滞納が続いた場合(国民健康保険)
特別な理由がないのにいつまでも滞納が続くと、未納期間に応じて以下のような措置がとられます。
- 納期限が過ぎると、督促が行われます。延滞金などを徴収される場合があります。
- さらに未納が続き、納期限から1年間経過すると、特別な事情がある場合を除き療養の給付等に代えて、特別療養費を支給します。(償還払い)
- 納期限から1年6か月経過すると、保険給付の全部または一部の支払いが差し止めになります。
- それでもなお納めないでいると、差し止められた保険給付額から滞納保険料(税)が控除されることがあります。
詳しくはお住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。
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