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更新日:令和6(2024)年5月7日
ページ番号:28107
大規模災害が起きた場合における、避難・救助をはじめ、物資の供給、諸施設の復旧等広範な応急対策活動を広域的に実施するため、非常事態に対応した交通の確保を図ることを目的に、重要な路線を緊急輸送道路として定めています。
これらの路線は、緊急時において、応急対策活動のため一般の交通を規制することがあります。
緊急輸送道路は、隣接都県との連携強化及び県庁と主要都市等を相互に結ぶ高速道路、一般国道及びこれらを連絡する幹線道路と、これらの道路から県の本庁舎及び県土整備部出先機関や空港及び主要港湾へ通じる道路などを緊急輸送道路1次路線として、44ルート、1,520.4キロメートルを指定しています。
また、1次路線と市町村役場、主要な防災拠点(救急物資等の備蓄地点等)を相互に連絡する幹線的な国・県道、市町村道を緊急輸送道路2次路線として、173ルート、850.2キロメートル、その他の防災や輸送のための拠点との連絡する道路を緊急輸送道路3次路線として、27ルート、39.1キロメートルを指定しています。
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