ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年4月1日

ページ番号:647113

特定労務管理対象機関の指定について

医師をやむを得ず年960時間以上の時間外・休日労働に従事させる必要がある医療機関については、県に特定労務管理対象機関(B・連携B・C-1・C-2水準)の指定申請を行い、指定を受ける必要があります。

千葉県では、特定労務管理対象機関として、県内8保健医療圏の25医療機関を指定しております。

指定の種類 詳細
特定地域医療提供機関(B水準) 地域の医療提供体制の確保のために、医師に長時間労働をさせざるを得ない医療機関 
連携型特定地域医療提供機関(連携B水準) 他の医療機関へ医師を派遣し、地域の医療提供体制を支える医療機関
技能向上集中研修機関(C-1水準) 一定の期間集中的に長時間労働し、技能向上を図る研修医・専攻医のいる医療機関
特定高度技能研修機関(C-2水準) 一定の期間集中的に長時間労働し、特定の高度技能の修得を図る医師のいる医療機関

県内の特定労務管理対象機関

千葉県内における特定労務管理対象機関の一覧(PDF:122.8KB)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課医師確保・地域医療推進室

電話番号:043-223-3883

ファックス番号:043-221-7379

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?