当たり、収受した個人情報等を含む文書を紛失したものである。事務所内を捜索したが発見に至らなかった。 なお、個人情報等に係る不正利用等の二次被害は確認されておらず、再度取得した文書により対応したことから、滞納者への不利益は発生していない。 レターパックで収受した文書の取扱いについて所属内で定めたルールがなく、他の郵便物や返却文書等と区別せずに担当課及び担当職員へ渡しており、記録がされていなかったことが原因である。 再発防止策として、郵便物などは、個人の引き出しにしまうことがないよう適切な文書管理を全所員に指示し、レターパックによる収受の際は特定郵便受領簿への記録と担当職員による押印を徹底した。 また、他所属から徴収引継を受ける際は、引継ぎ候補リスト等を打ち出して引継整理簿による管理を徹底することとし、当事務所へ引継を行う所属に対しても電話連絡や文書の宛名に「担当課名及び担当者名」の記載を必ず行うよう求めている。 【令和8年2月18日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 37 | 木更津県税事務所 | 個人事業税について、複数年度に渡る課税誤りに伴う還付加算金の支出8件(32,900円)が認められた。 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、課税の根拠となる書類の確認を徹底するとともに、研修を通じ判定技術の向上を図るなど、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和7年7月17日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】
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本件は、個人事業税について課税対象ではない相手方に対して複数年度に渡り課税したことにより、課税誤りに伴う還付加算金(32,900円)が発生した事案である。 平成30年所得に対する課税判定時において根拠資料等の確認が不十分であったことが原因である。 再発防止策として、課税の根拠資料は複数の職員による確認を徹底すること、新規の課税となる場合は事業内容の照会等を必ず行い根拠資料との照合を徹底すること、研修等への積極的な参加を促し判定技術の向上を図ることとした。 【令和8年2月18日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 38 | 健康づくり支援課 | 令和5年度医療機関等物価高騰対策支援事業について、対象外の医療機関に給付金(13件520,000円)を交付し、一部(1件40,000円)が未返金となっている事例が認められた。 今後は、交付対象機関を適正に確認するとともに、組織的なチェック体制の強化など、講じた再発防止策を確実に実施すること。 【令和7年8月26日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】
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本件は、令和5年度医療機関等物価高騰対策支援事業給付金において、医科・歯科併設の医療機関13施設に対して、本来は医科への給付事務を所管する医療整備課のみから給付金を支払うべきところ、誤って、歯科への給付事務を所管する健康づくり支援課からも重複して給付金を支払ったものである。 当給付事務に係る制度の理解及び関係課との情報共有が不足していたことに加え、組織としてのチェック体制が不十分であったことが原因である。 再発防止策として、疑問点等は適宜確認するなど、制度内容の十分な理解の徹底を図るとともに、申請状況を複数人で確認することでチェック体制の強化を図った。また、令和6年度の給付金の申請受付においては、申請者等に分かりやすいようホームページの記載内容について修正を行った。 【令和8年2月18日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 39 | 児童家庭課 | 1 過年度に支払うべき委託料について、支払時期の遅延及び当該遅延に伴う遅延損害金14件(14,900円)の発生が認められた。 今後は、事務処理のスケジュールを可視化し、組織的に進捗状況の把握を行うなど、講じた再発防止策を確実に実施すること。 2 令和5年度配偶者暴力被害者等支援研究事業について、国の交付金の一部(1件2,000円)を返還した事例が認められた。 今後は、補助金業務に対する理解を十分図るとともに、組織的なチェック体制の強化など、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和7年8月26日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】
