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更新日:令和4(2022)年9月15日

ページ番号:4420

滞納が続いた場合(国民健康保険)

特別な理由がないのにいつまでも滞納が続くと、未納期間に応じて以下のような措置がとられます。

  1. 納期限が過ぎると、督促が行われます。延滞金などを徴収される場合があります。
  2. さらに未納が続くと、有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されることがあります。
  3. 納期限から1年間経過すると、特別な事情がある場合を除き被保険者証を返していただき、代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。
  4. 納期限から1年6か月経過すると、保険給付の全部または一部の支払いが差し止めになります。
  5. それでもなお納めないでいると、差し止められた保険給付額から滞納保険料(税)が控除されることがあります。

詳しくはお住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険指導課保険者指導班

電話番号:043-223-2453

ファックス番号:043-221-5769

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