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更新日:令和7(2025)年9月26日

ページ番号:2488

母子・父子・寡婦福祉資金の貸付け

母子福祉資金・父子福祉資金・寡婦福祉資金

児童(ここでは20歳未満)を扶養している母子家庭や父子家庭、寡婦の経済的自立を応援するため、貸付けを行っています。貸付金の限度額や利率などは、借り受ける資金の用途により12種類に分類されます。
また、修学資金、修業資金、就職支度資金、就学支度資金については、父母のない児童も、法定代理人の同意を得て児童本人が借受者となり、資金の貸付けを受けることができます。

申請の方法

貸付申請を希望される場合は、お住まいの市町村のひとり親家庭福祉担当課へ御相談ください。

希望する資金の種類により申請時に必要な書類が異なりますので、手続について御案内します。

※申請から貸付けの決定・支払まで、おおむね2~3ヶ月程度かかりますので、余裕を持ってご相談ください。

貸付けの対象

  1. 母子福祉資金
    配偶者のいない女子で、児童を扶養している者(=「母子家庭の母」)
    「母子家庭の母」に扶養されている児童
    「母子家庭の母」に扶養されている20歳以上の子(弟妹・孫等、民法に定める扶養義務者を含む)
    父母のない児童
  2. 父子福祉資金
    配偶者のいない男子で、児童を扶養している者(=「父子家庭の父」)
    「父子家庭の父」に扶養されている児童
    「父子家庭の父」に扶養されている20歳以上の子(弟妹・孫等、民法に定める扶養義務者を含む)
  3. 寡婦福祉資金
    配偶者のいない女子で、かつて「母子家庭の母」であった者(=寡婦)※扶養している子がない場合は、所得制限あり。
    寡婦に扶養されている20歳以上の子(弟妹・孫等、民法に定める扶養義務者を含む)
    配偶者のいない女子で、40歳以上の者(所得制限あり)

貸付けの際の注意事項

  • 貸付けの可否は審査により決定されます。審査の結果、事業計画が適切でない等、貸付けの本来の目的であるひとり親家庭の生活向上につながらないと認められる場合は、貸付けを受けられないことがあります。
  • 修学資金、就業資金、就職支度資金、就学支度資金については、借受者である親だけでなく、その資金により就学・就職する子自身も、連帯借受者として契約の当事者となり、償還(返済)の義務を負います。なお、連帯保証人がいれば、親ではなく子本人を借受者とすることも可能です。
  • 他の自治体又はそれに準ずる団体(日本学生支援機構、教育委員会、社会福祉協議会、金融公庫等)からの公的な貸付けを既に利用されている場合は、その貸付けと同じ用途について、重複して母子(父子・寡婦)福祉資金の貸付けを受けることはできません。
  • この貸付けは、ひとり親家庭の経済的自立・生活向上を目的としたものであるため、申請の際は、貸付けの手続についてだけではなく、家計の状況を含むご家庭の事情全般についてお伺いします。

資金の種類

貸付限度額や利率、償還期間は、母子・父子・寡婦福祉資金共通です。また、個別の事情により限度額が加算・制限される場合もありますので、詳しくはお住まいの市町村窓口までお問い合わせください。

修学資金(注1)

対象

高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院又は専修学校に就学させるための授業料、書籍代、交通費等(大学等に就学させる場合には、課外活動費、自宅外通学において係る経費、保健衛生費等を含む。)に必要な資金

貸付の限度額

(高等学校)月額27,000円以内

(高等専門学校)月額31,500円以内

(短期大学)月額67,500円以内

(大学)月額71,000円以内

(大学院修士課程)月額132,000円以内

(大学院博士課程)月額183,000円以内

(専修学校高等課程)月額27,000円以内

(専修学校専門課程)月額67,500円以内

(専修学校一般課程)月額54,000円以内

利率

無利子

※親に貸付ける場合、児童を連帯借受人とする(連帯保証人は不要)。

※児童に貸付ける場合、親等を連帯保証人とする。

据置期間

当該学校卒業後6ケ月

償還期間

20年以内

(専修学校(一般課程)5年以内)

