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更新日:令和3(2021)年7月9日

ページ番号:4417

国民健康保険制度のしくみ

病気になったりけがをしたりしたときも、お金の心配をせずにお医者さんにかかれるよう、みんなでお金を出し合うのが医療保険制度です。私たちはみんな、いずれかの医療保険に入らなくてはなりません。これを国民皆保険制度といいます。

国民健康保険(国保)も、医療保険のひとつであり、会社の健康保険や公務員の共済組合などに加入している人と生活保護を受けている人以外、すべての人が国保に加入することになっています。運営は居住地の市町村が行い、加入者が保険料(税)を出し合い支え合う制度です。国保では、被保険者のみなさんが病気やけがをしたときなどのための「保険給付」や、ふだんからの健康の保持増進のための事業を行っています。

届出について

国保では、大人や子ども・世帯の区別なく、一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯ごとで行い、世帯主がその届け出をします。以下のときは、市町村の国保の窓口に14日以内に届け出をしましょう。

国保に加入する日

  • 他の市町村から転入した日(職場の健康保険などに加入していない場合)
  • 職場の健康保険などの資格がなくなった日(退職した日の翌日)
  • 生活保護を受けなくなった日
  • 子どもが生まれた日

国保をやめる日

  • 他の市町村へ転出した日の翌日(転出・転入が同じ日の場合はその日)
  • 職場の健康保険などに加入した日の翌日
  • 生活保護を受けはじめた日
  • 死亡した日の翌日

ここで、注意しなければならないことは、仮に「保険料を払うのは嫌だし、健康だから届け出をしなくてもいい」と考え、届け出をしていなかったとしても資格は発生する(つまり、すでに国保の被保険者である)ということです。そのため、保険料(税)はさかのぼってお支払いいただくことになります。

退職者医療制度について

長い間勤めた会社などを退職して国保に加入している65歳未満の方のうち、老齢(退職)年金を受けている人とその扶養者は、退職医療制度で医療を受けます。具体的には、国保に加入している65歳未満の方で、厚生年金や各種共済組合などの老齢(退職)年金を受けていて、これらの年金制度の加入期間が20年以上(または40歳以降の加入期間が10年以上)ある方です。年金証書を受け取ったら14日以内にお住まいの市町村の窓口に届け出をしてください。なお、平成26年度をもってこの退職者医療制度は廃止されておりますが、平成26年度末までの制度対象者については、65歳になるまでこの制度が適用されます。
(平成27年度以降の新規適用はありません)

※交通事故にあったとき

詳しくはお住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。

関連リンク

千葉県国民健康保険組合及び千葉県国民健康保険団体連合会の設立認可証明について

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険指導課保険者指導班

電話番号:043-223-2453

ファックス番号:043-221-5769

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