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更新日:令和7(2025)年5月12日

ページ番号:767036

食べ残しの持ち帰りに関する食品衛生ガイドライン(食品ロス削減関連)

外食における食品ロス削減に当たっては、その場で食べきるための取組が進められてきましたが、やむを得ず食べきれない場合には、食べ残しを持ち帰る取組が食品ロス削減の手段の一つとして始まっています。

食べ残しの持ち帰りに際しては、営業者だけでなく、消費者にも食中毒防止、異物混入防止の観点から食品衛生上の十分な配慮が必要と考えられます。

国が策定する「食べ残しの持ち帰りに関する食品衛生ガイドライン」を参考に、営業者と消費者の双方の協力の下で、食品の安全確保に努めましょう。

食べ残しの持ち帰りに当たり営業者が留意すべき事項

 (1) 基本的な考え方

営業者は、HACCP に沿った衛生管理を行ってください。

原則、営業者は、消費者から食べ残しの持ち帰りの要望があった場合に対応するとともに、持ち帰る食品の衛生的な取扱いの観点から、必要に応じ、容器等の資材提供等を配慮の上で、持ち帰りを行う消費者に対し衛生的な取扱いについての留意事項を伝えてください。

※従業員による対応が統一されるよう、マニュアルの作成や従業員教育を行うよう努めてください。

※持ち帰りの食品であるか否かにかかわらず、営業者が食中毒等の健康被害情報を探知した場合は、保健所へ連絡し、保健所の指示に従ってください。

(2) 持ち帰りに適する食品の検討

各施設における調理方法、食材や商品の性状、室温や外気温の状況等も考慮した上で、持ち帰りの対象とする食品を決定してください。

分類 具体的な食品の種類
持ち帰りに適する食品
  • 衛生管理計画に従い十分に加熱されている食品
  • 常温での保存が可能な食品
  • 水分含量が少ない食品
持ち帰りに適さない食品
  • 生ものや半生など加熱が不十分な食品

(3) 衛生的な移し替えに関する留意事項

容器への移し替えは、原則、持ち帰る消費者に実施させてください。また、持ち帰りの容器は、衛生的に保管し、清潔な容器、器具(箸等)を提供するともに、消費者が以下の事項を守って移し替えが出来るよう配慮してください。

  • 衛生的な移し替えができるよう、清潔な容器、器具を使って行うこと。
  • 発熱や下痢等の体調不良のない、大人が行うこと。
  • フードコート等の場合、異なる施設の食品を同一の容器に詰めないこと。

(4) 持ち帰りを行う消費者への伝達事項

持ち帰り容器に詰められた食品の衛生的な取扱い等は持ち帰る消費者に委ねられることとなります。特に、喫食するまでの時間や運搬時の温度管理等について注意が払われるよう、以下の事項を含む留意事項についてチラシ等を用い伝達するよう努めてください。

  • 速やかな帰宅・喫食をすること。
  • 帰宅後、すぐに喫食できない場合には、温度が高いところに放置せず、冷蔵庫等で保管すること。
  • 異味、異臭等を感じた場合は喫食しないこと。

食べ残しの持ち帰りに当たり消費者が留意すべき事項

(1) 基本的な考え方

食べきれる量を注文することや、ビュッフェ形式の店では少量ずつとるなど、食べきりを基本とすることが重要です。

それでもなお食べ残しが生じ、その持ち帰りを行う場合は、営業者が示す留意事項等を理解した上で、必要な衛生上の取扱いを認識し、遵守してください。

衛生上の取扱いの主なポイント

  • 持ち帰る食品は、営業者が認めた食品の範囲に限ること。
  • 容器は、基本的に営業者が用意したものを使うこと。
  • 帰宅するまでの時間が長くなる場合や気温が高い季節等は、食品の衛生状態の維持が難しくなるため、持ち帰りを断念するなど営業者の指示に従うこと。

(2) 容器へ移し替える際の留意事項

容器への移し替えは、原則、持ち帰る消費者が実施し、その際は、手指からの微生物汚染や詰める時に異物混入等が生じないよう、以下の事項に留意して行ってください。

  • 清潔な容器、器具(箸等)を使って行うこと。
  • 発熱や下痢等の体調不良のない、大人が行うこと。
  • フードコート等の場合、異なる施設の食品を同一の容器に詰めないこと。

(3) 帰宅後の留意事項

一般に、食品は時間の経過と共に微生物の増殖や品質が劣化することから、持ち帰った消費者は、営業者から伝達された留意事項を守り、速やかに喫食することが望まれます。やむを得ず持ち帰り後の速やかな喫食ができない場合は、温度が高いところに放置せず、冷蔵庫等で保管し、必要に応じ再加熱した上で喫食してください。

また、喫食に当たっては以下の点にも留意してください。

  • 飲食店において喫食時に手を付けた食品は、原則、その本人が喫食すること。
  • 食物アレルギーがある者への譲渡は行わないこと。
  • 異味、異臭等を感じた場合は喫食しないこと。なお、喫食後、体調不調があった場合には、医療機関等を受診し、必要に応じて、保健所及び当該飲食店に連絡すること。

持ち帰った食品を再加熱する際の注意点

  • 電子レンジを使う場合は、電子レンジ用の容器、ふたを使いましょう。
  • 熱の伝わりにくい物は、時々かき混ぜることも必要です。
  • 食べ物を単に温めるだけでは、菌は死滅しません。食品全体をむらなく加熱しましょう。
  • 食品の中で増えて、通常の加熱では死滅しない熱に強い殻(耐熱性芽胞)や熱に強い毒素を作る菌もいます。 持ち帰ったら速やかに食べるようにしましょう。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課食品衛生監視班

電話番号:043-223-2638

ファックス番号:043-227-2713

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