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更新日:令和6(2024)年4月9日

ページ番号:658800

児童処遇部会の名称および審議内容の変更について

1.名称および審議内容変更の経緯

 児童等に対する家庭及び養育環境の支援を強化し、児童の権利の擁護が図られた児童福祉施策を推進するため、児童福祉法( 昭和22年法律第164号、以下「法」という。)が一部改正され、児童の権利擁護に関する事項として、県は、児童養護施設等への入所、児童相談所への一時保護決定等及び日常生活におけるこどもの意見・意向について、児童福祉審議会による調査審議及び意見の具申が行われる環境の整備を行わなければならないこととされました。
 これを受けて、千葉県組織規程( 昭和32年千葉県規則第68号) 第148条の規定により、千葉県社会福祉審議会規程を一部改正し、児童処遇部会の名称を「権利擁護部会」に変更し、審議事項について追加しました。

2.権利擁護部会の審議事項

  1. 児童福祉法第27条第6項の規定による知事の諮問事項の審議に関すること
  2. 児童福祉法第33条の7の規定に関する知事の諮問事項の審議に関すること
  3. 児童福祉法第11条第1項第2号リの規定による調査審議及び意見の具申に関する事項

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課児童相談所改革室

電話番号:043-223-3634

ファックス番号:043-224-4085

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