ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > くらし > 動物の愛護及び管理に関する法律 > 【動物の愛護及び管理に関する法律施行規則】第6条第一種動物取扱業の廃業等の届出

更新日:令和5(2023)年9月14日

ページ番号:26555

【動物の愛護及び管理に関する法律施行規則】第6条第一種動物取扱業の廃業等の届出

受付窓口等

受付窓口

各保健所(千葉市、船橋市、柏市を除く)

受付時期

随時

備考:【手続概要】
第一種動物取扱業の廃業等の届出

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

様式第8(ワード:68.6KB)

様式第8(PDF:56.3KB)

必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
詳細は、保健所へ相談してください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班

電話番号:043-223-2642

ファックス番号:043-227-2713

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?