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更新日:令和5(2023)年3月17日

ページ番号:4034

旅館業法施行条例等が改正されました

改正の趣旨

旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)の制定により旅館業法(昭和23年法律第138号)が改正され、「ホテル営業」と「旅館営業」の営業種別を「旅館・ホテル営業」に統合するなど規制緩和が図られました。

この改正に伴い、営業の許可に係る基準等を定める旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)等の改正も併せて行われましたので、旅館業法施行条例(昭和33年4月1日条例第7号)で定めている「ホテル営業」と「旅館営業」の構造設備基準を、「旅館・ホテル営業」の基準に改めるほか、所要の改正を行いました。

主な改正内容

  • 「ホテル営業」と「旅館営業」の構造設備基準を統合し、「旅館・ホテル営業」としての構造設備基準としました。「旅館営業」の基準を基本とし、「ホテル営業」の基準と共通する表現に統一しました。
  • 「ホテル営業」のみの基準であった玄関広間及び食堂の設置等に係るものを見直し、「旅館・ホテル営業」の基準に改めました。
  • 「旅館営業」のみの基準であった客室と当該客室以外の施設との区画を見直し、「旅館・ホテル営業」の基準に改めました。

改正条例の施行日

平成30年7月13日(金曜日)

関係資料

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班

電話番号:043-223-2627

ファックス番号:043-227-2713

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