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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健医療政策 > 千葉県医療勤務環境改善支援センター > 特定労務管理対象機関の指定について
更新日:令和6(2024)年4月1日
ページ番号:647113
医師をやむを得ず年960時間以上の時間外・休日労働に従事させる必要がある医療機関については、県に特定労務管理対象機関(B・連携B・C-1・C-2水準)の指定申請を行い、指定を受ける必要があります。
千葉県では、特定労務管理対象機関として、県内8保健医療圏の25医療機関を指定しております。
指定の種類 | 詳細 |
---|---|
特定地域医療提供機関(B水準) | 地域の医療提供体制の確保のために、医師に長時間労働をさせざるを得ない医療機関 |
連携型特定地域医療提供機関(連携B水準) | 他の医療機関へ医師を派遣し、地域の医療提供体制を支える医療機関 |
技能向上集中研修機関(C-1水準) | 一定の期間集中的に長時間労働し、技能向上を図る研修医・専攻医のいる医療機関 |
特定高度技能研修機関(C-2水準) | 一定の期間集中的に長時間労働し、特定の高度技能の修得を図る医師のいる医療機関 |
千葉県内における特定労務管理対象機関の一覧(PDF:122.8KB)
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