就学支度資金(注2)

対象

就学、修業するために直接に必要な被服等の購入に必要な資金及び大学等受験料

貸付の限度額

(高等学校)150,000円以内

(高等専門学校)420,000円以内

(専修学校高等課程)150,000円以内

(専修学校一般課程)150,000円以内

(大学)420,000円以内

(短期大学)420,000円以内

(大学院)420,000円以内

(専修学校専門課程)420,000円以内

(修業施設)150,000円以内

所得税非課税世帯(又は入学時それと同程度の経済状況の世帯)は、上記の他

(小学校)64,300円以内

(中学校)81,000円以内

利率

無利子

※親に貸付ける場合、児童を連帯借受人とする(連帯保証人は不要)。

※児童に貸付ける場合、親等を連帯保証人とする

据置期間

(小学校)中学校卒業後6ケ月

(その他)卒業後6か月

(就業施設)知識技能習得後6ケ月

償還期間

(就業施設以外)20年以内(専修学校(一般課程)5年以内)1年以内

(修業施設)5年以内

修業資金

対象

事業を開始し又は就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金

貸付の限度額

月額68,000円以内(知識技能を習得する期間中5年をこえない範囲)

自動車免許460,000円(知識技能を習得する期間中5年をこえない範囲)

利率

無利子

※親に貸付ける場合、児童を連帯借受人とする(連帯保証人は不要)。

※児童に貸付ける場合、親等を連帯保証人とする

据置期間

知識技能習得後1年

償還期間

20年以内

事業開始資金

対象

事業(例えば洋裁、軽飲食、文具販売、菓子小売業等、母子・父子福祉団体については政令で定める事業)を開始するのに必要な設備、什器、機械等の購入資金

貸付の限度額

(個人)3,580,000円以内

(団体)5,370,000円以内

利率

(保証人有)無利子

(保証人無)年1.0%

据置期間

1年

償還期間

7年以内

事業継続資金

対象

現在営んでいる事業(母子・父子福祉団体については政令で定める事業)を継続するために必要な商品、材料等を購入する運転資金

貸付の限度額

(個人)1,790,000円以内

(団体)1,790,000円以内

利率

(保証人有)無利子

(保証人無)年1.0%

据置期間

6か月

償還期間

7年以内

技能習得資金

対象

自ら事業を開始し又は会社等に就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金(例:訪問介護員(ホームヘルパー)、ワープロ、パソコン、栄養士等

貸付の限度額

【一般】月額68,000円以内(知識技能を習得する期間中5年をこえない範囲内)

【特別】一括816,000円以内(知識技能を習得する期間中5年をこえない範囲内)

自動車免許460,000円(知識技能を習得する期間中5年をこえない範囲内)

利率

(保証人有)無利子

(保証人無)年1.0%

据置期間

知識技能習得後1年

償還期間

20年以内

就職支度資金

対象

就職するために直接必要な被服、履物等及び通勤用自動車等を購入する資金

貸付の限度額

【一般】110,000円以内

【特別】通勤のための自動車購入の場合340,000円

利率

※親に貸付ける場合

(保証人有)無利子

(保証人無)年1.0%

※児童に貸付ける場合無利子(親等を連帯保証人とする)

据置期間

1年

償還期間

6年以内

医療介護資金

対象

医療(当該医療を受ける期間が1年以内と見込まれる場合に限る)を受けるために必要な資金

介護(当該は介護を受ける期間が1年以内と見込まれる場合に限る)を受けるために必要な資金

貸付の限度額

【医療一般】340,000円

【医療特別】 特に経済的に困難な事情にある場合480,000円

【介護】500,000円

利率

(保証人有)無利子

(保証人無)年1.0%

据置期間

医療又は介護終了後6ケ月

償還期間

5年以内

生活資金

対象

以下の期間の生活を安定・継続するために必要な生活費一般

  1.  知識技能を習得している間の生活を安定・継続するのに必要な生活補給資金

  2.  医療又は介護を受けている間の生活を安定・継続するのに必要な生活補給資金

  3. 母子家庭又は父子家庭になって7年未満の者の生活を安定・継続するのに必要な生活補給資金

  4. 失業している期間中離職の日から一年を超えない範囲の間の生活を安定・継続するのに必要な生活補給資金

  5. 児童扶養手当受給相当まで収入が減少した者の生活を安定・継続するのに必要な生活補給資金(児童扶養手当を受給している者は除く)

