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更新日:令和4(2022)年9月1日
ページ番号:534150
県が管理する緊急輸送道路について、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路法第37条第1項の規定により、道路の占用を制限する区域を指定し、原則として新規の電柱の占用を認めないこととしています。
道路法に基づき県が管理する緊急輸送道路のすべての区域
(緊急輸送道路については、緊急輸送道路のページをご覧ください。)
新たに地上に設ける電柱
(制限の前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く)
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