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更新日:令和4(2022)年7月5日

ページ番号:18661

第5回千葉県経理問題特別調査外部審査委員会の概要

1.日時

平成21年8月31日(月曜日)13時15分から

2.場所

県庁本庁舎5階特別会議室

3.出席者

【委員会】真田会長、若狭委員、菊地委員、若松委員

【県】小宮総務部長、村石参事(兼)総務課長、佐藤行政改革監、吉田財政課長、石井管財課長、岩舘参事(兼)農林水産政策課長、大竹参事(兼)県土整備政策課長、荒井出納局長
<水道局>松本参事(兼)総務企画課長、<企業庁>近藤参事(兼)企業総務課長、<病院局>神子経営管理課長、<警察本部>長谷川会計課監査室長

4.議題

  • 調査結果報告書(案)について
    • (1)推定方法による算出額の修正について
    • (2)外部審査委員会の論点部分の記載について
    • (3)職員の処分及び告訴・告発について

5.主な論点

  • 不適正な経理処理により、業者が利得した金品の取り扱いをどうするか。

⇒不適正な経理処理は、業者との癒着の中で発生していることを考えれば、業者側にも一定の責任はあるものと考えられるが、その一義的責任はやはり県職員が負うべきものと考える。
よって、不適正な経理処理にあたって業者が利得した額については、職員が負担する。

  • 不適正経理に係る今後の監視体制等を具体的にどのように行うのか。

⇒再発防止の観点から、次のような対策を実施する。

(1)再発防止・特別監察組織を設置し、再発防止策の検証や全費目に対する特別監察を随時実施する。

(2)業者に対し、不適正な経理処理に協力しないよう依頼するとともに、万が一、関与した場合には指名停止等のペナルティを課す。

(3)出納局における会計検査について、対象範囲を本庁各課を含めて拡大することとし、検査は原則毎年度1回実施する。

  • 「g」分類について、職員の処分や告訴・告発はどうするか。

⇒「g」分類については、引き続き人事当局において詳細な調査を行い、客観的証拠が十分整った時点で、経理事務担当者のみならず、関係者及び管理監督者についても厳しく処分する。
また、特に悪質な行為者については、刑事告訴・告発を行う。

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課リスクマネジメント推進室

電話番号:043-223-4455

ファックス番号:043-225-1904

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