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更新日:令和5(2023)年7月14日

ページ番号:15288

ヤード適正化条例に基づく立入りについて

県では、今年4月に施行された「千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例」(ヤード適正化条例)に基づき、7月末までに、510か所のヤードのうち自動車解体業の許可のないヤードを中心に延べ約300か所に立入りを行い、条例の周知やヤードの届出をするよう指導しました。
この結果、約200件のヤードから条例に基づきヤードの届出がありました。
今後も、全てのヤードを対象に、立入りを実施することにより、引き続きヤードの実態把握を進め、県警とも連携して、不法ヤードの一掃を目指してまいります。

1 立入りの状況(平成27年4月から7月まで)

(1)立入りの体制

県廃棄物指導課職員、地域振興事務所職員、援助要請に応じて同行する警察官など10名以上の体制

(2)立入り件数

延べ317か所(うち印旛地域で延べ233か所)

2 届出の状況(平成27年7月末時点)

207件(うち印旛地域で148件)

※既存ヤードについて、届出義務を6月末まで猶予
自動車解体業の許可を有するヤードは、届出の対象外

3 未届けへの対応

届出をしないヤードについては、立入りを再度実施

※立入りしたヤードのうち、要届出ヤードは173か所
(うち、124か所から届出有)

【参考】

1 平成27年6月末の千葉県内のヤード数(千葉県警調べ)

千葉県内

うち地域別

510箇所

印旛地域

348箇所(68.2%)

千葉・市原地域

54箇所(10.6%)

山武地域

35箇所(6.9%)

その他

73箇所(14.3%)

2 立入りの内訳(延べ317箇所)

印旛233箇所、千葉・市原27箇所、山武26箇所、その他31箇所

3 届出の内訳(207件)

印旛148件、山武19件、千葉・市原17件、その他23件

4 ヤード適正化条例の概要

  • (1)目的
    • 県民の生活環境の保全上の支障の防止
    • 県民の平穏な生活の確保
  • (2)ヤードの定義
    • エンジン等の自動車部品の保管等の用に供する施設のうち、その外周の全部又は一部に板塀等が存する施設
  • (3)規制の内容
    • 特定自動車部品のヤード内保管等に係る届出義務
      • ヤード運営者の住所・氏名(名称)
      • ヤードの所在地、規模、設備その他の概要
      • 油の地下浸透防止措置等の内容
    • 油の流出等の防止措置を講ずる義務
    • エンジン取引の際の相手方の確認や取引記録の作成義務
  • (4)報告徴収及び立入検査
  • (5)主な罰則
    • 措置命令違反:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
    • 届出義務違反:3月以下の懲役又は30万円以下の罰金
  • (6)施行期日:平成27年4月1日

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班

電話番号:043-223-4658

ファックス番号:043-224-8811

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