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ホーム > 防災・安全・安心 > 被害状況・被災者支援 > 被災者支援 > 住宅関連の支援|被災者支援 > 災害時の協定等に基づく支援策(住宅関連) > 令和8年台風第25号に伴う災害による被災住宅の応急修理について
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更新日:令和8(2026)年9月25日
ページ番号:876752
発表日:令和8年9月25日
県土整備部住宅課
令和8年台風第25号に伴う災害により住宅が被災された世帯に対し、 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を実施します。
被災住宅の応急修理制度は、令和8年台風第25号に伴う災害により、住宅が準半壊 以上の被害認定を受けた世帯に対し、災害救助法に基づき、被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急修理を行う制度です。修理は市町村が直接業者に依頼し、修理費用を業者へ直接支払います。
市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、大網白里市、富里市、山武市、酒々井町、九十九里町、白子町、長柄町
→ 現在、各市町で受付窓口を開設しており、台風第25号においても引き続き受付を実施します。
銚子市、木更津市、野田市、成田市、旭市、勝浦市、流山市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、匝瑳市、香取市、いすみ市、栄町、神崎町、横芝光町、睦沢町、長生村、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
→ 各市町村の受付窓口開設後に、受付を開始します。 (受付開始日は、各市町村により異なります。)
※ 千葉市にお住まいで被害を受けられた方は、千葉市の制度が対象となります。
千葉市のホームページ![]()
大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被害認定を受けた世帯
(全壊の場合は、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象)
※被害の程度は罹災証明書により確認します。
市町村の窓口で受付します。
※受付開始日は、各市町村により異なります。
※令和8年8月千葉豪雨において災害救助法が適用された24市町は、既に受付を実施しています。
※限度額を超えた部分や応急修理の対象とならない部分については、自己負担となります。
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