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更新日:令和7(2025)年9月5日
ページ番号:4419
詳しくはお住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。
特別な事情とは、
などの事由により保険料(税)を納付することができないと認められる事情をいいます。
「特別療養費の支給に係る事前通知」が交付された世帯であっても、
などの事由により、特別療養費の支給対象とならない場合があります。また、高校生以下の世代についても特別療養費の支給対象ではありません。詳しくはお住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。
特別療養費の支給対象である場合、医療費の全額を医療機関に支払い、後日申請することにより、保険者から、支払った保険の適用となる医療費から一部負担金を除いた金額が特別療養費として支給されます。
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