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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 歴史・文化 > 宗教法人 > 宗教法人に関するお知らせ > 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて(通知)
更新日:令和7(2025)年6月16日
ページ番号:777175
令和4年6月17日、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)が公布され、また、同日公布された刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号。以下「改正法」という。)によって、宗教法人法の一部が改正され、令和7年6月1日から施行されることとなりました。
これに伴う宗教法人の事務の取扱いについて文化庁より通知がありましたので、内容をご確認いただき、事務の適正実施に御協力をお願いいたします。
令和7年5月30日訂正文(PDF:43.1KB)(文化庁通知)
※掲載通知の表記に誤字があったため、文化庁から訂正文が通知されました。概要は以下のとおりです。
(1)件名
誤 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて(通知)
正 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて(通知)
(2)通知別紙
誤 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(抜粋)(令和四年法律第六十八号)
正 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(抜粋)(令和四年法律第六十八号)
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