【フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)】第一種フロン類充塡回収業者の業務の停止命令
担当部署
環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班
電話番号:043-223-4658 ファックス:043-224-8811
根拠法令等及び条項
フロン排出抑制法第35条第1項
処分基準
- 次のいずれかに該当する場合には、業務の全部の停止を命令する。
(1)法35条第1項第2号に該当するとき・・・6月以内であって、状況の改善に必要な期間
(2)法49条第5項に基づく措置命令に違反したとき・・・6月以内であって、状況の改善に必要な期間
- 次のいずれかに該当する場合には、業務の一部の停止を命令する。
(1)法施行規則第9条第1号の基準を満たさなくなったとき・・・基準を満たさない事業所について、6月以内であって、状況の改善に必要な期間
(2)法施行規則第9条第2号の基準を満たさなくなったとき・・・基準を満たさない種類のフロン類の回収について、6月以内であって、状況の改善に必要な期間
(3)法施行規則第9条第3号の基準を満たさなくなったとき・・・基準を満たさない種類のフロン類の充てん量が50キログラム以上のものの回収について、6月以内であって、状況の改善に必要な期間
- 法35条第1項第4号に該当する場合(上記1(2)を除く。)にあっては、不利益処分の性質上、処分基準を具体的に設定することが技術的に困難であるため設定しない。
設定年月日
平成14年11月8日(最終更新:平成29年3月10日)
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