美容医療について
近年、美容医療を受診する方が増える一方で、健康被害や契約トラブルに関する相談件数も急増しています。
美容医療を検討する際は、虚偽広告や誇大広告に惑わされず、正確な情報を収集し、メリットだけでなく施術に伴うリスクについてもしっかりと理解することが大切です。
なお、よくあるトラブル例やそれを避けるために施術前に確認が必要な内容をまとめたチェックリストを国が公表していますので、施術を受ける前に、以下の参考情報も確認をお願いします。
参考情報
確認してください!美容医療を受ける前にもう一度(厚生労働省)
その美容医療、ちょっと待って!(厚生労働省)
- 施術前に必ず知っておくべきトラブル事例等が紹介されています。
美容医療の適切な実施に関する検討会(厚生労働省)
- 自由診療で行われる美容医療について、不適切な事例に対する対応や、質の高い医療機関が患者に選ばれるための取組等について検討が行われています。
相談窓口など
消費者ホットライン「188(いやや!)」番
- 電話番号:188
- 契約内容や解約条件、被害にあった場合の対応など、契約に関するトラブルは、お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センターなどにご相談ください。
美容医療相談室(公益社団法人日本美容医療協会)
- 美容医療に関する相談に対して、日本美容医療協会の適正認定医が答えるオンライン公開相談室です。
美容医療目安箱(日本美容外科学会)
- より良い安心な美容医療の実現を目指して、皆様が感じた良いこと、悪いことや、施術についてなどについて、ご意見を募集するものです。ご自身の体験を、今後の改善等に活かしてほしいというご希望がある場合などにご活用ください。
千葉県医療安全相談センター
- 医療に関する問題を自主的に解決するための助言を行います。なお、契約上のトラブルに関する御相談、医療行為の過失の有無の判断、医療機関に対する調査・指導、交渉等には対応できません。
- また、千葉市、船橋市、柏市を除く県内に所在する医療機関が対象です。
医療機関等向け通知等
美容医療に関する取扱いについて(令和7年8月15日付け医政発0815第21号)
「美容医療に関する取扱いについて」の通知文(PDF:359.3KB)
医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について(令和6年6月7日付け医政医発0607第1号)
「医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について」の通知文(PDF:55.2KB)
- 高密度焦点式超音波(HIFU)を用いて行った皮下組織に熱作用を加える施術(HIFU施術)に対する医師法上の取扱い等の見解が示されています。
医師免許を有しない者によるいわゆるアートメイクの取扱いについて(令和5年7月3日付け医政医発0703第5号)
「医師免許を有しない者によるいわゆるアートメイクの取扱いについて」の通知文(PDF:57.7KB)
- 福島県保健福祉部長からの照会に対し、厚生労働省医政局医事課長が回答した内容が示されています。
医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて(平成13年11月8日付け医政医発第105号)
「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」の通知文(PDF:51.1KB)
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