貸付の限度額
  1. 月額 141,000円【一括貸付け】423,000円 ※生計中心者でない場合 月額76,000円
  2.  月額114,000円【一括貸付け】342,000円 ※生計中心者でない場合 月額76,000円
  3.  生活安定期間中 月額114,000円【一括貸付け】342,000円(総額2,736,000円以内) ※生計中心者でない場合 月額76,000円 ※養育費取得のための裁判費用の場合(12月相当)1,368,000円
  4.  月額114,000円【一括貸付け】342,000円 ※生計中心者でない場合 月額76,000円
  5. 児童扶養手当の支給額 月額46,690円
利率

(保証人有)無利子

(保証人無)年1.0%

※養育費取得のための裁判費用の場合(12月相当)は、保証人無の場合も48万円以内は無利子(生活安定貸付期間に係る貸付けの無利子範囲額の累計が96万円を超えない範囲に限る。)

据置期間
  1. 知識技能習得期間満了後6ケ月
  2. 医療もしくは介護期間満了後6カ月
  3.  生活安定貸付期間満了後6カ月
  4. 失業貸付期間満了後6カ月
  5. 貸付期間満了後6カ月
償還期間
  1. (技能習得)20年以内
  2.  (医療又は介護)5年以内
  3. (生活安定貸付)8年以内
  4. (失業)5年以内
  5.  10年以内

住宅資金

対象

住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金

貸付の限度額

1,500,000円以内

(災害等による増改築及び住宅建設・購入の場合2,000,000円)

利率

(保証人有)無利子

(保証人無)年1.0%

据置期間

6か月

償還期間

6年以内

 (特別)7年以内

転宅資金

対象

住宅を移転するため住宅の貸借に際し必要な資金

貸付の限度額

260,000円以内

利率

(保証人有)無利子

(保証人無)年1.0%

据置期間

6か月

償還期間

3年以内

結婚資金

対象

母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童及び寡婦が扶養する20歳以上の子の婚姻に際し必要な資金

貸付の限度額

330,000円以内

利率

(保証人有)無利子

(保証人無)年1.0%

据置期間

6か月

償還期間

5年以内

  • (注1)修学資金の限度額は、公立学校へ自宅通学する場合の金額です。私立学校の場合や自宅外通学の場合は限度額が異なりますので、詳しくはお住まいの市町村窓口までお問い合わせください。
  • (注2)就学支度資金(小・中学校を除く)の限度額は、公立学校の場合の金額です。私立学校の場合は限度額が異なりますので、詳しくはお住まいの市町村窓口までお問い合わせください。
  •  

償還について

資金の貸付けを決定する際、同時に償還(返済)計画を作成します。
償還は、貸付けが終了してから上の表の「据置期間」が経過した後、「償還期間」の期間中に分割して行います。また、希望により繰り上げ・一括での償還も可能です。
借受者本人、連帯借受者(子)、連帯保証人それぞれ平等に償還の義務がありますので、1人が償還できなくても、残った者が協力して償還することになります。
正当な理由なく償還計画を守らず償還を怠った場合、償還金のほかに、違約金(年3%(令和2年3月31以前の滞納については年5%、平成27年3月31日以前の滞納については年10.75%))が発生しますのでご注意ください。
なお、償還の方法として、指定の金融機関窓口及びコンビニエンスストア店頭での現金払いのほか、口座振替を選択することもできます。

※償還中の皆様へ:

住所変更や償還方法の変更等のご相談については管轄の健康福祉センター宛にお問い合わせください。希望する内容により必要な書類等が異なりますので、手続きについて御案内します。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部子育て支援課ひとり親家庭班

電話番号:043-223-2320

ファックス番号:043-222-9939

相談、受付は各市町村のひとり親家庭福祉担当窓口で行っています。

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