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更新日:令和4(2022)年8月18日

ページ番号:18801

市町村に係る規制・関与調査一覧【関与(県の事務)】

第27回千葉県行政改革推進委員会資料(平成15年7月29日)

1.労働力調査員の推薦

規制等の内容

年に数回、調査員の推薦依頼がある。(毎月勤労統計調査や特定サービス産業実態調査などでも、同様の状況)

市町村の意見

  • 事実上市町村を補助機関のように扱っている。
  • 近年、プライバシー意識の高まりなどから、調査員の推薦は非常に困難な状況となっている。

根拠条例等

ヒアリングでも言及あり

備考

 

2.県営住宅入居者募集案内等の配布

規制等の内容

  • 県営住宅の募集案内、入居申込書及び募集団地一覧表を窓口に備え、希望者に配布
  • 入居資格や記載の方法など概略を説明等

市町村の意見

  • 県営住宅は県(街づくり公社)が募集している。
  • ただし、市民サービスを第一に考えれば、市が協力することが当然であり、今後も協力して行く方針である。

根拠条例等

 

備考

 

3.埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等

規制等の内容

  • 現地踏査及び試掘等を行った文化財担当職員の判断に基づき、文化財の有無の回答を交付し、その後県に報告
  • 遺跡が確認された際の調査
  • 工事立会い等

市町村の意見

  • 法令の根拠がなく、通知のみで行われている。
  • 職員の人件費はもとより、開発事業者に負担をかけないために試掘、確認調査に関わる重機代等も負担しているが、根拠の乏しい支出である。

根拠条例等

 

備考

 

4.青少年を取り巻く地域社会環境実態調査

規制等の内容

  • 県青少年健全育成条例の内容について経営者又は従業員が了知しているか
  • 有害図書等の販売状況と陳列状況
  • 有害図書等の管理状況
  • 酒及びタバコの販売状況等の調査

市町村の意見

  • かつては、「県青少年健全育成条例施行規則」において、立入調査員に市町村職員も指定されていたが、現在は県職員のみが立入調査員に指定されている。
  • 実質的には指導を伴わない立入調査であり、「千葉県青少年健全育成条例」第26条の規定から県の事務である

根拠条例等

千葉県青少年健全育成条例

備考

 

5.戦傷病者乗車券類引換証交付請求書の送付

規制等の内容

  • 旅客会社の鉄道及び連絡船への乗車、乗船についての無賃取扱いに関する事務
  • 前年度請求者の現況調査
  • 対象者への請求書の発送及び請求指導・請求書の受理、県への進達
  • 引換証の請求者への発送

市町村の意見

  • 戦傷病者手帳の事務は県の事務であり、戦傷病者の台帳については、当該手帳の交付元でもある県が行うべき
  • 戦傷病者であるという事実は、一般的に他人に知られたくない個人情報であり、その情報に基づく調査や請求指導等は、市町村に依頼すべき性質の事務ではない。

根拠条例等

戦傷病者特別援護法

備考

ヒアリングでも言及あり

6.食品営業許可更新申請及び許可証の交付

規制等の内容

 

市町村の意見

  • 食品衛生法第21条の規定で知事が行うとされている。
  • 市民(食品営業者)の利便性を考えて、事務を行っているが、依頼の有無や経緯については不明である。

根拠条例等

 

備考

 

 

 

7.農地法に係わる許可申請の受理・審査業務

規制等の内容

千葉県の「農地転用関係事務指針」に基づいて審査し、県に送付している。

市町村の意見

  • 県で審査上必要と認める書類が生じた際や疑義等生じた場合には県が直接申請者等に確認すべきと考えるが、現状は当局が県と申請者の間で連絡調整等を行っている。
  • 事務指針にも農地課の処理として記載されている。

根拠条例等

農地転用関係事務指針

備考

ヒアリングでも言及あり(やるとしても市町村の意見をもっとよく聴いてほしい)

8.地区少年の日・地域のつどい大会の打合せ

規制等の内容

県青少年総合対策本部が主催となって企画・運営等が行われるべきであるが、実際は、当番市が企画・運営等を行っている。

市町村の意見

  • 協議会会則に事務局職員は支庁県民環境課の職員と明記
  • 市の職員は、あくまでも市青少年相談員連絡協議会の事務局担当である。

根拠条例等

協議会会則

備考

 

9.建築確認支援システム講習会の開催

規制等の内容

建築確認申請についてデータを打込んだFDを毎週土木事務所に申請書と同時に持参して、県のパソコンに打込んでいる。

市町村の意見

パソコンへの打込みについては、県の建築確認業務の一環でもあり、受付窓口(土木事務所等)において打込みを行うものである。

根拠条例等

 

備考

 

10.計量法に基づく定期検査の実施

規制等の内容

計量器事前調査及び計量器調査書の受付事務、次会場への機材の輸送、検査終了報告

市町村の意見

定期検査は計量法第19条第1項の規定で県知事又は、特定市町村の長の事務とされている

根拠条例等

計量法

備考

 

11.市内県道等の管理

規制等の内容

国道バイパス・県道の街路樹の管理を行っているが、植樹帯除草及び低木剪定の費用として年間約300万円を負担

市町村の意見

  • 道路法第13条及び第15条により県が行うべき
  • 費用負担に係る取り決めが無く、負担者が明らかでない。
  • 県道については、依頼文書等もない。
  • 事故が起これば実質管理している市の責任問題にもなる

