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更新日:令和6(2024)年2月27日

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ひとり親家庭等医療費等助成事業について

1.ひとり親家庭等医療費等助成事業の概要

千葉県では、ひとり親家庭の父母等の経済的負担と精神的不安を軽減することにより、ひとり親家庭の父母等の自立を促進し、かつ、ひとり親家庭等の福祉の向上を図るため、保険医療に係る医療費の助成を実施しています。

この助成の実施主体は市町村で、市町村ごとに条例等で助成方法等を定めています。県は市町村に補助金を交付し支援しています。

2.助成対象者

ひとり親家庭の親とその児童、父母のいない児童、父母のいない児童を監護する養育者

※ただし、受給には所得制限等を設けており一定の要件を満たしていることが必要になります。所得制限額等は、市町村によって異なりますので、助成を受けるための条件等は、お住まいの市町村にお問い合わせください。

3.助成対象となる医療費

医療保険の適用となる医療費が助成対象となります。
なお、学校管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、ひとり親家庭等医療費等助成事業の助成対象となりませんのでご注意ください。

  • 入院・・・保険診療の一部負担金額、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額
  • 通院・・・保険診療の一部負担金額
  • 調剤・・・保険調剤の一部負担金額

※一部負担金額とは、健康保険法の保険給付等の控除した金額を言います。(一般の場合は、概ね総医療費の3割程度になります)

ひとり親家庭等医療費等助成事業における独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の取扱いについては、「10.独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費について」をご覧ください。

4.ひとり親家庭等医療費等助成事業が変わります

令和2年11月1日からひとり親家庭等医療費等助成事業が変わります。

令和2年10月までは、医療機関の窓口でいったん医療費を支払った後、医療費の助成を市町村の窓口に申請する必要があります。

令和2年11月からは、医療機関の窓口で被保険者証とひとり親家庭等医療費等助成受給券を提示し、一定の自己負担金をお支払いいただければ、その場で精算される助成方式(以下「現物給付」という)を導入します。

ただし、上記の受給券を発行し医療機関の窓口で精算する現物給付の実際の利用開始時期は、市町村によって異なります。順次利用可能としていく予定ですが、利用開始時期は、お住まいの市町村にお問い合わせください。
※現物給付の実施開始前の市町村でも、市町村の窓口に申請して医療費助成を受けることは可能です。詳細はお住まいの市町村にお問い合わせください。

5.各市町村の助成内容について(令和5年4月1日更新)

現物給付の実施時期や窓口における自己負担額、所得制限の有無などは、実施主体である市町村によって異なります。各市町村の現物給付の実施開始時期や自己負担額は下記のとおりです。各市町村の自己負担額の設定や所得制限の詳細については、各市町村にお問い合わせください。(なお、下記のファイルの内容については、急遽変更となる可能性がありますこと、御了承ください)

6.助成を受けるための手続

現物給付による医療費助成を受けるにはお住まいの市町村に事前に申請し、受給券の交付を受けることが必要です。
現物給付の助成については、市町村が発行する受給券を保険証と一緒に提示することにより、各市町村が設定している自己負担金(0円、200円、300円のいずれか)のみで受診が可能となります。

7.医療機関の皆様へ

ひとり親家庭等医療費等助成事業の概要や取扱いについては、以下の手引きを御参照ください。

8.柔道整復師団体(師)の皆様へ

ひとり親家庭等医療費等助成事業は、柔道整復師の施術に係る療養費について、受領委任払いにより現物給付の対象となります。

※はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費は、現物給付の対象外となります。

ひとり親家庭等医療費等助成事業の概要や取扱いについては、以下の手引きを御参照ください。

9.【医療機関及び柔道整復団体(師)の皆様へ】現物給付の取扱いに関する契約について

千葉県ひとり親家庭等医療費等助成事業の現物給付を行うためには、千葉県との契約が必要です。

千葉県では、千葉県医師会、千葉県歯科医師会、千葉県薬剤師会及び各柔道整復師団体と契約を締結します。

そのため、千葉県医師会、千葉県歯科医師会、千葉県薬剤師会に加入していない医療機関及び各柔道整復師団体に加入していない柔道整復師については、個別に契約を締結する必要があります。個別に契約締結を希望する場合は、契約書の様式を送付いたしますので、御連絡ください。

《連絡先》千葉県健康福祉部児童家庭課ひとり親家庭班(043-223-2320)

10.独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費について

学校管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、ひとり親家庭等医療費等助成事業の助成対象となりません。

学校管理下での負傷又は疾病により受診する際は、受給券を使用せずに、保険診療の一部負担金である3割(就学前児は2割)相当額をお支払いください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課ひとり親家庭班

電話番号:043-223-2320

ファックス番号:043-224-4085

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