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1 本件は、令和2年度及び令和3年度に収受した請求書の支払処理を失念したことにより、遅延損害金が発生したものである。 収受した書類等の適切な管理が行われず、支払状況を組織的に管理できていなかったことが原因である。 再発防止策として、請求書の受理状況を複数の職員で確認するとともに、支払管理台帳を作成し漏れが無いか確認することで、組織的な進捗状況の把握を行っていく。 2 本件は、令和5年度に国から交付金を受け実施した配偶者暴力被害者等支援調査研究事業の補助金について、国への実績報告額の誤りが認められたことから、2,000円を国へ返還したものである。 事業実績の正しい算定方法を組織として理解しておらず、確認が不十分であったことが原因である。 再発防止策として、交付要領等を十分確認し、制度の理解を図るととともに、業務が属人化することのないよう、確認者や管理職等も同様に制度の理解を図った上で、交付申請や実績報告等に係る書類を必ず複数名で確認することにより、チェック体制を強化していく。 【令和8年2月18日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 40 | 障害者福祉推進課 | 委託料の支払について、支払時期の遅延及び当該遅延に伴う遅延損害金1件(200円)の発生が認められた。 今後は、組織的な進捗状況の把握やチェック体制の強化など、講じた再発防止策を確実に実施すること。 【令和7年8月26日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】
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本件は、審査支払事務手数料について、請求書が紙から電子へ変更になったことを失念し、支払処理を行わなかったことにより、遅延損害金が発生したものである。 請求の有無を把握せず、組織的な進捗管理を行っていなかったことが原因である。 再発防止策として、審査支払事務手数料の支払事務について、請求書の収受から支払完了までの進捗を組織的に把握できるよう、新たに一覧表を作成し、進捗管理を徹底することとした。 また、決裁の際には内部統制3様式を添付し、事務フローや発生し得るリスクを確認することで、内部統制制度の適切な運用に努めていく。 【令和8年2月16日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 41 | くらし安全推進課 | 公用自動車リース契約について、電子入札システムへ入札額を誤入力したことにより開札結果に誤りが生じ、落札決定を取り消した事例が認められた。 今後は、入札事務の知識の習熟を図るとともに、組織的なチェック体制の強化など、講じた再発防止策を確実に実施すること。 【令和7年8月21日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】
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本件は、公用自動車リース契約に係る一般競争入札について、紙入札書の入札額を電子入札システムへ入力する際、税抜額と税込額とを誤って入力したため、本来、落札者ではない者へ落札決定したものであり、公正な入札がなされていないことから落札決定を取り消したものである。 入札事務に慎重さを欠き、複数人での確認が不十分であったことが原因である。 再発防止策として、マニュアルに入札書様式を例示の上、見積額が税抜であることを明記するとともに、各担当職員が事前にマニュアル等を熟読し、入札に対する理解を深めた上で業務を行っていく。 また、紙入札書が提出された場合は、記載金額をシステムに転記する必要があることから、必ず担当職員及び確認者等の2人以上で行うこととし、転記直後と予定価格入力直前のタイミングで、転記誤りがないかの確認を徹底していく。 【令和8年2月24日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 42 | 文化振興課 | 1 樹木伐採業務委託について、最低制限価格を設定せず、本来であれば失格となる入札者と契約を締結した事例が認められた。 今後は、財務知識の習熟に努めるとともに、組織的なチェック体制の強化など、講じた再発防 止策を確実に実施すること。 2 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物収集運搬及び処分業務委託について、入札参加資格を有しない者を入札に参加させ、落札決定を取り消した事例が認められた。 今後は、財務知識の習熟に努めるとともに、組織的なチェック体制の強化など、講じた再発防 止策を確実に実施すること。 3 雑入について、調定額を誤った事例(過大1件58,750円)が認められた。 今後は、決裁過程において根拠資料を基に算定額の確認を徹底するなど、講じた再発防止策を 確実に実施すること。 【令和7年8月21日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】
