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更新日:令和4(2022)年10月3日

ページ番号:540113

よくあるお問い合わせー変更・廃止の届出【(特別管理)産業廃棄物収集運搬業】

よくあるお問い合わせ

産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の変更・廃止の届出に関する「よくあるお問い合わせ」を御確認のうえ、届出書の提出をお願いします。

よくあるお問い合わせ一覧(PDF:162.9KB)

変更届出

1代表者が引っ越しをして住所が変わった場合、届出が必要ですか。

代表者、役員、株主、政令使用人等の住所・本籍の変更については、届出不要です。

2法人の役員等が発行済株式総数の100分の5以上を有する株主になった場合、住民票の抄本又は謄本等の証明書類の提出は必要ですか。

既に役員等として、申請又は届出をしている場合、住民票の抄本又は謄本等の提出は不要です(住民票の抄本又は謄本等の提出は、新たに法人の役員、株主、政令使用人等に就任した場合に提出が必要です)。

3講習会を受講した役員が退任しました。講習会の受講者の変更について届出が必要ですか。

講習会の受講者についての届出は不要です。

なお、講習会を受講した役員が退任し、講習会を受講した役員等が不在の場合、速やかに講習会を受講するようにしてください(届出は不要です)。

4株主の株式保有割合が50%から40%に変わった場合、変更届の提出が必要ですか。

変更届の提出は不要です。

5代表者変更の変更届出書を提出したが、新しい許可証交付について、連絡がありません。

新しい許可証の交付時期については、届出内容により異なりますので、担当職員からの連絡をお待ちください(届出の内容により、2カ月程度かかる場合があります)。

6変更届出書の提出時に、新しい許可証の返送用封筒(レターパック)及び許可証原本を提出(郵送)してもいいですか。

新しい許可証については、旧許可証と引き換えで交付しますので、担当職員から連絡があるまで、返信用の封筒(レターパック)及び許可証原本は提出(郵送)しないでください。

7車両番号が変更になる場合、届出は必要ですか。

届出が必要です。

8運搬容器が変更となった場合、届出は必要ですか。

運搬容器の変更については、届出は不要です。

9変更届出書(第2面)の運搬車両一覧には、追加する車両のみ記載すればいいですか。

運搬車両一覧には、新しく使用を開始した車両、廃止する車両、継続して使用する車両を全て記載し、「新規・廃止・継続」欄に○を付けてください。

※写真・車検証の写し等の添付は新規の車両のみ提出してください。

10変更届出書の新・旧欄には何を記載すればいいのか。

新・旧欄には、下記のように、変更となる事項を記載してください。

変更事項が多い場合、「別紙のとおり」と記載し、別紙に変更内容を記載してください。

<記載例>

役員(4名)1名新規就任

代表者の変更(千葉太郎)

車両(6台)1台廃止

住所・駐車場の変更

(千葉県○○市○○1丁目1番)

役員(3名)

代表者の変更(千葉花子)

車両(7台)

住所・駐車場

(千葉県▲▲市▲▲2丁目2番)

 

11役員が変更となったが、2ヶ月後に更新申請書を提出する予定である。役員の変更は更新申請時に届け出ればいいですか。

役員の変更は、30日以内に変更届出書の提出が必要です。2か月後の更新申請時に提出することはできません。

なお、更新申請は、許可有効期限の3ヶ月前の月から申請の受付をしています。

例)許可有効期限が8月30日の場合、5月1日から申請の受付をしています。

12役員・株主が変更となったが、届出書に2名分しか記載できない。別紙で作成してもいいですか。

届出書に記載しきれない場合は、別紙で作成し、提出してください。

ただし、届出書に記載された氏名(ふりがな)、生年月日、役職名・呼称、本籍及び住所を必ず記載してください。

13産業廃棄物収集運搬業と特別管理産業廃棄物収集運搬業の変更届を同時に提出する場合も、添付書類をそれぞれ提出する必要がありますか。

同時に届出を行う場合、添付書類のうち、重複するものを省略することができます。

添付書類を省略する場合、省略した書類を記載した一覧表(様式任意)を添付してください。

14車両の正面の写真を撮影したが、車両ナンバーが不鮮明となってしまうが、どうすればいいですか。

ナンバープレートを拡大した写真を添付してください。

15車両の側面の写真を撮影したが、産業廃棄物収集運搬車両の表示が不鮮明となってしまうが、どうすればいいですか。

表示部分を拡大した写真を添付してください。

16石綿含有産業廃棄物を含む汚泥を新たに収集運搬することを計画している。特別管理産業廃棄物の廃石綿等の許可はないが、汚泥以外の石綿含有産業廃棄物の収集運搬業の許可を有している。変更届を提出すればいいですか。

千葉県では、特別管理産業廃棄物の廃石綿等の収集運搬業の許可を有していない場合には、変更届出ではなく、変更許可申請が必要です。

石綿含有産業廃棄物の収集運搬について

17窓口で提出する場合、予約は必要ですか。

予約の必要はありません。

18変更届を郵送する場合、留意すべき事項はあるか。

届出書に日中連絡が取れる電話番号及び担当者名を記載してください。

また、正本、副本(正本のコピー)及び返信用封筒(副本が送付できる切手を貼付)又はレターパックを送付してください。

送付先は下記のとおりです(提出先は、一般社団法人千葉県産業資源循環協会ではありません)。

許可証の書換えがある場合、許可証原本、許可証返送用の封筒等は送付しないでください。

〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号

 千葉県環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室 収集運搬業担当

19押印が必要な書類はありますか。

車両や駐車場の使用承諾書(提出する際は写しでも可)、代理人に委任する場合の委任状(原本の提出が必要)などの契約関係を証する書面については、押印した書面が必要です。

20変更届を郵送で提出する場合の届出書右上の「年月日」はいつにすればいいですか。

作成日(または郵送する日)を記載してください。

廃止届出

1廃止届はいつまでに提出すればいいですか。

廃止から10日以内に提出してください。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室

電話番号:043-223-2647

ファックス番号:043-221-5789

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