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更新日:令和5(2023)年12月19日

ページ番号:627118

令和5年12月定例県議会可決された意見書

意見書(令和5年12月19日可決・1件)

国民皆歯科健診の実現を求める意見書

現在、我が国では、法的根拠に基づく歯科健診として、1歳6か月児、3歳児における乳幼児歯科保健制度に基づく健診、小学校、中学校、高等学校の児童・生徒に対する学校歯科保健制度に基づく健診が行われ、この年代の全ての国民が歯科健診を受診している。一方で、成人期においては健康増進法に基づく40、50、60、70歳の歯周疾患検診、高齢者医療確保法に基づく後期高齢者歯科健診が行われているが、その受診率は極めて低いものとなっている。また、事業所における歯科健診は歯科特殊健康診断として有害業務に従事する労働者に限られている。

現在では多くの研究により、歯の本数と全身の健康状態、歯周病と全身疾患との関係等についての科学的な根拠が明らかになっており、人生100年時代を迎える中で健康寿命を延ばすためには、「8020運動」の取組をさらに進めるなど、歯を含めた口腔内の健康維持が極めて重要である。そのためには、ライフステージに応じた切れ目のない歯科健診の受診機会を確保する必要がある。

こうした中、国においては、令和4年6月7日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2022」において、生涯を通じた歯科健診(いわゆる国民皆歯科健診)の具体的な検討を行うことが初めて盛り込まれた。

よって、国におかれては、国民皆歯科健診の実現に向けた具体的な検討を早急に進めるとともに、次の事項につき措置されるよう強く要望する。

1.早期に国民皆歯科健診実現に向けた法改正を行うこと。

2.国民皆歯科健診の制度設計等に関する具体的な検討を進めるに当たっては、地方自治体をはじめ関係者の意見を十分に反映させるための必要な措置を講じること。

3.国民皆歯科健診の実施に関しては、国において十分な財政措置を講じること。

4.国民皆歯科健診の実現と合わせて、国民に対して歯と口腔の健康づくり及び歯科健診の重要性についての啓発や健診受診後の定期的な歯科受診の勧奨を行うなど、歯科疾患の発症や再発、重症化予防のための総合的な取組を推進すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

【提出先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、内閣官房長官、経済財政政策担当大臣

お問い合わせ

所属課室:議会事務局議事課議事班

電話番号:043-223-2515

ファックス番号:043-222-4073

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