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更新日:令和5(2023)年11月29日

ページ番号:26263

登録電気工事業者登録申請

受付窓口等

受付窓口

防災危機管理部産業保安課管理調整室(電話番号:043-223-2722)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第1項

 

備考:【手続概要】
一般用電気工事又は、一般用及び自家用電気工事に係る電気工事業を営もうとする方で、千葉県内のみに営業所を設置し営業する方は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」により、都道府県知事(千葉県知事)の登録を受けることとされている。
※建設業の許可を受けている方は、電気工事業開始届をご覧ください。

標準処理期間

総日数20日間(土曜日、日曜日、祝日等を含む)

標準処理期間の設定年月日

平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)

審査基準

未設定(法令等の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定は不要であるため。)

参考事項・関連法令等

登録拒否事由法第6条第1項

様式ダウンロード

産業保安課ホームページ「様式ダウンロード」をご覧ください。

 

お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部産業保安課管理調整班

電話番号:043-223-2722

ファックス番号:043-227-3548

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