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更新日:令和4(2022)年10月5日

ページ番号:23560

附属機関の設置及び運営等に関する指針

1.目的

この指針は、附属機関の適正な設置及び公正かつ円滑な運営等に関し、準拠すべき基本事項を定めるものとする。

2.対象

この指針は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定(※)に基づき法律又は条例により設置する附属機関を対象とする。

(※)地方自治法第138条の4第3項

普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。

3.設置

附属機関の設置に当たっては、スクラップ・アンド・ビルドを原則とし、新たな検討・審議事項が生じた場合においても、可能な限り既存の附属機関の活用を図ること。また、県民や有識者の意見を聴く場合にあっては、附属機関の活用のほか、意見公募手続や個別の意見聴取等の方法についても検討すること。

4.見直し

  • (1)附属機関の運営に当たっては、不断に活動実態を検証するものとし、次に該当する附属機関は、廃止又は統合するものとする。
  1. 活動が不活発なもの(過去3年間開催実績がないもの等)
  2. 目的が達成されたもの
  3. 社会経済情勢等の変化により必要性が低下したもの
  4. 他の手段等で代替が可能なもの
  5. 設置目的及び所掌事務が他の附属機関と重複又は類似しているもの
  6. その他、効率性等の理由により廃止又は統合が適当なもの
  • (2)法律に設置義務がある附属機関であって、法令の改正等により、廃止又は他の附属機関との統合が可能になったもの等については、見直しを検討するものとする。
  • (3)既存の附属機関を有効に活用するため、専門的かつ詳細な調査等が必要な場合には、必要に応じて下部組織(分科会、部会等)を設置し、又は特別委員等を選任するなど、弾力的・機動的な運営を図るものとする。

5.委員等の選任

附属機関の委員及び特別委員等(千葉県行政組織条例その他関係法令等において規定されるものをいう)の選任に当たっては、その設置目的や役割を踏まえ、次によることとする。

  • (1)法律に設置義務がある附属機関であっても、活動が不活発なものや当面の検討・審議事項がないものについては、委員及び特別委員等の委嘱を留保すること。
  • (2)委員数は、法令に定めのあるものを除き、原則として10名以内(分科会又は部会のみに属する委員を含む)とする。現在、規模の大きなものは、審議の充実や迅速化を図るため、適正規模を検討し、委員の改選期等を目処に可能な限り縮小すること。
  • (3)附属機関の委員及び特別委員等は、地方公務員法第3条の3第2項に規定される特別職の公務員であり、代理出席は認められないことから、出席可能な委員を選任すること。
  • (4)同一の附属機関における委員の在任期間は、原則として10年までとすること。
  • (5)同一の者を委員として選任することができる附属機関の数は、原則として5機関までとすること。
  • (6)女性の登用については、千葉県男女共同参画計画に基づいて、女性委員の割合が40%以上になるように努めること。
  • (7)千葉県職員は、法令に定めのあるものの外、原則として委員及び特別委員等に任命しないこと。
    ただし、専門的知識や経験等に着目した属人的な理由での選任は、妨げない(医師・研究員等)。
  • (8)特定の職にあることを理由とした委員及び特別委員等の選任は、原則として行わないこと。

6.議事及び運営

附属機関は、議事及び運営に関して必要な事項を定め、委員改選時等において、適宜見直しを図るものとする。

7.会議の公開

附属機関の会議については、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)第27条の3の規定により非公開とする場合を除き公開するものとし、透明性の向上に努めるものとする。

8.公開の方法

  • (1)会議の公開は、傍聴定員を定め、会場に一定の傍聴席を設け、希望する者に傍聴を認めることにより行う。
  • (2)傍聴者に会議資料を提供するよう努めるものとする。提供できない場合は、その理由を傍聴者に説明した上で、当該会議の終了後、速やかに、県ホームページに掲載するなどの対応をするものとする。
  • (3)会議を公正・円滑に運営するため、別紙1「傍聴要領(例)」を参考に傍聴要領を定め、会場の秩序維持に努めるものとする。

9.附属機関の会議開催の周知及び概要等の公表

  • (1)附属機関を設置したときは、速やかに、当該附属機関の概要を県ホームページに掲載するものとする。
  • (2)附属機関は、会議を開催するに当たっては、当該会議が開催される日の1週間前までに(緊急に会議が開催される場合にあっては、当該会議の開催が決定された後直ちに、また、議題のすべてを非公開とする予定の会議については、開催される日の2日前までに)、開催日時、附属機関の名称、議題、開催場所、公開・非公開の区分、非公開とする理由(根拠法令等)、傍聴の定員及び手続、問い合わせ先等を県ホームページに掲載するとともに、公開で開催する場合は、各種広報媒体を通じた県民等への周知及び報道機関への情報提供に努めなければならない。
  • (3)会議の結果は、当該会議の終了後、県ホームページに掲載するものとする。なお、掲載事項及び掲載時期については、以下のとおりとする(会議が非公開の場合であっても、公表できる範囲の情報は掲載するものとする)。
掲載事項 掲載時期
開催日時、開催場所、出席者氏名(委員及び県の出席者)、公開・非公開の区分、非公開とする理由(根拠法令等)、議題及び会議資料 原則会議終了後当日又は翌日までを目途
議事又は委員意見の概要、その他必要な事項 原則1か月以内を目途
  • (4)知事は、毎年1回、附属機関の設置状況及び公開状況を取りまとめ、県ホームページに掲載するものとする。

10.事前協議

  • (1)本指針の適正な運用を図るため、次の場合にあっては、検討の段階から人事課に事前協議を行うものとする。
    なお、委員及び特別委員等の委嘱に当たっては、委嘱の2か月前までに事前協議を行うこと。
  1. 新たな附属機関を設置する場合
  2. 附属機関の設置・構成等を規定している条例や、部会の設置要綱等を改正する場合(担当部署の変更等、軽微なものは除く)
  3. 委員及び特別委員等の委嘱(改選を含む)をする場合(任期途中における一部の委員交代は除く)
  • (2)人事課長は、事前協議を経たものについて、別紙2「附属機関の協議結果書」により意見を担当部署あてに送付する。
    担当部署にあっては、当該協議結果書を、設置や委員委嘱等の起案文書に添付し、決裁権者の判断資料とすること。

別紙1

傍聴要領(例)


千葉県○○××△△審議会

1.傍聴手続

  • (1)会議の傍聴を希望する方は、会議開始予定時刻までに、会場受付で氏名等を記入し、審議会の許可を得た上で、事務局の指示に従って会議の会場に入室してください。
  • (2)傍聴の受付は、先着順で行い、定員になり次第、受付を終了します。

2.会議を傍聴する場合に守っていただく事項

  • (1)会議開催中は、静粛に傍聴し、拍手その他の方法により、言論に対して公然と可否を表明しないこと。
  • (2)騒ぎ立てる等、議事を妨害しないこと。
  • (3)会場において、飲食又は喫煙を行わないこと。
  • (4)会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、会長の許可を得た場合はこの限りではありません。
  • (5)その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。

3.会議の秩序の維持

  • (1)傍聴者は、会議を傍聴する場合は、係員の指示に従ってください。
  • (2)傍聴者が会議を傍聴する場合に守っていただく事項に違反したときは、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただくことがあります。

別紙2

「附属機関の協議結果書」(省略)

お問い合わせ

所属課室:総務部人事課組織定員班

電話番号:043-223-2038

ファックス番号:043-224-2212

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