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更新日:令和6(2024)年9月18日

ページ番号:28349

原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づく水産物の出荷制限にかかる要請について(平成24年7月19日報道発表)

時点修正(発表日以降の変更を記載しています。)

  • 令和3年7月4日記載

    注1:平成24年12月24日付け出荷自粛要請解除(県)により、ゲンゴロウブナ(非食用)の出荷自粛を除外しました。

    注2:原子力災害対策特別措置法の改正により根拠条項が第20条第2項になりました。

発表日:平成24年7月19日

農林水産部水産局漁業資源課
電話:043-223-3039

平成24年7月19日付けで、国の原子力災害対策本部長から、原子力災害対策特別措置法第20条第3項に基づき、手賀沼及びこれに流入する河川(支流を含む。)並びに手賀川(支流を含む。)において採捕されたギンブナについて、当分の間、出荷を差し控えることを関係事業者等に要請するよう指示がありました※1。
それを受け、県では、本日、関係する漁業協同組合及び自治体の長に対して※2、ギンブナの出荷を控えるよう要請方依頼しました。また、遊漁者に対してギンブナを採捕しないよう、また、釣り上げた時はその場で放すよう、遊漁券の販売やホームページ等への掲載などを通じて周知することを要請しましたので、お知らせします。
なお、当該水域のギンブナについては、県からすでに出荷自粛を要請しており、その他の魚種も含めて流通しておりません※3。
今後も、定期的に水産物の放射性物質検査を継続して行い、県産水産物の安全性について、迅速な検査結果の公表に努めてまいります。

指示の内容

手賀沼及びこれに流入する河川(支流を含む。)並びに手賀川(支流を含む。)において採捕されたギンブナについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。

原子力災害対策本部長からの通知(PDF:54KB)

※1指示は、平成24年6月29日に県が実施した検査結果(240ベクレル/kg)を受けたものです。

出荷制限指示後の管理の考え方

出荷制限指示後の管理の考え方(PDF:34.2KB)

※2関係する漁業協同組合は、手賀沼漁業協同組合、我孫子手賀沼漁業用同組合、自治体は、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、印西市、白井市です。

※3平成24年3月19日の検査結果(400ベクレル/kg)を受け、当該水域のギンブナについては、県から3月23日付けで関係漁業協同組合に出荷自粛を要請しており、関係漁業協同組合ではその他の魚種も含めて出荷を自粛しております。(注1)

【参考】原子力災害対策特別措置法第20条第3項(抜粋)(注2)

第二十条

3(略)原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、(略)地方公共団体の長その他の執行機関(略)に対し、必要な指示をすることができる。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部漁業資源課漁場環境整備班

電話番号:043-223-3039

ファックス番号:043-201-2616

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