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更新日:令和5(2023)年4月11日
ページ番号:414120
千葉県では、県が事業主体となって実施する公共工事において発生する建設発生土を埋立て等の用に供するに際しての管理方法等について、建設発生土の適正な利用の推進を図ることを目的として、平成15年10月1日に建設発生土管理基準を定めました。
(新基準_令和2年12月版(令和3年4月1日施行))建設発生土管理基準(PDF:724.9KB)
様式名 |
説明 |
PDF版 |
ワード版 エクセル版 |
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様式-1 汚染要因に関する調査票 |
安全基準の適否を確認する際に作成する書面 |
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様式-2 建設発生土の管理調書(搬出用) |
建設発生土を搬出した場合、その内容を記載のうえ、所属長の承認を得て、関係書類とともに、工事完了日から3年間保存する。 |
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様式-2 建設発生土の管理調書(搬入用) |
建設発生土を搬入した場合、その内容を記載のうえ、所属長の承認を得て、関係書類とともに、工事完了日から3年間保存する。 |
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様式-3 地質分析(濃度)結果証明書 |
安全基準の適否を確認する際に作成する書面 |
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様式-3 排水汚染状況測定(濃度)結果証明書 |
安全基準の適否を確認する際に作成する書面 |
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様式-4 建設発生土の管理台帳 |
別表1の備考2を適用する場合に作成する書面 |
(旧基準_令和元年7月1日)建設発生土管理基準(PDF:771.4KB)
様式名 |
説明 |
PDF版 |
ワード版 エクセル版 |
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様式-1 汚染要因に関する調査票 |
安全基準の適否を確認する際に作成する書面 |
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様式-2 建設発生土の管理調書(搬出用) |
建設発生土を搬出した場合、その内容を記載のうえ、所属長の承認を得て、関係書類とともに、工事完了日から3年間保存する。 |
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様式-2 建設発生土の管理調書(搬入用) |
建設発生土を搬入した場合、その内容を記載のうえ、所属長の承認を得て、関係書類とともに、工事完了日から3年間保存する。 |
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様式-3 地質分析(濃度)結果証明書 |
安全基準の適否を確認する際に作成する書面 |
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様式-3 排水汚染状況測定(濃度)結果証明書 |
安全基準の適否を確認する際に作成する書面 |
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様式-4 建設発生土の管理台帳 |
別表1の備考2を適用する場合に作成する書面 |
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