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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 保健師助産師看護師法 > 【保健師助産師看護師法】准看護師の免許
更新日:令和6(2024)年6月3日
ページ番号:26820
各保健所
随時
保健師助産師看護師法第8条
備考:問い合わせ先:健康福祉部医療整備課看護師確保推進室(電話番号:043-223-3885)
総日数30日間(土日・祝日等を除く)
経由機関の処理10日間(保健所)
処理機関の処理20日間(医療整備課)
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
1次の(1)から(4)のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
(1)罰金以上の刑に処せられた者
(2)(1)に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
(3)心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定める者(「厚生労働省令で定める者」保健師助産師看護師法施行規則第1条、第1条の2)
(4)麻薬、大麻又はあへんの中毒者(保健師助産師看護師法第9条)
2「医師、歯科医師、保健婦、助産婦及び看護婦の免許等の申請について」に準拠しているか。
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
保健師助産師看護師法施行令第1条の3
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