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更新日:令和6(2024)年4月5日

ページ番号:16792

プレジャーボート不法係留対策について

千葉県内の河川・港湾等の公共の水域には、約3,000隻の船舶が不法に係留されており、そのうち1,585がプレジャーボート(レジャー用のヨット・モーターボート等)です。(平成28年1月現在)

これら多数のプレジャーボートの不法係留に伴い、騒音や違法駐車、ゴミの投棄等による生活環境への影響、無秩序な係留による景観の悪化、防火・防犯への支障、船舶航行への支障等、様々な問題が発生しているほか、津波・高潮・洪水等の際に放置艇が流出し、災害を引き起こす可能性も認識されています。

こうしたことから、本県では平成14年7月に「千葉県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例」を制定し、河川法や港湾法等の水域管理法令と併せ、プレジャーボートの係留保管の適正化のための取り組みを推進しています。

ちばづくり県民コメント制度に基づく意見募集について

条例

千葉県では、河川や港湾の放置プレジャーボートを解消するため、「千葉県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例」を平成15年1月から施行しています。

マスタープラン・適正化計画

マスタープランの内容

マスタープラン(PDF:173.5KB)

1.趣旨

(1)計画の目的

(2)計画の期間

(3)計画の対象

2.計画策定の背景

(1)多数の放置船舶

(2)水域管理の錯綜

3.施策課題

(1)放置船舶

(2)水域管理

(3)係留保管場所の確保

(4)暫定係留保管場所等の拡充

4.基本目標

(1)係留保管の適正化

(2)水域管理の効率化

(3)ネットワークの構築

5.施策の基本方針

(1)水辺の適正な利用を促すための施策の展開

(2)法の適正な運用と総合的かつ効率的な施策の展開

(3)ネットワークの構築

適正化計画の内容

適正化計画(PDF:157.6KB)

第1章趣旨

  1. 計画の目的
  2. 計画の性格
  3. 計画の期間
  4. 計画の対象

第2章計画策定の背景

  1. 放置プレジャーボートの現状
  2. 放置プレジャーボートに起因する支障
  3. プレジャーボートの登録制度における係留保管場所確保義務付けの制度化

第3章施策の基本方針

  1. 総合的なプレジャーボート対策の実施
  2. 効率的・効果的な係留保管施設の整備
  3. プレジャーボート所有者、事業者及び住民等との連携・協力関係の構築

第4章具体的な施策展開

  1. プレジャーボートの放置の防止について
  2. 係留保管施設の利用促進について
  3. 係留保管施設等について
  4. ネットワークの構築

適正化区域の指定

条例に基づき、プレジャーボートの放置を禁止する「適正化区域」「重点適正化区域」を指定します。「適正化区域」「重点適正化区域」では、適正な場所で係留保管するよう条例に基づく指導・警告を実施し、指導・警告に従わない場合は、移動措置などを実施します。

不法係留実態調査

プレジャーボート所有者の皆様へ

プレジャーボートについて、自らの責任で係留保管施設を確保し、適正な管理に努めることは、所有者の責務です。

マリンレジャーを楽しむにあたり、法令を遵守し、プレジャーボートを適正な場所に保管されている方がいる一方で、残念ながら、河川や港湾等の公共水域に不法係留されているプレジャーボートも多数存在します。

マリーナ等の料金を払いたくない、自宅の近くに係留したい、等の理由で公共の水域をプレジャーボート保管場所として私物化することは認められません。不法係留は絶対にしないでください。

現在、不法係留している方は、速やかにプレジャーボートを適正な保管場所に移動してください。

これからプレジャーボートを所有される方は、必ず適正な保管場所を確保した上で取得してください。

プレジャーボートが不要となった場合には

プレジャーボートが不要となった場合には、公共の水域に放置せず、適正に処分してください。

FRP船については、一般社団法人日本マリン事業協会が、FRP船リサイクルシステムを運用していますので、一般社団法人日本マリン事業協会に相談してください。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部河川環境課河川海岸管理室

電話番号:043-223-3132

ファックス番号:043-221-1950

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