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更新日:令和8(2026)年3月10日

ページ番号:834964

食品衛生法施行細則の一部を改正する規則の制定について

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1 規則等の題名

食品衛生法施行細則の一部を改正する規則 (令和8年千葉県規則第6号)

2 根拠となる条例等の条項

地方自治法第15条第1項

3 規則等の公布日・決定日

令和8年3月10日(火曜日)

4 結果の公示日

令和8年3月10日(火曜日)

5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正は、食品衛生法施行条例の改正に伴い様式の整備を行うものであり、「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき。」(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6 関連資料

改正概要(PDF:48.3KB)
食品衛生法施行細則(新旧対照表)(PDF:480.5KB)

食品衛生法施行条例(PDF:115.6KB)

厚生労働省が示す標準的な様式(PDF:1,336.5KB)

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

健康福祉部衛生指導課食品衛生監視班(県庁本庁舎11階)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課食品衛生監視班

電話番号:043-223-2638

ファックス番号:043-227-2713

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