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更新日:令和5(2023)年7月12日
ページ番号:493699
千葉県では、建設発生土の適正な利用の推進を図るため、県が事業主体となって実施する公共工事において発生する建設発生土を埋立て等の用に供するに際しての管理方法等について、平成15年10月1日に建設発生土管理基準を定めました。
別表第2「構造上の基準」について次のとおり改正しました。
(1)擁壁に係る規定の整備
法令の名称の改正や条ずれに伴い、残土規則の規定が整備されたことから、同様に規定を整備しました。
(2)崖面崩壊防止施設に係る規定の追加
法令に擁壁の代替施設として崖面崩壊防止施設が位置付けられ、その技術的基準が定められたことに伴い、
残土規則に当該施設に係る規定が追加されたことから、同様に規定を追加しました。
(新基準_令和5年5月26日改正)建設発生土管理基準(PDF:710.9KB)
様式名 |
説明 |
PDF版 |
ワード版 エクセル版 |
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様式-1 汚染要因に関する調査票 |
安全基準の適否を確認する際に作成する書面 |
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様式-2 建設発生土の管理調書(搬出用) |
建設発生土を搬出した場合、その内容を記載のうえ、所属長の承認を得て、関係書類とともに、工事完了日から3年間保存する。 |
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様式-2 建設発生土の管理調書(搬入用) |
建設発生土を搬入した場合、その内容を記載のうえ、所属長の承認を得て、関係書類とともに、工事完了日から3年間保存する。 |
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様式-3 地質分析(濃度)結果証明書 |
安全基準の適否を確認する際に作成する書面 |
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様式-3 排水汚染状況測定(濃度)結果証明書 |
安全基準の適否を確認する際に作成する書面 |
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様式-4 建設発生土の管理台帳 |
別表1の備考2を適用する場合に作成する書面 |
(旧基準_令和4年4月1日改正)建設発生土管理基準(PDF:733KB)
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