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ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 食生活 > 食の安全・安心 > 食の安全・安心電子館 > 条例・規則等の策定・改正 > 食品衛生法施行細則の一部を改正する規則の制定について
更新日:令和8(2026)年3月10日
ページ番号:834964
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
食品衛生法施行細則の一部を改正する規則 (令和8年千葉県規則第6号)
地方自治法第15条第1項
令和8年3月10日(火曜日)
令和8年3月10日(火曜日)
今回の改正は、食品衛生法施行条例の改正に伴い様式の整備を行うものであり、「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき。」(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
改正概要(PDF:48.3KB)
食品衛生法施行細則(新旧対照表)(PDF:480.5KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
健康福祉部衛生指導課食品衛生監視班(県庁本庁舎11階)
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