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更新日:令和7(2025)年5月12日
ページ番号:767036
外食における食品ロス削減に当たっては、その場で食べきるための取組が進められてきましたが、やむを得ず食べきれない場合には、食べ残しを持ち帰る取組が食品ロス削減の手段の一つとして始まっています。
食べ残しの持ち帰りに際しては、営業者だけでなく、消費者にも食中毒防止、異物混入防止の観点から食品衛生上の十分な配慮が必要と考えられます。
国が策定する「食べ残しの持ち帰りに関する食品衛生ガイドライン」を参考に、営業者と消費者の双方の協力の下で、食品の安全確保に努めましょう。
営業者は、HACCP に沿った衛生管理を行ってください。
原則、営業者は、消費者から食べ残しの持ち帰りの要望があった場合に対応するとともに、持ち帰る食品の衛生的な取扱いの観点から、必要に応じ、容器等の資材提供等を配慮の上で、持ち帰りを行う消費者に対し衛生的な取扱いについての留意事項を伝えてください。
※従業員による対応が統一されるよう、マニュアルの作成や従業員教育を行うよう努めてください。
※持ち帰りの食品であるか否かにかかわらず、営業者が食中毒等の健康被害情報を探知した場合は、保健所へ連絡し、保健所の指示に従ってください。
各施設における調理方法、食材や商品の性状、室温や外気温の状況等も考慮した上で、持ち帰りの対象とする食品を決定してください。
分類 | 具体的な食品の種類 |
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持ち帰りに適する食品 |
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持ち帰りに適さない食品 |
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容器への移し替えは、原則、持ち帰る消費者に実施させてください。また、持ち帰りの容器は、衛生的に保管し、清潔な容器、器具(箸等)を提供するともに、消費者が以下の事項を守って移し替えが出来るよう配慮してください。
持ち帰り容器に詰められた食品の衛生的な取扱い等は持ち帰る消費者に委ねられることとなります。特に、喫食するまでの時間や運搬時の温度管理等について注意が払われるよう、以下の事項を含む留意事項についてチラシ等を用い伝達するよう努めてください。
食べきれる量を注文することや、ビュッフェ形式の店では少量ずつとるなど、食べきりを基本とすることが重要です。
それでもなお食べ残しが生じ、その持ち帰りを行う場合は、営業者が示す留意事項等を理解した上で、必要な衛生上の取扱いを認識し、遵守してください。
容器への移し替えは、原則、持ち帰る消費者が実施し、その際は、手指からの微生物汚染や詰める時に異物混入等が生じないよう、以下の事項に留意して行ってください。
一般に、食品は時間の経過と共に微生物の増殖や品質が劣化することから、持ち帰った消費者は、営業者から伝達された留意事項を守り、速やかに喫食することが望まれます。やむを得ず持ち帰り後の速やかな喫食ができない場合は、温度が高いところに放置せず、冷蔵庫等で保管し、必要に応じ再加熱した上で喫食してください。
また、喫食に当たっては以下の点にも留意してください。
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