ここから本文です。
更新日:令和8(2026)年4月27日
ページ番号:493699
千葉県では、建設発生土の適正な利用の推進を図るため、県が事業主体となって実施する公共工事において発生する建設発生土を埋立て等の用に供するに際しての管理方法等について、平成15年10月1日に建設発生土管理基準を定めました。
建設発生土の搬出、搬入、土砂等の掘削、埋立て等を行う場合は、関係法令や条例等の規定及び基準を遵守してください。
※「建設発生土管理基準」の適用対象は千葉県が事業主体となって実施する公共工事です。
※民間工事は「建設発生土管理基準」の対象外です。千葉県の残土条例及び市町村の条例を確認してください。
※市町村が実施する公共工事において千葉県の「建設発生土管理基準」を準用する場合は、必ず千葉県県土整備部技術管理課に相談してください。市町村の公共工事では、「建設発生土管理基準」による手続が県の公共工事と異なる場合があります。
別表第2「構造上の基準」について次のとおり改正しました。
(1)擁壁に係る規定の整備
法令の名称の改正や条ずれに伴い、残土規則の規定が整備されたことから、同様に規定を整備しました。
(2)崖面崩壊防止施設に係る規定の追加
法令に擁壁の代替施設として崖面崩壊防止施設が位置付けられ、その技術的基準が定められたことに伴い、
残土規則に当該施設に係る規定が追加されたことから、同様に規定を追加しました。
(新基準_令和5年5月26日改正)建設発生土管理基準(PDF:845KB)
| 様式名 |
説明 |
PDF版 |
エクセル版 |
|
|---|---|---|---|---|
| 様式-1 汚染要因に関する調査票 |
安全基準の適否を確認する際に作成する書面 ※発注機関の担当職員が客観的根拠に基づき作成する必要があります。根拠が不明な場合は地質分析等の調査を実施してください。また、自然的原因による基準値の超過に注意してください。 |
|||
| 様式-2 建設発生土の管理調書(搬出用) |
建設発生土を搬出した場合、工事発注機関において、必要事項を記入し、所属長の承認を得て、関係書類とともに、工事完了日から3年間保存する。 |
|||
| 様式-2 建設発生土の管理調書(搬入用) |
建設発生土を搬入した場合、工事発注機関において、必要事項を記入し、所属長の承認を得て、関係書類とともに、工事完了日から3年間保存する。 |
|||
| 様式-3 地質分析(濃度)結果証明書 |
安全基準の適否を確認する際に根拠となる書面 |
- |
||
| 様式-3 排水汚染状況測定(濃度)結果証明書 |
安全基準の適否を確認する際に根拠となる書面 |
- |
||
| 様式-4 建設発生土の管理台帳 |
別表1の備考2を適用する場合に作成する書面 |
|||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください