犬猫等販売業者におけるマイクロチップ装着等の義務化について
動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正により、令和4年6月1日から犬猫等販売業者に対し、取得した犬猫へのマイクロチップの装着及び環境省データベースへの情報登録が義務付けられました。
マイクロチップの装着義務
- 犬猫のブリーダーやペットショップ等の販売業者は、令和4年6月1日以降新たに取得した(購入した、譲り受けた、生まれた)犬猫に、以下のいずれか早い方の日までにマイクロチップを装着しなければなりません。
- 販売又は譲渡しする日
- 取得した日から30日以内、生後90日以内の犬猫の場合は生後90日を経過した日から30日以内
- マイクロチップの装着は獣医師(又は獣医師の指示を受けた愛玩動物看護師)が行います。
- 装着した獣医師から発行される「マイクロチップ装着証明書」は、マイクロチップの情報登録の際に必要となりますので、大切に保管してください。
マイクロチップの情報登録義務
- 犬猫にマイクロチップを装着したら、装着日から30日以内又は販売(譲渡し)する日のいずれか早い方の日までに、環境大臣指定登録機関へ情報を登録しなければなりません。
- マイクロチップが装着された犬猫を購入した(譲り受けた)場合は、30日以内に飼い主情報の変更登録が必要です。
- 登録・変更登録後に交付される「登録証明書」はその犬猫を販売(譲渡し)する際に一緒に渡し、飼い主情報の変更登録義務について伝えます。
- 住所や電話番号等の登録内容を変更した場合は、変更した日から30日以内に届け出なければなりません。
また、犬猫が死亡した場合も届出が必要です(手数料無料)。
※今回の法律改正に伴う本制度は従来から民間事業として実施されている登録制度(AIPO等)とは異なりますので、ご注意ください。
令和4年6月1日より前から所有している犬猫について
- 令和4年6月1日より前にマイクロチップを装着していた場合は、令和4年6月30日又は販売(譲渡し)する日のいずれか早い方の日までに登録しなければなりません。
- まだマイクロチップを装着していない場合は、その犬猫から生まれた子を販売(譲渡し)する日までに、マイクロチップを装着し、情報を登録するよう努めてください。
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