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更新日:平成30(2018)年7月13日

ページ番号:26493

【クリーニング業法】クリーニング師試験の受験

受付窓口等

受付窓口

各保健所(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)もしくは健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(043-223-2627)

受付時期

県報に告示

根拠法令等及び条項

クリーニング業法第7条

 

備考:【手続概要】
クリーニング師免許を取得するための試験を受験したいとき
県報告示後、ホームページに掲載します。

標準処理期間

総日数20日間(土日・祝日等を除く)

審査基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため)

参考事項・関連法令等

クリーニング業法施行規則第3条
詳しくは衛生指導課のサイト「クリーニング師試験について」をご覧ください。

様式ダウンロード

クリーニング師試験受験願書

クリーニング師試験受験願書(ワード:21KB)

詳細は健康福祉センター(保健所)へ相談してください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班

電話番号:043-223-2627

ファックス番号:043-227-2713

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