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更新日:令和4(2022)年7月5日

ページ番号:18658

第2回千葉県経理問題特別調査外部審査委員会の概要

1.日時

平成21年8月6日(木曜日)13時15分から

2.場所

県庁本庁舎5階特別会議室

3.出席者

【委員会】真田会長、菊地委員、若松委員

【県】小宮総務部長、村石参事(兼)総務課長、佐藤行政改革監、吉田財政課長、石井管財課長、岩舘参事(兼)農林水産政策課長、大竹参事(兼)県土整備政策課長、荒井出納局長

4.議題

  • 不適正区分の具体的事例について
  • 調査結果の概要について
  • 不適正分類「g」の状況について
  • 現地調査の実施について

5.主な論点

  • 不適正分類「a」については、不適正な経理処理ではあるが、支出内容と同じものが納品されているため、県への損害がないものと考え、「職員負担なし」としたいがどうか。

⇒支出内容と同じものが納品されており、それが年度超えであっても、比較的短期間のうちに納品されているとのことから、了解する。

  • 不適正分類「b」、「c」及び「d」については、公的に使用した消耗品や備品ではあるが、

(1)正規に購入した場合には競争性等が働き、今回の納品よりも安く購入できた可能性があったもの

(2)現物が確認できないもの

などがあり、それぞれ「職員が共同して負担すべきもの」と考えるが、その負担はどのようにしたらよいか。

⇒(1)については競争により生じる差額相当分(10%※)を、(2)については全額を、それぞれ共同負担とすることで了解する。
※県庁の共通消耗品の平成17~19年度における、入札の予定価格と落札額の差が平均約10%である。

  • 不適正分類「e」及び「f」については、職場内に限って、公的なもの以外に使用したものであることから、「該当する所属において負担すべきもの」と考えるがどうか。

⇒了解する。

  • 不適正分類「g」については、商品券や収入印紙など極めて換金性の高いものが多く、公金詐取事件の3名のように明らかに個人で費消が判明しているものは「個人負担すべきもの」と考える。
    また、現在調査中のところも多くあり、今後、公務での使用や親睦会等で負担すべきものが判明した場合は、それぞれ分類を「b」~「f」に変える方向でよいか。

⇒分類変更は了解する。また、現物を確認できないものについては、「g」分類以外も含め、確認書等を提出してもらうことによって分類を変更することを認める。

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課リスクマネジメント推進室

電話番号:043-223-4455

ファックス番号:043-225-1904

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