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更新日:令和4(2022)年6月30日

ページ番号:23559

附属機関の公開

附属機関の会議や会議結果等を公開することにより、県行政の透明性の向上に努めます。

公開の対象

地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき法律や条例により設置する附属機関

会議の公開

原則として公開します。

ただし、次のいずれかに該当する場合で、当該附属機関の決定により非公開とすることがあります。

  1. 千葉県情報公開条例第8条各号に該当する事項について審議等を行う場合
    次のような情報を含む事項を審議する場合は、非公開とすることができる。
    • 法令や条例等により公開することができない情報
    • 個人が識別されたり、公開すると個人の権利利益を害するおそれがある情報
    • 公開すると法人などの権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
    • 公開すると公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めるのに相当の理由がある情報
    • 未成熟な情報等であって、公開すると混乱を生じさせるおそれがある情報
    • 立入検査や試験の実施など、公開すると事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
  2. 公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合

会議結果等の公開

会議録や会議資料等については、千葉県情報公開条例に基づいて、原則公開とします。

お問い合わせ

所属課室:総務部人事課組織定員班

電話番号:043-223-2038

ファックス番号:043-224-2212

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