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更新日:令和8(2026)年3月30日

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児童虐待死亡事例等検証報告書(第6次答申)について

令和5年7月に船橋市内で発生した男児死亡事案を受け、令和6年9月から8回にわたり、児童虐待死亡事例等検証委員会において検証を進めてきたところですが、社会福祉審議会児童福祉専門分科会社会的養護検討部会での審議を経て、このたび児童虐待死亡事例等検証報告書(第6次答申)がまとまりました。

1.答申の概要

  (1) 対応状況と課題

  1. 傷、あざ等の見立てに関するアセスメント
  2. 要保護児童対策地域協議会の意義や重要性についての認識
  3. 保育所の利用手続きにおける児童虐待予防の視点の重要性
  4. 保護者が求める支援の在り方
  5. 転居事例のケース移管における早期の情報共有
  6. 援助方針検討にあたっての会議運営

  (2)提言(改善策)

  1. 家庭やこどもの状況が変化することを前提に、初期認識にとらわれず、状況に応じて適宜アセスメントを行うこと。
  2. 要保護児童対策地域協議会を構成する関係機関は、会議の意義や重要性をしっかりと認識した上で、協議会を活用して情報を共有し、支援に生かすこと。
  3. 児童虐待の防止等に関する法律第13条の3に基づく通知を受けた市町村の保育所等の担当部署は、入所手続きの際に本規定を優先的に適用し、支援のための手続きを着実に実施すること。 また、児童相談所等は、支援している児童が同条に該当する場合は、当該部署に積極的にその旨を通知すること。
  4. 要保護児童等に対する在宅支援においては、常に家族全体を視野に入れた上で、こどもの状況や家族が抱える困難に留意し、要対協に参加する各機関は、自らの機関がどのような支援ができるのかを検討して報告し合い、情報交換・情報共有しながら協力して支援すること。
  5. ケース移管における早期の情報共有を徹底すること。
  6. 児童相談所の経験や専門性を生かし、注意等が必要なケースを見極め、受理会議、判定会議、援助方針会議等において十分に検討できるよう、会議運営を工夫すること。

2.検証報告書

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課児童相談所改革室

電話番号:043-223-3634

ファックス番号:043-224-4085

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