ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 食生活 > 食の安全・安心 > 食の安全・安心電子館 > 条例・規則等の策定・改正 > 食品衛生法施行細則の一部を改正する規則の制定について

更新日:令和7(2025)年4月4日

ページ番号:757502

食品衛生法施行細則の一部を改正する規則の制定について

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1 規則等の題名

食品衛生法施行細則の一部を改正する規則 (令和7年千葉県規則第45号)

2 根拠となる条例等の条項

地方自治法第15条第1項

3 規則等の公布日・決定日

令和7年3月31日(月曜日)

4 結果の公示日

令和7年4月4日(金曜日)

5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正は、食品衛生法施行規則の改正に伴い細則の様式改正を行うものであり、他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理(千葉県手続条例第38条第4項第8号)に該当するため事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6 関連資料

改正概要(PDF:50.9KB)

食品衛生法施行細則(新旧対照表)(PDF:1,138.8KB)

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

健康福祉部衛生指導課食品衛生監視班(県庁本庁舎11階)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課食品衛生監視班

電話番号:043-223-2626

ファックス番号:043-227-2713

所属課室:健康福祉部衛生指導課食品衛生監視班

電話番号:043-223-2626

ファックス番号:043-227-2713

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?