ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(フロン排出抑制法) > 【フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)】第一種フロン類充塡回収業者の変更の届出

更新日:令和6(2024)年4月16日

ページ番号:25584

【フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)】第一種フロン類充塡回収業者の変更の届出

受付窓口等

受付窓口

環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班 電話番号:043-223-4658 ファックス:043-224-8811

受付時期

毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

根拠法令等及び条項

フロン排出抑制法第31条第1項

フロン排出抑制法施行規則第10条、第11条第1項、第2項

備考:【手続概要】

  • 第一種フロン類充塡回収業者として登録を受けたものが、以下の事項を変更した場合に届け出る。
    • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
    • 事業所の名称及び所在地
    • その業務に係る第一種特定製品の種類及び充塡・回収しようとするフロン類の種類
    • 事業所ごとのフロン類回収設備の種類及び能力(※)
    • 事業所ごとのフロン類回収設備の数(※)
  • 変更があった日から30日以内に届け出る。
  • 郵送でも受付可能だが持参することが望ましい。
  • 提出部数:正本1部

※(事業所ごとのフロン類回収設備の能力、事業所ごとのフロン類回収設備の数)の変更であって下記1,2の変更を伴わない場合にはフロン排出抑制法施行規則第10条に規定する軽微な変更に該当するので変更の届出を要しない。

  1. その業務に係る第一種特定製品の種類及び回収しようとするフロン類の種類
  2. 回収しようとするフロン類の種類ごとにフロン類の充てん量が50キログラム以上の第一種特定製品の回収の実施の有無

 

【関連リンク】

参考事項・関連法令等

参考事項

法及び施行規則の改正(平成27年4月1日施行)に伴い法令名称・用語・条項番号変更

関連法令等

フロン排出抑制法第27条第2項、第31条第2項で準用する第28条、同第29条

フロン排出抑制法施行規則第8条第1項、第2項、第3項、第9条

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に関する事務取扱要領第2条

様式ダウンロード

第一種フロン類充塡回収業者変更届出書(ワード:32.5KB)/第一種フロン類充塡回収業者変更届出書(PDF:30.7KB)

届出書の他その届出に係る変更後の書類を添付する。
(氏名等が変更になれば住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)、法人にあっては登記事項証明書、フロン回収設備が変更になれば所有権を有することを示す書類及び設備の種類と能力を示す書類 等)

電子申請・届出サービス

この手続は、ちば電子申請サービス外部サイトへのリンクの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班

電話番号:043-223-4658

ファックス番号:043-224-8811

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?