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ホーム > 防災・安全・安心 > 被害状況・被災者支援 > 被災者支援 > 住宅関連の支援|被災者支援 > 災害時の協定等に基づく支援策(住宅関連) > 令和8年台風第25号及び令和8年8月千葉豪雨の被災者に対する県営住宅の提供について【報道発表】
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更新日:令和8(2026)年9月23日
ページ番号:876764
発表日:令和8年9月23日
県土整備部住宅課
県では、令和8年8月千葉豪雨で被災された方に対し、県営住宅の提供を行っているところですが、令和8年台風第25号で被災された方についても対象として、下記のとおり県営住宅を提供します。
県営住宅 50戸(予定)
※千葉豪雨で未提供の住戸と今回新たに確保した住戸の計
地域別戸数
| 千葉・市原 |
葛南 | 東葛飾 | 印旛 | 長生 | 夷隅 | 君津 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16戸 | 15戸 | 8戸 | 4戸 | 1戸 | 1戸 | 5戸 |
令和8年台風第25号及び令和8年8月千葉豪雨により、住宅が損壊するなど、大きな被害を受け、居住継続が困難となった世帯(原則として、所在市町村の発行する罹災証明により、被害の程度が半壊以上とされた方を対象とします。)
原則6ケ月(最長1年まで更新可)
家賃、敷金及び駐車場使用料を免除
(但し、光熱水費、共益費は自己負担)
令和8年9月23日(水曜日・祝日)
所定の申請書及び証明書類を提出のうえ、受け付け順に順次、入居手続きを行います。
千葉県県土整備部都市整備局 住宅課県営住宅管理班
電話043-223-3222
(受付時間は、午前9時から午後5時まで。当面の間、土日・祝日も受け付けます。)
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