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1 本件は、樹木伐採業務の入札に当たり、最低制限価格を設定すべきところ、それを失念した結果、本来であれば失格となる入札者と契約を締結したものである。 なお、当該事実は業務完了後に判明したことから、契約解除等は行っていない。 最低制限価格に関する知識が不足していたほか、組織的な確認が不十分であったことが原因である。 再発防止策として、契約事務の研修動画の視聴により理解を深めるとともに、契約に関するチェックリストを活用し、決裁過程における確認を徹底していく。 また、最低制限価格の設定の有無について、内部統制3様式に追記し、組織としての確認体制を強化した。 2 本件は、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集運搬及び処分に当たり、本来業務に必要な資格を有しない事業者が再委託を前提として入札参加を申請し、県の入札資格確認において資格を有するものと誤認して入札に参加させたものであり、公平な入札がなされていないことから落札決定を取り消したものである。 廃棄物の処分を再委託できるものと誤認していたことが原因である。 再発防止策として、産業廃棄物に関する関係法令等の確認を徹底するとともに、疑義等が生じた場合は関係部署に確認を行うなど、法令に対する正しい理解を深めていく。また、正しい処分方法について、確認者や管理職等へ情報共有を図ることで組織的な確認体制を強化し、適法な廃棄物処分を行っていく。 3 本件は、収蔵資料の破損等に備えた保険料の精算額を誤り、相手方に過大な請求(58,750円)を行った事案である。なお、相手方から過大納付分の返還請求が放棄されたため返還は行っていない。 精算方法の理解不足に加え、調定決裁時に根拠資料を添付していなかったことが原因である。 再発防止策として、精算方法の再確認を行うとともに、決裁の際に根拠資料の添付を徹底することとし、その旨を内部統制3様式に追記し、組織としての確認体制を強化した。 【令和8年2月24日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 43 | 産業人材課 | 令和5年度認定訓練運営・設備費補助金について、交付済みの補助金の一部(1件55,244円)を返還させた事例が認められた。 今後は、実績報告に必要事項を追加するとともに、補助対象経費の適正な確認を徹底するなど、講じた再発防止策を確実に実施すること。 【令和7年8月26日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】 |
本件は、認定訓練運営・設備費補助金の運営費の補助対象経費として、教務と事務を兼務する職員の人件費を計上する際、本来補助対象外となる事務従事分の人件費分が計上されていたことに気付けず、過払いとなった補助金の一部を返還させたものである。 補助金の申請書類や実績報告書に人件費の内容が分かる資料の添付を求めていなかったことが主な原因である。 なお、金銭債権の消滅時効である過去5年度分の再算定を実施した結果、令和5年度分の補助金を一部返還する必要が生じたものであり、令和7年3月に交付団体から県に返還させ、国費分については令和7年5月に返還した。 再発防止策として、団体から提出される書類に「事務職員の人件費」の項目を追加するとともに、兼務職員の教務事務に係る経費を補助申請する場合は、教務・事務業務の従事時間数が分かる資料を添付することを義務付けることとし、計上に誤りがないか確認を行っている。 また、毎年実施している現地調査においては、兼務職員の状況をヒアリングし、補助対象経費の計上に誤りがないか徹底して確認することとした。確認漏れを防ぐため、現地調査時に使用するチェックシートにも該当項目を追記し、確認体制の強化を進めている。 【令和8年2月18日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 44 | 畜産課 | 支出負担行為伝票について、急性悪性家畜伝染病の措置対応などにより、支出負担行為として整理する時期を遅延している事例が158件(1,471,436,429円)認められた。 今回の事例から明らかとなった課題等に対し、関係機関と協議の上、防疫措置等の特性を踏まえた事務手続への見直しを行うなど、支出負担行為が遅延しないよう、緊急を要する防疫措置に対応する体制づくりに努めること。 【令和7年8月18日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】
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本件は、主に急性悪性家畜伝染病の措置対応に当たり、資材の調達等に係る支出負担行為伝票の起票が履行完了後の事後的な処理となったものである。 急性悪性家畜伝染病の発生時には早急な対応が求められることから、令和3年度に関係部署と協議を行い、防疫措置に係る契約手続に関して、見積合せの省略や地方地自法施行令第167条の2第1項第5号の規定による随意契約を行うなどの運用を行っている。しかし、今回の事例では、短期間に複数の農場で鳥インフルエンザが連続して発生しており、立て続けに防疫資材等の発注に追われ、契約期間内での起票処理が追い付かず、支出負担行為伝票の遅延につながったことが原因である。 再発防止策として、令和3年度に関係部署と協議した「契約期間内に契約すること」を徹底させるため、今後も同様の事案が発生した場合は、支出額や作業期間を基準とした契約金額や期間をあらかじめ設定の上、事務手続を進めることとし、後日、実際の所要額への減額処理等の変更契約を行うことで、支出負担行為伝票の起票が履行完了後とならないよう契約手続に係る処理を改めた。 