根拠条例等

道路法

備考

ヒアリングでも言及あり

12.町民等から通報された道路等の公共の場所における犬、猫等の死骸の収容

規制等の内容

  • 生活環境の保全等の観点から代理的に収容を行っている。
  • 大型動物については別途業務委託している。
  • 費用負担は全て町が負担している。

市町村の意見

  • 動物の愛護及び管理に関する法律第19条から県の事務
  • 現在県では、町民等から通報があっても通報自体を受け付けず、町に押し付けている。
  • 保健所等に改善を要望したが一向に改善されない。

根拠条例等

動物の愛護及び管理に関する法律

備考

 

13.大気汚染緊急時における緊急時協力工場等の通報

規制等の内容

 

市町村の意見

  • 県からの連絡を受け、協力工場に対してばい煙排出量の減少措置等の協力等を通報
  • 協力工場等から通報確認情報及び所定の削減措置の完了報告を徴する。
  • 協力工場等から通報確認情報及び所定の削減措置の完了報告を徴する。
  • 通報確認情報及び所定の削減措置の完了情報を県に報告

根拠条例等

  • 大気汚染防止法に基づく県知事の事務である。
  • 本事務は平成6年度より,本市の「環境汚染緊急時対策実施要綱(硫黄酸化物)」と一体的に実施することが効率的であることから県と市が連携,協力してきたが、本市の要綱は平成9年に廃止している。

備考

千葉県大気汚染緊急時対策実施要綱

 

 

14.線引き見直しに関する素案の縦覧及び公聴会の開催

規制等の内容

  • 県が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等を決定するに当たり、公聴会会場の確保
  • 公聴会や縦覧の市広報紙への掲載

市町村の意見

都市計画法第15条により、県が定めると明記されている

根拠条例等

都市計画法

備考

 

15.平成13年度「学校教員統計調査」の実施

規制等の内容

国及び地方における教員養成計画、現職教育計画及び待遇改善等、教員に関する諸施策を検討立案するための基礎資料とするために文部科学省が3年ごとに実施

市町村の意見

  • 文部科学省の手引きから、「市町村立」の学校は市町村、「私立」の学校は県が調査を実施することとなっている。
  • 私立幼稚園の調査については、他の私立学校と同様、県で調査することが妥当である。

根拠条例等

平成13年度学校教員統計調査の手引き

備考

 

16.合併浄化槽の設置に伴う公共水路等への放流先についての意見

規制等の内容

意見書作成のために申請地へ行き放流経路の確認を行い、意見書を作成している。

市町村の意見

当該事務は法定事務ではなく平成2年3月の県浄化槽取扱指導要綱の施行に伴う事務取扱で明記されているだけで、放流先に伴う指導権限もない。

根拠条例等

千葉県浄化槽取扱指導要綱の施行に伴う事務取扱

備考

ヒアリングでも言及あり

17.高年齢者・パートタイマー職業相談員の経費負担

規制等の内容

高年齢者・パートタイマー職業相談室に2名の相談員を配置していた市については、本年度から1名分を設置市の負担とする。

市町村の意見

  • 県の要綱で配置された相談機関で、運営はこれまで協定に基づき県と国の負担により行われてきた。
  • 職業相談業務は国、県、市町村の連携と協力が必要だが、職業安定法では無料の職業紹介事業は国の業務である。
  • 市に負担転嫁することなく、国と県で存続を要望する。

根拠条例等

職業安定法

備考

 

18.自然保護指導員の業務報告書の取りまとめ

規制等の内容

自然保護指導員の業務報告書を取りまとめ、支庁に報告

市町村の意見

自然公園の区域手続については、県が行うことになっている。(以前は市町村経由)

根拠条例等

 

備考

 

19.平成14年度水門等(海岸)管理委託契約の締結

規制等の内容

水門の操作及び維持補修(水位及び気象の状況により操作、操作を行った際の記録及び報告、電気料金の支払や修繕の維持管理)

市町村の意見

海岸管理者は千葉県である

根拠条例等

 

備考

 

20.会計検査院検査の受験に対する市の対応

規制等の内容

事業主体が県である国庫補助事業(組合土地区画整理補助事業)の会計検査院検査の受験に際し慣例的に市が直接受験対応している。

市町村の意見

  • 事業主体が県で事務費計上も県が行っている。
  • 市は補助金総額の1月4日義務負担をしているに過ぎない。
  • 市は組合設立以前の準備組合から法75条に基づき技術援助申請が市に提出されていることから組合の運営等専門的技術等に関し必要な措置を行っている。
  • 市は会計検査受験する県職員を補佐する立場である。

根拠条例等

 

備考

 

21.工業団地内の道路整備

規制等の内容

工業団地内の道路整備を簡単な手続で市町村に引き受けさせている

市町村の意見

市町村では議会の議決が必要になる場合もあり、簡単には引き受けられない

根拠条例等

 

備考

ヒアリングで追加

22.海岸の清掃

規制等の内容

海岸の清掃を市が行っている

市町村の意見

何の協定・規程もなく、慣例により市が実施しているので、県と市の仕事の仕分け・整理が必要ではないか

根拠条例等

 

備考

ヒアリングで追加

  1. 市町村に係る規制・関与調査一覧【規制】
  2. 市町村に係る規制・関与調査一覧【関与(資料の提出要求)】
  3. 市町村に係る規制・関与調査一覧【関与(県の事務)】(このページです。)
  4. 市町村に係る規制・関与調査一覧【関与(その他)】

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所属課室:総務部総務課行政経営室

電話番号:043-223-2459

ファックス番号:043-225-1904

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