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更新日:令和7(2025)年6月18日

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加害者を遠ざけたい|DV被害者支援

加害者から逃れる時などに、加害者を近寄らせないようにすることができる保護命令という制度があります。

保護命令とは?

配偶者等から身体に対する暴力や生命等に対する脅迫を受け、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きい時に、被害者の申立てにより配偶者等に裁判所が発する命令。保護命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処されることとされています。

保護命令にはどのような種類がありますか?

接近禁止命令等

1年間、申立人の身辺につきまとったり、住居や勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令。
申立人本人のほか、同居しているこどもや親族等も対象としています。
接近禁止命令に合わせて、相手方から申立人に対する面会要求、相手方から申立人や申立人のこどもに対する緊急時以外の連続した電話、深夜早朝の電話・ファックス・メール・SNS等の送信、性的羞恥心を害する告知、GPSによる位置情報取得等、一定の迷惑行為を禁止する制度もあります。

退去命令

相手方と同居している場合、相手方に対して、住居から退去及び住居の付近のはいかいを禁止する命令。(期間は2か月)

※住居の所有者又は賃借人が被害者のみの場合では、申立てにより6か月間です。

どんな場合に申立てられますか?

接近禁止命令等:夫婦関係の継続中に、身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨告知してする脅迫(以下では「身体に対する暴力等」といいます。)を受けた者が、配偶者からの更なる身体に対する暴力等により、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいとき。

退去命令:夫婦関係の継続中に、身体に対する暴力又は生命若しくは身体に対し害を加える旨告知する脅迫を受けた者が、配偶者からの更なる身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき。

申立てに必要なことはなんですか?

申立ては、地方裁判所に対して行います。配偶者から暴力を受けた状況や、保護命令の要件を満たしていることを示す事情などの必要事項を記入した申立書を作成する必要があります。また、事前に配偶者暴力相談支援センター又は警察署に配偶者等から受けた暴力等について相談し、申立書に相談した事実を記載しなければなりません。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課DV対策班

電話番号:043-223-2376

ファックス番号:043-224-4085

【注意事項】
このフォームからはご相談はお受けできません。
DV被害に関してご相談されたい女性の方は、女性サポートセンターの電話相談「043-206-8002」をご利用ください。
女性サポートセンターでは、24時間365日電話でのご相談をお受けしております。

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