防疫措置においては、多数の対応が短期間に求められることから、課内研修等を通して上記事務手続の確認を行うなど、有事の際にも迅速かつ適正な処理が行えるよう再発防止に努めていく。 【令和8年2月19日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 45 | 東葛飾土木事務所 | 1 前渡資金について、直ちに支払を行わず、資金前渡職員以外の職員が長期間保管したまま精算を行わなかった事例が認められた。 今後は、前渡資金精算書の作成や支払状況の確認を適時に行うなど、講じた再発防止策を確実に実施すること。 2 労働災害の発生に伴う事務手続について、不要な診断書を取得させ、その弁償として県の費用負担(12,100円)が生じた事例が認められた。 今後は、適用される災害補償制度を雇用形態ごとに整理するとともに、組織的なチェック体制の強化など、講じた再発防止策を確実に実施すること。 3 道路使用料及び河川水面使用料について、調定額を誤った事例(過大5件28,134円、過小1件9円)が認められた。 今後は、占用廃止届の供覧完了後は、速やかに道路及び河川台帳からの削除及び調定リストからの削除を行い、消込処理について組織的にチェックするなど、講じた再発防止策を確実に実施すること。 【令和7年5月27日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】
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1 本件は、ボランティア活動に係る保険の加入に当たり、前渡した資金を直ちに支払わず、また、資金前渡職員以外の職員が長期間保管した上、精算手続が遅延したものである。 前渡資金に係る財務規則を正しく把握していなかったことや、事業担当課と資金前渡職員との連携が機能していなかったことが原因である。 再発防止策として、資金前渡職員としての職責を十分に理解して前渡資金の管理を徹底するとともに、幹部職員の定例会議において財務規則上のルールを共有し、所内全体に注意喚起を行った。また、前渡資金は支払日の当日に金融機関から引き出すことを徹底し、新たに作成した「受領書」「支払済確認書」を事業担当課で記入した後に総務課への提出を徹底するなど、チェック体制を強化した。さらに、適時に精算書の作成を行い、支払状況を都度確認するなど、執行状況を適切に把握していく。 2 本件は、会計年度任用職員が公務中に負傷し、本来であれば労働災害で処理すべきところ、公務災害として処理しようとし、取得する必要がなかった診断書を会計年度任用職員に取得させ、その診断書代を賠償金として県費から弁償したものである。 会計年度任用職員の雇用形態等の違いにより、公務災害と労働災害の適用が異なることへの理解が不足していたことが原因である。 再発防止策として、総務ワークステーションのホームページや県土整備政策課から発出された「非常勤職員の公務災害・労働災害の区分について」等を参照し、雇用形態ごとに適用される災害補償制度及び申請に必要となる書類について整理し、未然に事務ミスを防止できるよう所属内で情報共有を図り、組織としてチェック体制の強化を図ることとした。 3 本件は、道路使用料及び河川水面使用料について、占用廃止手続の未処理や算定誤り等により誤った金額で調定(過大5件28,134円、過小1件9円)を行ったものである。なお、調定額の過不足については還付処理等を行った。 廃止届の消込漏れ、調定伝票作成の確認漏れ及び決裁時における確認が十分でなかったことが原因である。 再発防止策として、廃止届の受理後、業務リストと突合し修正を行ったうえで所内供覧を行い、供覧時に確認者・上司で組織的にチェックを行うとともに、研修等への積極的な参加による知識の習得を図ることとした。 【令和8年2月24日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 46 | 海匝土木事務所 | 県単舗装道路修繕及び県単道路掘削復旧合併工事(後草)について、積算金額の誤り(1,903,000円の過大)により契約を解除した事例が認められた。 正確な積算は適正な発注の前提であることから、今後は、組織内でのチェックを改めて徹底し、適正な積算を行うこと。 【令和7年6月24日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】
