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更新日:令和6(2024)年4月26日

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令和元年台風第15号の被災住宅に対する応急修理について

対象者応急修理の範囲限度額手続き・様式

令和元年台風第15号からの一連の風雨災害により被災した住宅について、災害救助法に基づき、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を実施しました。必要最小限の修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度です。

  • 被災者が市町村窓口で申し込みを行い、申込を受けた市町村が修理業者に依頼して、費用の限度額の範囲内で実施するものです。
  • 修理費用を市町村が直接修理業者に支払う制度であり、被災された方に費用が支給されるものではありません。

災害救助法に基づく応急修理の制度の概要(PDF:790KB)

(応急修理制度の概要を確認できます)

お知らせ

  • 令和元年台風第15号の被災者に対する住宅の応急修理については、全対象市町村において令和3年8月31日に終了しました。

対象市町村

  • 16市町村(※1)については令和2年12月31日で終了しました。
  • 16市町(※2)については令和3年3月31日で終了しました。
  • 4市町(※3)については令和3年5月31日で終了しました。
  • 1市(※4)については令和3年6月30日で終了しました。
  • ・4市(※5)については令和3年8月31日で終了しました。(8月31日をもって全対象市町村において終了しました。)

※1 旭市、勝浦市、四街道市、いすみ市、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、大多喜町

※2 千葉市、銚子市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、袖ケ浦市、八街市、印西市、富里市、匝瑳市、香取市、山武市、大網白里市、白子町、長南町

※3 東金市、市原市、長柄町、鋸南町

※4 君津市

※5 館山市、鴨川市、富津市、南房総市

対象者

以下の全ての要件を満たす者(世帯)が対象です。

  1. 台風により「大規模半壊」の住家被害を受けた者又は「半壊」もしくは半壊に準ずる程度の損傷「一部損壊(準半壊)」の住家被害を受け自らの資力では応急修理することができない者
    • 「全壊」の住家は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住家であるため、応急修理の対象外とされていますが、全壊の場合でも応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
  2. 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
  3. 応急住宅(仮設住宅)を利用しないこと

応急修理の対象となる「一部損壊(準半壊)」の住宅について

被害の程度が大きい場合(損害割合10%以上)に対象となります。対象となる被害の程度の目安は以下のとおりです。

屋根、外壁、窓(建具)等における貫通等の損傷により、雨水が屋内へ侵入し、1部屋以上が明らかな被害を受け、継続使用が困難な場合

被害程度の確認について

損害割合については写真により確認します。(罹災証明書に「準半壊」である旨の記載がある場合は損害割合を確認済みのため、写真は必要ありません。)

市町村の窓口に住宅の被害状況のわかる写真を持参してください。写真で確認できない場合は現地の調査などが必要となり、受付に時間がかかる場合があります。

必要な写真
  1. 外観全景
  2. 屋根等の浸水の原因となっている箇所
  3. 浸水している部屋の全景、浸水箇所
  • 写真は客観的に見て、被害が良くわかるように撮影してください。
  • 屋根等の被害については、被害個所及び住宅の全景がわかるように、近景・遠景を撮影するようお願いいたします。
  • 室内の写真についても、被害がわかるように、被害個所と室内全体を撮影するようお願いいたします。

応急修理の対象とならない場合

応急修理の対象とならない場合、市町村の補助制度の支援を受けられることがあります。

応急修理の範囲と基本的考え方

応急修理の範囲

住宅の応急修理の範囲は、屋根等の基本部分など日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所について実施します。

基本的考え方

応急修理の箇所や方法等についての基本的考え方は、以下のとおりです。

  1. 台風第15号による暴風の被害及びその後の一連の風雨災害(台風第19号を含む)と直接関係ある修理のみが対象です。なお、通電火災による被害は対象となりません。
  2. 内装に関するものは原則として対象外です。
  3. 家電製品は対象外です。

応急修理の工事例(PDF:73KB)

(応急修理の対象となる工事について紹介しています)

費用の限度額

1世帯あたりの限度額は、以下のとおりです。限度額を超過した分は自己負担となります。

「大規模半壊」「半壊」の住家被害を受けた場合

1世帯あたりの限度額:595,000円以内

「一部損壊(準半壊)」の住家被害を受けた場合

1世帯あたりの限度額:300,000円以内

市町村の補助制度の支援を併せて受けられる場合があります。

手続きの流れ

事務手続きフロー図

手続きの流れ(事務手続きフロー図)(PDF:75KB)

(事務手続きフロー図を拡大して確認できます)

事務手続きフローの概要は以下の通りです。

  1. 住宅の応急修理申込書等の提出(被災者→市町村)
  2. 施工業者の紹介、修理見積書の配布(市町村→被災者)
  3. 修理見積書の作成を依頼(被災者→施工業者)
  4. 修理見積書の確認・提出(施行者・被災者→市町村)
  5. 修理依頼書の交付(市役所→被災者)
  6. 修理依頼書の交付を連絡(施行者→被災者)
  7. 工事完了報告書の提出(施工業者→市町村)
  8. 応急修理分の請求書の発行(施工業者→市町村)
  9. 工事費支払い(市町村→施工業者)

一部損壊の場合の手続について(市町村の補助制度と併せて申し込む場合)

一部損壊の住宅を対象とした市町村の補助制度がある場合、併せて申し込むことができます。

一部損壊の住宅に対する支援制度手続きフロー(PDF:213KB)

(市町村の補助制度と併用する場合のフロー図が確認できます)

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お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課住宅政策班

電話番号:043-223-3255

ファックス番号:043-225-1850

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