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更新日:令和7(2025)年9月11日
ページ番号:798571
本県における小児科医師数は、令和4年末時点で全国第8位の662人である一方、令和5年に厚生労働省が公表した小児科医の医師偏在指標によると、本県は全国最下位であり、全県的に小児科医が少ない状況です。また、今後の小児人口の推計を踏まえると、小児科医師数の相対的な不足が続く可能性があることから、小児診療に対応できる医師数の増加に取り組む必要があります。
そこで、小児患者の診療体制の充実や小児科医の負担軽減を図るほか、小児診療に対応できる医師を確保するため、新たに小児の外来診療を行う医療機関の医師等(医師、看護師)が、小児診療に必要な知見や技術を習得するために要する経費に対して支援します。
当該補助金の交付を初めて受ける年度(以下、「事業開始年度」とします)の前年度末時点で小児科を標榜しておらず、次の「1.」から「7.」のいずれかの取組(事業開始年度から起算して、2年を経過するまでの間に取組実績が出るものに限る)を新たに行う医療機関を対象とします。
(※)事業開始年度の前年度までに、学校医等を行ったことがある医師が在籍しない医療機関に限ります。
事業開始年度から起算して、3年を経過する年度までの期間
(例)令和7年度に補助金の交付を受けた場合は、令和9年度までが補助対象期間です。
次のいずれも満たすことを要件とします。
新たに小児の外来診療等を始めるにあたり、補助対象医療機関が必要となる経費(事業開始年度においては、知事が補助金の交付決定を行う前に要した経費を除く。)を対象とします。ただし、施設整備に要する経費は対象外です。
(経費の例)
小児診療に関連する研修受講料、当該研修に係る旅費、小児診療に関する図書費 など
1医療機関あたり50万円/年(3年間で最大150万円)
次の事由ごとに申請書類を作成のうえ、添付資料とともに千葉県へメールでご提出ください。
事由 | 申請書類(規定様式) |
備考 |
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交付申請をするとき | - | |
補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により、補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定したとき |
- | |
補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)するとき或いは補助事業を中止し、又は廃止するとき |
- | |
実績報告をするとき | 次のいずれか早い期日までに提出すること。
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補助金の請求をするとき | ||
取組状況を報告するとき |
各年度終了後、30日以内提出すること。 ただし、実績報告書を提出したときは省略可能。 |
上記申請書類のPDFデータは、次をご覧ください。
提出先(メールアドレス):d-chibank(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)のところを@に変換したうえで、送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
令和7年10月8日(水曜日)まで
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