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本件は、昼間と夜間作業が混在する道路舗装工事の設計を行う際に、夜間作業のみの工種に割増設定を行うべきところ、全体にかかる割増設定(労務費一括割増)機能により二重に割増されたことにより積算誤り(1,903,000円の過大)が生じたものである。なお、落札後に判明したものであり、公正な入札がなされていないことから、契約を解除した。 積算システム上の割増設定(労務費一括割増)機能について、チェック者等が十分に理解していなかったこと、また、設計書の審査時において、積算方法の説明が不十分であったことが原因である。 再発防止策として、昼間と夜間作業が混在する工事の積算における夜間割増については当機能を使用せず、個別工種の割増機能を使って積算を行うよう所内で徹底したほか、夜間作業がある工事については、割増設定が正しく設定されているか設計書チェックシートのメモ欄に追加し、確認漏れを防ぐこととした。 また、設計書の審査時において、設計者がシステム上でどのように設計を行ったのかを審査する職員に詳細に説明することとし、相互にチェックすることとした。 【令和8年2月24日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 47 | 安房土木事務所 | 県単舗装道路修繕工事(浜田・試験舗装)について、積算金額の誤り(22,000円の過小)により落札決定を取り消した事例が認められた。 正確な積算は適正な発注の前提であることから、今後は、組織内でのチェックを改めて徹底し、適正な積算を行うこと。 【令和7年7月3日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】
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本件は、道路舗装工事の積算に当たり、廃棄物の受入れの際の試験費を計上しないまま積算したことにより積算誤り(22,000円の過小)が生じたものである。 なお、落札後に判明したものであり、公正な入札がなされていないことから、落札決定を取り消した。 積算に当たり試験費の入力漏れがあったこと、また、設計書の審査時において、単価や数量の入力ミスの確認に留まっていたことが原因である。 再発防止策として、設計書の審査時において、建設廃棄物が発生する工事の設計書に対し、廃棄物受入時の試験費の要否についてチェックリストを活用し、複数名での確認を徹底することとした。また、若手職員に対する職場研修を開催し、積算知識の向上を図った。 【令和8年2月24日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 48 | 葛南港湾事務所 | 1 需用費の支払について、支払時期の遅延及び当該遅延に伴う遅延損害金1件(600円)の発生が認められた。 今後は、組織的に進捗状況の把握を行うなど、再発防止に向けた対策を講じること。 2 雑入(放置艇撤去に係る行政代執行費用等)について、5,780,589円の収入未済が認められた。 今後は、債務者への催告を実施するとともに、債権管理台帳を整備し時効の進捗状況を適切に把握するなど、適正な債権管理を行い、解消に努めること。 【令和7年6月26日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】
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1 本件は、修繕費の前金払について、請求書受理後に支出処理を行わず、遅延損害金が発生したものである。 前払金の請求の有無を組織的に把握せず、請求書を不必要な書類に添付し、誤って別の簿冊に編綴したことが原因である。 再発防止策として、添付不要な書類については処理漏れリスクの観点から添付しないことを徹底し、請求書を受領した際は、他の書類と区別し壁掛けファイルに保管することで、担当職員だけでなく組織として進捗・処理状況を確認できるようにした。 2 本件は、ボートパークにおける不法係留船に対する使用料相当額、放置艇の撤去に係る行政代執行費用等の収入未済であり、時効の進行管理や催告等が適正に行われていなかった事案である。 収入未済となっている債権を適正に管理するため、債務者ごとに債権管理簿及び債権管理台帳を作成するとともに、催告や分割による納付指導を行ったところであり、引き続き、収入未済の解消に努めていく。 なお、令和7年11月までに232,000円を回収したほか、消滅時効が完成した債権や破産手続廃止決定が確定した債権は、債権管理条例に基づく債権放棄を進め、令和7年3月に2,160,213円の不能欠損処分を行った。 【令和8年2月24日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 49 | 教育施設課 | 需用費等の支払について、支払時期の遅延及び当該遅延に伴う遅延損害金1件(1,100円)の発生が認められた。 今後は、組織的な進捗状況の把握やチェック体制の強化など、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和7年8月25日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】
