ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > 環境 > 処分基準(フロン排出抑制法) > 【フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)】第一種フロン類充塡回収業者の登録の取消し

更新日:令和5(2023)年8月18日

ページ番号:26980

【フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)】第一種フロン類充塡回収業者の登録の取消し

担当部署

環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班
電話番号:043-223-4658 ファックス:043-224-8811

根拠法令等及び条項

フロン排出抑制法第35条第1項

処分基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、処分基準の設定が不要であるため)

参考事項・関連法令等

フロン排出抑制法第29条第1項

フロン排出抑制法施行規則第9条

 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班

電話番号:043-223-4658

ファックス番号:043-224-8811

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?