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更新日:令和4(2022)年9月1日

ページ番号:534150

道路法第37条第1項の規定による道路の占用の制限について

県が管理する緊急輸送道路について、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路法第37条第1項の規定により、道路の占用を制限する区域を指定し、原則として新規の電柱の占用を認めないこととしています。

1.道路の占用を制限する区域について

 道路法に基づき県が管理する緊急輸送道路のすべての区域

(緊急輸送道路については、緊急輸送道路のページをご覧ください。)

2.制限の対象とする占用物件について

 新たに地上に設ける電柱

(制限の前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く)

3.その他

  • 既存の電柱については、当面の間、占用を認めます。
  • やむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合には、仮設電柱の占用を認めます。(原則2年間)

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部道路環境課道路管理室

電話番号:043-223-3135

ファックス番号:043-227-0804

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