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更新日:令和8(2026)年4月3日
ページ番号:844727
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉海区漁業調整委員会における個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準
個人情報の保護に関する法律第76条、第90条及び第98条
令和8年3月13日(金曜日)
令和8年4月3日(金曜日)
今回の審査基準の策定は、知事が千葉県行政手続条例に基づく意見公募手続を実施して定めた「千葉県知事における個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準」と実質的に同一の内容を定めるものであることから、「当該規則等制定機関以外の県の機関が意見公募手続を実施して定めた規則等(…略…)と実質的に同一の規則等を定めようとするとき」(同条例第38条第4項第5号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
千葉海区漁業調整委員会における個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準の概要(PDF:99.8KB)
千葉海区漁業調整委員会における個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(PDF:997.1KB)
個人情報の保護に関する法律(抜粋)(PDF:119.3KB)
個人情報の保護に関する法律施行条例(抜粋)(PDF:48.3KB)
千葉県知事における個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(PDF:359.4KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
千葉海区漁業調整委員会(県庁本庁舎18階)
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