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更新日:令和4(2022)年4月22日

ページ番号:6217

登録免許税免除証明願(宗教法人)

免除の条件

登録免許税法第4条第2項に規定する同法別表第3の12の項の第3欄の第1号

  1. 宗教法人がもっぱら自己の宗教の用に供すること。
  2. 宗教法人法第3条に規定する境内建物、境内地であること。

上記1と2の要件を両方満たす場合に限り、知事の証明が可能となります。

注1)「もっぱら」とは、面積の9割以上という意味です。

注2)「宗教の用に供す」とは、布教活動・儀式行事・信者の教化育成のために使用する不動産という意味です。

注3)更地の証明には、代表役員による誓約書、工事請負契約書等が必要になります。

手続概要

1.証明願の提出

証明願に代表印(法務局に登録した法人代表印)を押印し、印鑑証明書の他に必要書類を添付して提出してください。(郵送可)

2.書類審査

取得、使用の状況により添付書類が異なりますので、必ず事前にご相談ください。

3.現地確認

現地調査により、対象となる土地、建物の使用状況等について確認します。

4.交付

窓口で交付します。代表役員の場合は代表印を持参してください。代理人の場合は、委任状と代理人の認印を持参してください。

記入方法

別添様式を参照してください。なお、証明対象となる物件の表示については、登記事項証明書のとおりに記載してください。

受付期間

随時受け付けています。

受付窓口

総務部学事課企画宗務班(郵送可)

その他

提出書類一覧を参照してください。

様式等

証明願(ワード:31KB)

提出書類一覧(PDF:90KB)

記載例(PDF:53KB)

お問い合わせ

所属課室:総務部学事課企画宗務班

電話番号:043-223-2120

ファックス番号:043-225-9383

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