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更新日:令和5(2023)年3月10日

ページ番号:26297

【高圧ガス保安法】高圧ガス販売事業届書

受付窓口等

受付窓口

防災危機管理部産業保安課保安対策室(電話番号:043-223-2737)

受付時期

事業開始の20日前までに届出

平日の午前9時から午後5時まで

根拠法令等及び条項

高圧ガス保安法第20条の4 他

備考:【手続概要】
高圧ガスの販売事業を営もうとする者は、販売所ごとに、事業の開始の日の20日前までに、販売をする高圧ガスの種類を記載した書面、その他経済産業省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならないとされています。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

様式のダウンロードはこちら

お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部産業保安課保安対策室

電話番号:043-223-2736

ファックス番号:043-227-3548

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