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更新日:令和4(2022)年4月28日

ページ番号:4416

交通事故にあったとき(国民健康保険)

交通事故など、第三者から傷害を受けた場合でも国保でお医者さんにかかれます。その場合、国保では医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。

  1. 交通事故にあったら、加害者の運転免許証、ナンバーなどを確認し、すみやかに警察に届け「事故証明書」をもらいます。
  2. 病院で被保険者証を窓口に提出すれば、国保による治療が受けられます。(国保が一時、加害者にかわって医療費を支払います)
  3. 警察で「事故証明書」をもらったら、国保の窓口へ「第三者行為による被害届」を提出してください。(あとで国保が加害者に医療費を請求します)

 

※「第三者行為による被害届」は、損害保険会社に依頼して、代理で作成してもらうことが可能です。

※加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと国保が使えなくなってしまうことがあります。示談の前に国保にご相談ください。

詳しくはお住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険指導課保険者助成班

電話番号:043-223-2375

ファックス番号:043-221-5769

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