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本件は、システム賃借料について、支出処理が未了のまま支出済みとして編綴したことにより支払が遅延し、遅延損害金が発生した事例である。 書類の確認不足に加え、支出状況の進捗管理を行っていなかったことが原因である。 再発防止策として、財務情報システムによる支出状況の確認を複数の職員で行うことを徹底するとともに、新たに支払期限や支払額等を記載した一覧表を作成し、進捗状況を組織的に把握するようにした。 また、当事案における原因や再発防止策等について、課内で情報共有を行うとともに、支払事務の適正な執行及び再発防止のための研修を実施した。 【令和8年2月18日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 50 | 生涯学習課 | 令和5年度学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金について、交付済みの補助金の一部(2件529,000円)を返還させた事例が認められた。 今後は、実績報告に数値の根拠となる資料を求めるとともに、補助対象経費の適正な確認を徹底するなど、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和7年8月25日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】
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本件は、市町村に対する令和5年度学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金について、令和6年4月に市町村から実績報告書の提出を受けたものの、当課で行う交付審査等において、内容の誤りに気付けず、補助金の一部が過払いとなり、該当する市町村に対し、過払いとなった補助金を返還させたものである。 補助金額確定後の令和6年5月及び6月に市町2団体から実績報告書の内容が誤っていたとの連絡があり、同年中に補助金を交付した全市町村に対し、同様の事案がないか確認を行ったうえで、令和7年3月に国へ報告を行い、国費を返還し、同年4月に各市町から県へ補助金の返還を受けている。 市町村から提出される実績報告書に基づいた確認のみとなっており、実際の内容が分かる資料の添付を求めていなかったことが主な原因である。 再発防止策として、補助対象経費の適正な確認を行えるよう、支出データ一覧表などの実績報告書の根拠となる書類を求めることとし、確認者や管理職等においてもチェックを徹底する。 また、市町村に対しては、説明会などの機会を捉え、チェックリストの活用を再度促すなどの注意喚起を行っていく。 【令和8年2月20日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 51 | 学習指導課 | 備品購入費の支払について、支払時期の遅延及び当該遅延に伴う遅延損害金3件(700円)の発生が認められた。 今後は、財務知識の習熟を図るとともに、組織的な進捗状況の把握やチェック体制の強化など、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和7年8月25日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】
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本件は、備品の購入について、支払期限を誤認したことにより支払が遅延し、遅延損害金が発生した事例である。 支払遅延に対する理解不足、決裁過程における確認が適切に行われていなかったこと、進捗状況を組織的に把握できていなかったことが原因である。 再発防止策として、研修等への積極的な参加を促し、財務に関する規則等の理解を深めるとともに、支出事務リストを作成して課内で共有することで、組織的に進捗状況を把握することとした。また、決裁時に内部統制3様式を活用した複数人での確認を徹底していく。 【令和8年2月18日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
| 52 | 保健体育課 | 令和5年度千葉県公立学校給食費無償化支援事業について、交付済みの補助金の一部(2件3,700,000円)を返還させた事例が認められた。 今後は、市町村への指導等を徹底し、実績報告の正確性を確保するなど、再発防止に向けた対策を講じること。 【令和7年8月25日監査実施】 【令和7年9月9日結果公表】
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本件は、市町村に対する千葉県公立学校給食費無償化支援事業補助金について、実績報告書の提出を受けたものの、このうち、市2団体から報告書が誤っていたとの連絡があり、当課で行う交付審査等においても、誤りに気付けず、過払いとなった補助金の一部を返還させたものである。 市町村から提出される実績報告書に基づいた確認のみとなっており、市町村での確認用としてチェックリストの活用を促していたが、活用したかどうかの確認を行っていなかったことが主な原因である。 なお、令和6年6月及び12月に市から県に対して返還を受けている。 再発防止策として、実績報告の際にチェックリストを添付させ、チェックリストの活用状況を確認す ることとした。今後、事務処理マニュアルを見直すこととし、市町村に対して丁寧な説明や注意喚起を 行っていく。 【令和8年2月18日措置通知】 【令和8年3月27日措置公表】 |
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